最終更新:2026年9月/福岡を拠点に看板の製作・施工と許可申請を手がける立場から作成
北九州市の看板は、福岡県とも福岡市とも別の条例で許可を受けます。申請先は各区役所です。
自分の店名などを出す看板で合計5㎡以下、かつ名称が1/5以上なら許可は不要。許可が要る看板は1年ごとに継続申請と安全点検の報告が必要です。
小倉や黒崎で店を出す、北九州市内の事務所に社名の看板を付ける。そんなときに「許可は要るのか」「どこに出すのか」で手が止まる方は少なくありません。
調べると、福岡県のページ、福岡市のページ、北九州市のページが混ざって出てきます。ところが北九州市は独自の条例を持っているため、福岡県や福岡市のルールをそのまま当てはめることはできません。
しかも北九州市の情報は、制度、申請、景観の協議、業者の登録と、ページも窓口も分かれています。この記事では、それらを看板を出す人の順番に並べ直し、許可が要るかの判定から、毎年の更新まで1本でまとめます。
この記事の内容

結論|まず確認する4つのこと
上から順に確認すると、何をすればいいかが決まります。
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看板を出す場所は、どの地区ですか
第一種低層住居専用地域や風致地区などは禁止地域です。門司港・小倉都心・黒崎副都心などの景観重点整備地区では、許可の前にデザイン協議が必要になります。
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自分の店名や社名を、自分の店舗や事務所に出す看板ですか
この条件を満たし、看板の合計が5㎡以下、かつ名称などが面積の1/5以上なら許可は不要です。他社の広告や、離れた場所に立てる案内看板は面積に関係なく対象になります。
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許可が必要なら、どこに出しますか
看板を出す場所を管轄する区役所のまちづくり整備課です。工事に着工する前までに許可を受けられるよう申請します。標準処理期間は7日間です。
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許可を取ったあと、何が続きますか
広告板・広告塔の許可期間は1年以内です。続けて出すなら、期間満了の10日前までに継続申請と安全点検報告書を出します。
北九州市は福岡県・福岡市とルールが別です
屋外広告物のルールは、国の屋外広告物法をもとに、都道府県や政令指定都市などがそれぞれ条例で定めています。北九州市は政令指定都市として「北九州市屋外広告物条例」を持っているため、市内の看板は福岡県の条例ではなく北九州市の条例で判断します。
同じ福岡県内でも、福岡市とは窓口も手続きも異なります。
| 項目 | 北九州市 | 福岡市 |
|---|---|---|
| 根拠となる条例 | 北九州市屋外広告物条例 | 福岡市屋外広告物条例 |
| 許可申請の提出先 | 各区役所のまちづくり整備課 制度の問い合わせは都市整備局道路部管理課 |
住宅都市みどり局都市景観室 市役所本庁舎 |
| 申請方法 | 区役所の窓口での申請が案内されています | 窓口のほか、オンライン申請に対応 |
| 景観に関する上乗せ | 景観重点整備地区などでデザイン協議 | 都市景観形成地区などで独自の基準 |
| 看板業者の登録 | 北九州市への屋外広告業登録 | 福岡市への屋外広告業登録 |
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福岡市での手続きは、福岡市の屋外広告物許可申請のやり方で詳しく解説しています。福岡市と北九州市の両方に店舗を出す場合は、同じデザインの看板でも、それぞれの市に別々に申請することになります。
なお、県内のそのほかの市町村では、福岡県の条例が適用される場合と、市が独自の条例を持つ場合があります。出店先の自治体に確認してください。
許可がいらない看板|合計5㎡と1/5の基準
北九州市では、次の条件をすべて満たす看板は許可を受けずに表示できます。条例では「自家用広告物」と呼ばれます。
許可がいらない自家用広告物の条件
- 自分の氏名・名称・店名・商標、または自分の事業や営業の内容を表示している
- 自分の住所、事業所、営業所、作業場に表示している
- 表示面積が5㎡以下(看板が2つ以上あるときは合計面積)
- 表示面積のうち、自分の名称などが占める割合が1/5以上
見落としやすいのは、「1枚ずつ」ではなく「合計」で判断することと、名称の割合に基準があることの2点です。具体例で確認します。
| 看板の状況 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 店舗の壁に店名の看板を1枚(3㎡) | 許可不要 | 5㎡以下で、名称が面積の大部分を占める |
| 壁面看板3㎡+突き出し看板1.5㎡+自立看板1㎡ | 許可が必要 | 1枚ずつは小さくても、合計5.5㎡で5㎡を超える |
| 店名は小さく、商品写真と価格が大半を占める4㎡の看板 | 要注意 | 名称などが1/5未満になると、面積が5㎡以下でも条件から外れる |
| 自社ビルの壁面に、他社の商品広告を出す | 許可が必要 | 自分の名称や事業の表示ではないため、自家用広告物にあたらない |
| 幹線道路沿いの空き地に立てる、店舗への誘導看板 | 許可が必要 | 自分の店舗や事業所に表示するものではない |
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現場から一言
「小さい看板だから許可は要らないはず」というご相談で、実際に図面を並べてみると合計で5㎡を超えていたということがよくあります。壁面、突き出し、置き看板と、1つずつ追加していくうちに増えていくパターンです。
もう一つが1/5の基準です。写真を大きく使ったデザインは目を引きますが、店名の占める面積が小さくなりすぎると、許可不要の条件から外れます。デザインを決める段階で、面積の配分も一緒に確認しておくと安心です。
なお、禁止地域の中では適用される基準が変わります。両面に表示する看板の面積の数え方など、細かい扱いで判断が分かれるときは、図面を持って区役所に確認するのが確実です。許可がいらない看板の考え方もあわせてご覧ください。
看板を出せない場所と物件
北九州市の条例では、広告物を表示できない「禁止地域」と「禁止物件」が定められています。許可の申請以前に、ここに当たらないかを確認します。
| 区分 | 主なもの(手びきより抜粋) |
|---|---|
| 禁止地域 | 第一種低層住居専用地域、風致地区、文化財保護法や森林法で定められた地域、都市公園の区域、JRの駅前広場、高速道路や都市高速道路とその周辺の一定の区域 など |
| 禁止物件 | 橋りょう、トンネル、高架構造、道路の分離帯、石垣・擁壁、警報機、郵便ポスト、電話ボックス、路上変電塔、送電塔 など |
| 道路上の電柱など | はり紙、はり札、立看板を掲出することはできません |
禁止地域でも、条件によっては自分の店名などを表示できる場合があります。住宅街の中で開業する整骨院や教室などは、この区分に当たることがあるため、場所が決まった段階で確認しておいてください。
地区の確認には、北九州市の地図情報サービス「G-motty」の都市計画図が使えます。住所から用途地域や景観の地区を調べられます。
看板の種類ごとの規格
許可を受ける看板には、種類ごとに大きさや高さの上限があります。店舗でよく使う看板の代表的な数値をまとめます。
| 看板の種類 | 主な規格 | 店舗での例 |
|---|---|---|
| 壁面に取り付ける広告板 | 取付壁面の面積の1/3以下、かつ表示面積50㎡以下 | ファサード看板、社名看板 |
| 建物から突き出す広告 | 道路境界線からの出幅1m以下、路面からの高さ4.5m以上(歩道上は2.5m以上) | 突き出し看板、袖看板 |
| 屋上の広告塔 | 建物の高さの2/3以下、かつ21m以下 | ビル屋上の社名看板 |
| 地上に自立する広告塔 | 地上から30m以下 | ロードサイドのポール看板 |
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規格はこれがすべてではありません
上の表は、北九州市の「屋外広告物の手びき」から代表的な数値を抜き出したものです。高さの測り方、地域ごとの条件、照明の扱いなど、ほかにも基準があります。設計の段階で、手びきの該当ページか区役所で確認してください。
とくに突き出し看板は、条例の規格とは別に道路の占用許可が関わります(10章で説明します)。
申請の流れ|提出先は区役所です
北九州市では、看板を出す場所を管轄する区役所のまちづくり整備課に申請します。門司区、小倉北区、小倉南区、若松区、八幡東区、八幡西区、戸畑区の7つの区役所それぞれに窓口があります。
流れは「場所と規模の確認 → 景観の地区ならデザイン協議 → 許可申請 → 許可を受けてから施工」です。手続きごとの提出時期は次のとおりです。
| 手続き | 提出の時期 |
|---|---|
| 新規の許可申請 | 工事に着工する前までに許可を受けられるように(標準処理期間7日間) |
| 変更・改造の許可申請 | 変更工事に着工する10日前まで |
| 景観重点整備地区などのデザイン協議 | 許可を受けようとする日の30日前まで |
| 継続の許可申請 | 許可期間が満了する日の10日前まで |
市が用意している主な様式と添付書類
- 許可申請書(新規・変更)
- 広告物を設置する場所の見取図
- 形状・寸法・意匠がわかる仕様書(図面)
- ほかの法令で許可を受けている場合は、その写し
- 管理者届、完了届、除却届
- 継続申請書兼安全点検報告書
様式は北九州市のホームページからまとめてダウンロードできます。許可を受けた看板を変更・改造・移転するときも、改めて許可が必要です。表示面の張り替えなど、どこからが変更に当たるかはリニューアルの前に区役所で確認してください。
景観重点整備地区では30日前の協議が必要
北九州市には、北九州市都市景観条例にもとづいて、看板のデザインについて事前に協議が必要な地区・地域があります。対象は次の3つです。
| 区分 | 対象 |
|---|---|
| 景観重点整備地区 (10地区) |
小倉都心地区、門司港地区、戸畑地区、黒崎副都心地区、国際通り地区、若松地区、木屋瀬地区、東田地区、下曽根地区、折尾地区 |
| 景観形成誘導地域 | 北九州空港周辺景観形成誘導地域 |
| 景観形成地域 | 関門景観形成地域 |
これらの場所で新しく許可を受ける場合や、今ある看板を変更・改造・移転する場合は、許可を受けようとする日の30日前までに、デザイン協議シート、位置図、現地写真、配置図、色と寸法を書き込んだデザイン図、立面図などを提出します。
色はマンセル値で指定します。ブランドカラーをそのまま大きな面で使う看板は、協議で調整を求められることがあります。小倉の中心部や黒崎、門司港レトロで知られる門司港地区で出店する場合は、この期間をスケジュールに入れておいてください。

開店日から逆算したスケジュール
景観重点整備地区で壁面看板を出す場合の、ゆとりをもった目安です。製作期間は看板の種類によって変わります。
| 時期の目安 | やること |
|---|---|
| 開店の2か月半前 | デザインを固め、協議用の図面を作る |
| 開店の2か月前 | デザイン協議の書類を提出(許可希望日の30日前まで) |
| 開店の1か月前 | 協議を反映して許可申請(標準処理期間7日間)。並行して製作 |
| 開店の2週間前 | 許可を受けて施工 |
開店日が決まっていれば、そこから逆算します
出店先の住所と開店予定日をお知らせください。許可が要るか、景観の協議が必要な地区か、いつまでに何を決めればいいかをお伝えします。デザインの作成から、申請、製作、施工まで一貫して対応します。

手数料の計算例
広告板や広告塔の許可手数料は、表示面積5㎡までごとに800円、照明を伴うものはその2倍です(表示面積500㎡以上は1個につき8万円、照明を伴うものは2倍)。
| 看板の例 | 計算 | 手数料 |
|---|---|---|
| 壁面看板 6㎡・照明なし | 5㎡までごと×2区分 | 1,600円 |
| 壁面看板 6㎡・内照式 | 1,600円×2倍 | 3,200円 |
| 壁面看板 12㎡・照明なし | 5㎡までごと×3区分 | 2,400円 |
| 壁面看板 12㎡・スポットライト付き | 2,400円×2倍 | 4,800円 |
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手数料そのものは数千円程度に収まることが多く、費用の大半は看板の製作と施工、そして毎年の安全点検です。看板が複数ある場合の計算や、継続申請時の扱いは、申請先の区役所で確認してください。
許可は1年ごと|継続申請と安全点検
北九州市の施行規則では、広告板や広告塔の許可期間は1年以内と定められています。はり紙、広告幕、立看板などの短期間の広告物は、さらに短い期間です。
つまり、店舗や事務所の看板を出し続けるなら、毎年、許可期間が満了する前に継続の許可申請をすることになります。
継続申請には「点検してから」の書類が必要です
継続申請では、安全点検報告書と、点検をしたあとに撮影した看板の現況のカラー写真を添付します。報告書の点検日は、申請前3か月以内のものに限られます。
市では「継続申請書兼安全点検報告書」という様式を用意しています。提出期限は、許可期間が満了する日の10日前までです。
| 時期の目安 | やること |
|---|---|
| 満了の2か月前ごろ | 点検を頼む相手と日程を決める |
| 満了の1か月前ごろ | 安全点検を実施し、点検後に現況のカラー写真を撮る |
| 満了の10日前まで | 継続申請書兼安全点検報告書を区役所に提出 |
安全点検をできる人
北九州市の手びきでは、安全点検報告書を作成できる人として、北九州市の屋外広告業登録業者、屋外広告物講習会の修了者、屋外広告士、建築士、電気工事士など資格のある人が挙げられています。資格のない方がご自身で点検して報告書を作る場合は、事前に区役所に確認してください。
管理者を置く必要がある看板
| 対象になる看板 | 必要なこと |
|---|---|
| 高さが4mを超える、または表示面積が10㎡を超える広告板・広告塔 | 看板を管理する人を置き、管理者届を出す |
| 看板の下を人や車が通れる構造のもの |
現場から一言
開店のときは、看板の製作と一緒に業者が許可申請まで進めることが多いです。ところが翌年の継続申請は、誰も思い出さないまま期限が過ぎてしまうことがあります。店長の交代やテナントの入れ替わりがあると、なおさらです。
おすすめは、許可を受けた日に「満了日の2か月前」をカレンダーに入れておくことです。高所作業車が必要な看板は、点検の日程調整に時間がかかります。
許可以外に必要になる手続き
屋外広告物の許可とは別の法律で、手続きが必要になることがあります。許可を取ったから全部終わり、ではない点に注意してください。
| こんなとき | 必要になる手続き | 相手 |
|---|---|---|
| 高さが4mを超える広告塔や広告板 | 建築基準法の工作物として、確認申請が必要になる場合があります | 建築確認の審査機関 |
| 道路の上に突き出す看板 | 道路の占用許可 | その道路の管理者 |
| 景観重点整備地区などに出す | デザイン協議 | 区役所のまちづくり整備課(問い合わせは建築指導課) |
| 管理者が必要な規模の看板 | 管理者届 | 区役所のまちづくり整備課 |
| 看板を撤去した | 除却届 | 区役所のまちづくり整備課 |
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退店や移転で看板を外すときの費用や、どこまで元に戻すかは、看板撤去の費用相場で解説しています。
業者に頼むときの確認ポイント
北九州市内で屋外広告物の表示や設置を仕事として行うには、北九州市への屋外広告業の登録が必要です。登録の有効期間は5年で、営業所ごとに業務主任者を置くことになっています。
登録は自治体ごとの制度です。福岡県や福岡市で登録している業者でも、北九州市で仕事をするには北九州市への登録が別に必要です。市は登録業者の名簿をホームページで公開しています。
見積もりの前に聞いておきたいこと
- 北九州市の屋外広告業の登録があるか
- 許可申請やデザイン協議の書類作成が、見積もりに含まれているか
- 申請手数料と、申請の代行費用が分けて書かれているか
- 翌年以降の安全点検と継続申請にも対応してもらえるか
- 高さ4mを超える場合や、道路に突き出す場合のほかの手続きも確認してくれるか
自分で申請するか、業者に任せるか
許可申請は、看板の持ち主が自分で行うこともできます。どちらが向いているかを正直に整理します。
| 自分で申請しても進めやすい | 業者に任せたほうが確実 | |
|---|---|---|
| 場所 | 景観重点整備地区などの外 | 景観重点整備地区などで協議がある |
| 看板の数 | 壁面看板が1枚だけ | 壁面、突き出し、自立看板など複数 |
| 高さ・構造 | 低い位置の壁面 | 高さ4m超、道路に突き出す、照明付き |
| 図面 | 業者から寸法入りの図面をもらえる | 図面を一から用意する必要がある |
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現場から一言
北九州市外の業者に看板を頼むと、デザインや価格は良くても、北九州市の登録がないために施工や申請の段階で話が止まることがあります。とくに全国チェーンの出店で、本部指定の業者が遠方にいるケースです。
製作は指定の業者、北九州市での申請と施工は地元の登録業者、という分担もできます。「製作だけ別の会社に頼んでいるが、申請と取り付けだけお願いできるか」というご相談も歓迎です。
許可がいらない看板なら通販という選択肢も
3章の条件にあてはまり、許可がいらない小さな店名看板であれば、施工を頼まずに、製作だけを通販で注文する方法もあります。反対に、許可や協議が絡む看板は、申請から施工までまとめて任せたほうが結果的に早く済みます。
5㎡以下の店名看板を通販で
許可のいらない大きさで、手の届く高さの壁に取り付けるなら、製作だけの通販で足りることがあります。サイズと仕様を選ぶと、価格がその場で分かります。
通販で注文する場合も、取り付けの高さには注意してください
脚立で届く高さの壁面なら、ご自身での取り付けも現実的です。2階以上の高さや、道路に突き出す看板は、落下すると通行人を巻き込みます。この場合は、製作だけ通販で注文し、取り付けは施工業者に頼む形をおすすめします。
よくある質問
北九州市で看板を出すのに許可は必要ですか?
一部を除いて必要です。北九州市屋外広告物条例により、屋外広告物の表示には原則として市の許可が必要です。ただし、自分の店名などを自分の店舗や事務所に表示する看板で、表示面積の合計が5㎡以下、かつ名称などが面積の1/5以上のものは許可が不要です。変更・改造・移転や、許可期間の満了後も続けて表示する場合にも申請が必要です。
北九州市で許可がいらない看板の大きさは?
自分の店舗や事務所に自分の名称などを表示する看板で、表示面積が5㎡以下、かつ名称などの割合が1/5以上のものです。看板が2つ以上あるときは合計面積で判断します。壁面看板と突き出し看板などを合わせて5㎡を超える場合や、店名の割合が1/5未満の場合は許可が必要です。禁止地域では基準が異なります。
北九州市の屋外広告物の申請窓口はどこですか?
看板を表示する場所を管轄する区役所のまちづくり整備課です。7つの区役所それぞれに窓口があります。制度全般の問い合わせは都市整備局道路部管理課、デザイン協議の問い合わせは都市戦略局指導部建築指導課が担当しています。
北九州市の屋外広告物の手数料はいくらですか?
広告板や広告塔は、表示面積5㎡までごとに800円で、照明を伴うものはその2倍です。表示面積が500㎡以上のものは1個につき8万円(照明を伴うものは2倍)です。たとえば照明のない6㎡の壁面看板なら1,600円、内照式なら3,200円です。はり紙、はり札、立看板、広告幕などは別の単価が定められています。
北九州市の屋外広告物の許可期間は?更新は必要ですか?
広告板や広告塔の許可期間は1年以内です。続けて表示する場合は、許可期間が満了する日の10日前までに継続の許可申請が必要です。継続申請には、申請前3か月以内に行った点検の安全点検報告書と、点検後に撮影した看板の現況のカラー写真を添付します。市は継続申請書兼安全点検報告書の様式を用意しています。
北九州市の看板の安全点検は誰がしてもいいですか?
北九州市の手びきでは、安全点検報告書を作成できる人として、北九州市の屋外広告業登録業者、屋外広告物講習会の修了者、屋外広告士、建築士、電気工事士など資格のある人が挙げられています。資格のない方がご自身で点検して報告書を作る場合は、事前に区役所に確認してください。
北九州市の屋外広告物のデザイン協議とは何ですか?
北九州市都市景観条例にもとづき、景観重点整備地区(小倉都心、門司港、黒崎副都心など10地区)、北九州空港周辺景観形成誘導地域、関門景観形成地域で、看板の許可を受ける前に行う協議です。許可を受けようとする日の30日前までに、デザイン協議シートや色と寸法を記入したデザイン図などを提出します。既存の看板の変更・改造・移転も対象です。
福岡市で許可を受けた看板と同じものを北九州市に出すとき、申請は必要ですか?
必要です。福岡市と北九州市はそれぞれ独自の屋外広告物条例を持っており、許可も窓口も別です。福岡市の申請先は住宅都市みどり局都市景観室、北九州市は各区役所のまちづくり整備課です。同じデザインでも、北九州市の基準で北九州市に申請してください。
北九州市で看板工事をする業者は登録が必要ですか?
必要です。北九州市内で屋外広告物の表示や設置を仕事として行うには、北九州市への屋外広告業の登録が必要です。有効期間は5年です。福岡県や福岡市に登録していても、北九州市への登録は別に必要です。市は登録業者の名簿を公開しています。
許可を取らずに看板を出しているとどうなりますか?
条例に違反した広告物には、市が除却などの措置を命じることができ、罰金などの罰則の規定もあります。以前から出している看板が許可を受けているか分からない場合や、継続申請が途切れていた場合は、まず区役所に相談してください。
まとめ
- 北九州市の看板は、福岡県・福岡市とは別の北九州市屋外広告物条例で判断する
- 自家用で合計5㎡以下、かつ名称などが1/5以上なら許可は不要
- 申請先は、看板を出す場所を管轄する区役所のまちづくり整備課
- 新規は着工前までに許可を受けられるように申請。標準処理期間は7日間
- 景観重点整備地区などでは、許可希望日の30日前までにデザイン協議
- 手数料は5㎡までごとに800円、照明付きは2倍
- 広告板・広告塔の許可は1年以内。満了10日前までに継続申請と安全点検報告書
- 工事をする業者には北九州市への屋外広告業登録が必要
北九州市の看板の許可は、取るときよりも毎年続けていくところに手間がかかる制度です。出店の段階で、翌年以降の点検まで見通しておくと慌てずに済みます。
許可が要るかどうか分からない、という段階からご相談ください。住所と看板のおおよその大きさが分かれば、判定から手続きの段取りまでお伝えします。
北九州市の看板、許可の判定から施工・点検まで
福岡市に本社を置く安全用品のグリーンクロスグループとして、福岡の看板製作・施工を行っています。北九州市をはじめ九州各地、全国どこでも施工に伺います。屋外広告士が在籍し、デザイン、許可申請、製作、施工、毎年の点検まで自社で対応。製作だけ、申請と取り付けだけのご依頼や、他社との比較見積もりも歓迎します。
出典・参考
- 北九州市「屋外広告物について」(北九州市屋外広告物条例、同施行規則、屋外広告物の手びき 令和8年4月現在、各種申請様式)
- 北九州市「屋外広告物のデザイン協議」
- 北九州市「屋外広告業の登録制度」
- 北九州市「北九州市景観計画」
- 福岡市「屋外広告物の許可申請について」
- 国土交通省「屋外広告物の安全点検に関する指針(案)」ほか
※本記事は2026年9月時点で北九州市が公開している資料をもとに作成しています。条例や基準、手数料、様式は改正されることがあります。規格は代表的な数値の抜粋であり、実際の許可の可否は設置場所や看板の仕様によって異なります。スケジュールの目安は一般的な例です。手続きの前に、必ず看板を表示する場所の区役所まちづくり整備課にご確認ください。




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