最終更新:2026年9月/工事現場の標識・安全用品を扱う立場から、国土交通省監修の資料と各法令をもとに作成
工事現場に掲げる標識は13種類前後あります。寸法が決まっているのは4つで、ほかは「見やすい大きさ」です。
建設業の許可票・建築確認の表示・労災保険関係成立票は縦25cm以上×横35cm以上、石綿の事前調査結果はA3以上。現場の許可票は元請のみです。
新しい現場が始まるたびに、「今回はどの標識を掲げるのか」を確認している方は多いと思います。法律ごとに所管が分かれているため、まとまった一覧が見つかりにくいテーマです。
この記事では、国土交通省監修の資料と各法令をもとに、現場に掲げる標識を法令別に整理し、寸法・掲示場所・対象工事を1つの表にまとめます。掲示板の作り方や、現場ごとに使い回す工夫も加えました。
現場の標識をまとめて手配
法定の許可票から安全標識まで、通販でそろいます
建設業の許可票や解体工事業者登録票などの法定の標識は名入れ製作で、作業主任者や立入禁止などの安全標識・工事用品は既製品で。現場の数が増える時期もまとめて手配できます。
この記事の内容

結論|掲示物は法令別に4グループ
数が多く見えますが、所管する法令で4つに分けると整理できます。
| グループ | 主な掲示物 | 誰が掲げるか |
|---|---|---|
| 建設業法の系統 | 建設業の許可票、施工体系図、下請負人に対する通知 | 元請(許可票は元請のみ) |
| 建築基準法の系統 | 建築基準法による確認表示板 | 工事施工者 |
| 労働関係 | 労災保険関係成立票、作業主任者、有資格者、緊急時連絡表 | 事業主・現場の責任者 |
| 環境・リサイクル関係 | 石綿の事前調査結果、建設リサイクル法の届出済シール、再生資源利用計画、産業廃棄物の保管場所 | 工事の内容により元請など |
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現場の許可票は元請だけです
建設業の許可票を工事現場に掲げる義務は、令和2年10月1日から、発注者から直接工事を請け負った元請業者のみになりました。下請として入る現場に、自社の許可票を掲げる義務はありません(店舗・営業所の掲示は引き続き必要です)。
工事現場の掲示物一覧
国土交通省監修の資料(2024年11月現在)で整理されている掲示物に、解体工事と産業廃棄物の掲示を加えた一覧です。
| 掲示物 | 寸法 | 掲示場所 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 建設業の許可票 | 縦25cm以上 ×横35cm以上 |
公衆の見やすい場所 | 建設業法第40条、施行規則第25条 |
| 建築基準法による確認表示板 | 縦25cm以上 ×横35cm以上 |
工事現場の見やすい場所 | 建築基準法第89条第1項、施行規則第11条 |
| 労災保険関係成立票 | 縦25cm以上 ×横35cm以上 |
事業場の見やすい場所 | 労災保険法施行規則第49条、徴収法施行規則第77条 |
| 石綿の事前調査結果・解体等作業のお知らせ | A3以上 (縦29.7cm以上×横42cm以上) |
公衆の見やすい場所 | 大気汚染防止法第18条の15第5項ほか |
| 解体工事業者登録票 | 縦25cm以上 ×横35cm以上 |
営業所・解体工事の現場 | 建設リサイクル法第33条 |
| 施工体系図 | 定めなし | 工事関係者と公衆の見やすい場所 | 建設業法第24条の8第4項、入契法第15条第1項 |
| 下請負人に対する通知 | 定めなし | 工事現場の見やすい場所 | 建設業法施行規則第14条の3 |
| 建設業退職金共済制度適用事業主標識 | A3判またはA4判 | 工事現場の見やすい場所 | 建退共の制度改善方策、適正化指針 |
| 作業主任者の氏名・職務 | 定めなし | 作業場の見やすい箇所 | 労働安全衛生法第14条、規則第18条 |
| 有資格者の掲示 | 定めなし | 作業場の見やすい箇所 | 労働安全衛生法第59条第3項ほか |
| 緊急時連絡表 | 定めなし | 事務所・詰所の見やすい場所 | 労働安全衛生規則第642条の3ほか |
| 再生資源利用計画書 | 定めなし | 公衆の見やすい場所 | 資源有効利用促進法の省令第9条第4項 |
| 確認結果記載書面(再生資源利用) | 定めなし | 公衆の見やすい場所 | 資源有効利用促進法の省令ほか |
| 建設リサイクル法の届出済シール | — | 工事現場の見やすい場所 | 建設リサイクル法第10条 |
| 産業廃棄物の保管場所の掲示板 | 縦・横それぞれ 60cm以上 |
保管場所 | 廃棄物処理法施行規則第8条 |
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事務所や営業所に掲げる業者票・登録票は、業者票・登録票の掲示義務一覧で解説しています。建設業の許可票のサイズと記載事項は建設業許可票のサイズと決まりで詳しく扱っています。
寸法が決まっているのは4つだけ
一覧を見ると分かりますが、法令で寸法まで決まっているのは限られています。
| 寸法 | 該当する掲示物 |
|---|---|
| 縦25cm以上×横35cm以上 | 建設業の許可票、建築基準法による確認表示板、労災保険関係成立票、解体工事業者登録票 |
| A3以上(縦29.7cm以上×横42cm以上) | 石綿の事前調査結果・解体等作業のお知らせ |
| 縦横それぞれ60cm以上 | 産業廃棄物の保管場所の掲示板 |
| 定めなし(見やすい大きさ) | 施工体系図、作業主任者、緊急時連絡表など |
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現場から一言
「縦25cm以上×横35cm以上」は、B4やA3で作れば満たせる寸法です。現場用の標識は、この3種類(許可票・確認表示板・労災成立票)を同じサイズでそろえておくと、掲示板に並べたときに見た目が整います。
気をつけたいのは石綿の事前調査結果だけサイズが大きい(A3以上)ことです。ほかと同じ大きさで作ってしまい、貼り直しになるケースがあります。
建設業法の標識|許可票・施工体系図
建設業の許可票(現場用)
現場用の許可票には、店舗用と違って技術者の情報が入ります。国土交通省監修の資料では、記載事項として次が挙げられています。
現場用の許可票に書く内容
- 一般建設業か特定建設業かの別
- 許可年月日、許可番号、許可を受けた建設業
- 商号または名称
- 代表者氏名
- 主任技術者または監理技術者の氏名
- 専任の有無、資格名、資格者証交付番号
- 許可をした行政庁(国土交通大臣・都道府県知事)
技術者が交代したら、許可票の記載も直す必要があります。現場ごとに内容が変わる部分があるため、差し替えできる作りにしておくと手間が減ります。
施工体系図と下請負人に対する通知
| 掲示物 | 内容 | 対象 |
|---|---|---|
| 施工体系図 | 各下請負人の施工の分担関係を図で示すもの | 下請契約がある工事。公共工事は入契法でも義務 |
| 下請負人に対する通知 | 元請の商号、再下請負通知が必要であることなどを知らせるもの | 元請が作成建設業者に該当する場合 |
どちらも寸法の定めはありません。ただし施工体系図は「工事関係者と公衆が見やすい場所」に掲げるものなので、遠目でも構成が読み取れる大きさで作ります。対象になるかは工事の規模や公共・民間で変わるため、契約ごとに確認してください。
建築基準法の確認表示板
建築確認を受けた工事では、確認済みであることを示す表示板を現場の見やすい場所に掲げます。根拠は建築基準法第89条第1項と施行規則第11条です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 寸法 | 縦25cm以上×横35cm以上 |
| 記載事項 | 建築主、設計者、施工者、現場管理者の氏名または名称と、確認済みである旨 |
| 掲示する人 | 工事施工者 |
許可票と確認表示板は、掲示を怠ると罰則の対象です
国土交通省監修の資料では、建設業の許可票と建築基準法による確認表示板について、掲示を怠った場合は各法律により罰則が適用されると注記されています。ほかの掲示物と比べて、優先度が高いものだと考えてください。
労働関係の掲示物
| 掲示物 | 内容と注意点 |
|---|---|
| 労災保険関係成立票 | 保険関係成立年月日、労働保険番号、事業主の住所氏名、事業の期間、注文者氏名などを記載。白地に黒字で、縦25cm以上×横35cm以上 |
| 作業主任者の氏名・職務 | 作業場の見やすい箇所に。作業主任者が多数になる場合は一覧表でもよいとされている |
| 有資格者の掲示 | 就業制限業務や特別教育が必要な業務について、資格を持つ人を示すもの |
| 緊急時連絡表 | 関係連絡先、現場代理人などの担当者、電話番号。事務所や詰所の見やすい場所に |
| 建退共の適用事業主標識 | 法令ではなく、制度の改善方策や適正化指針にもとづくもの。公共工事では求められることが多い |
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労災保険関係成立票は、工事ごとに労働保険番号や事業の期間が変わります。毎回名入れで作ると費用がかさむため、記載部分を書き込み式や差し替え式にしておくと現場をまたいで使えます。
環境・リサイクル関係の掲示物
| 掲示物 | 対象 | ポイント |
|---|---|---|
| 石綿の事前調査結果・解体等作業のお知らせ | 令和4年4月1日以降に着工する一定規模以上の解体・改造・補修工事(建物の解体は80㎡以上、改造・補修は請負金額100万円以上) | A3以上と大きさが決まっている。公衆の見やすい場所に |
| 建設リサイクル法の届出済シール | 建設リサイクル法の対象工事 | 届出をした証として現場の見やすい場所に |
| 解体工事業者登録票 | 解体工事業の登録を受けた業者 | 営業所と解体工事の現場ごと。現場では、その現場の技術管理者の氏名を書く |
| 再生資源利用計画書 | 建設発生土を500㎥以上搬出する工事など(令和5年1月1日以降) | 公衆の見やすい場所に |
| 産業廃棄物の保管場所の掲示板 | 現場内に産業廃棄物を保管する場合 | 縦横60cm以上。廃棄物の種類、管理者名と連絡先、積み上げ高さの上限など |
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2026年時点の改正状況
建設業法は令和6年(2024年)に改正されました(令和6年法律第49号)。柱は処遇改善、資材高騰への対応、働き方改革・生産性向上で、施行は令和6年9月1日、同年12月13日、そのあとに期日を定めるものに分かれています。
標識の掲示ルールは、この改正では変わっていません
国土交通省の改正の説明に、許可票や施工体系図の掲示に関する変更は挙げられていません。現場の許可票が元請のみになったのは令和2年10月1日の改正で、そこから変わっていません。
一方で、寸法の縮小はほかの法令で進んでいます。事務所に掲げる業者票では、宅地建物取引業者票が令和7年12月から、マンション管理業者票が令和6年6月から縮小されました。現場の標識とあわせて確認しておくと、作り直しの機会をまとめられます。
掲示板の作り方と現場での運用
ここからは、標識を作って現場で使う側の実務です。
1枚の複合板にするか、個別のプレートにするか
| 作り方 | 向いているケース | 注意 |
|---|---|---|
| 個別のプレートを並べる | 現場ごとに内容が変わる、掲示物の数が変動する | 掲示板に並べる順番と間隔を決めておく |
| まとめて1枚にレイアウト | 同じ内容の現場が続く、体裁をそろえたい | 1項目でも変更が出ると作り直しになる |
| 書き込み式・差し替え式 | 工事名や技術者名が毎回変わる | 屋外では雨で文字が流れないか確認する |
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仮囲いへの取り付け
取り付けで確認すること
- 下地は鋼板か、木製か、ガードフェンスか。使う金具が変わります
- 公衆が見やすい高さ(見上げすぎない位置)に掲げる
- 風であおられない固定にする。結束バンドだけに頼らない
- 夜間や早朝も読めるよう、照明や反射材の有無を検討する
- 工事期間中に色あせない材質を選ぶ
仮囲いそのものを装飾する場合は、掲示板の位置を先に決めてからデザインすると、標識が絵柄に埋もれません。台風時の対策は看板の台風対策も参考にしてください。
現場から一言
現場が立て込む時期に多いのが、「標識が間に合わない」という相談です。名入れが必要な法定標識は製作の時間がかかる一方、作業主任者や立入禁止などの安全標識は既製品ですぐ届きます。名入れが要るものと、要らないものを分けて手配すると、着工に間に合わせやすくなります。
もうひとつは、近隣への配慮です。法定の掲示とは別に、工事の内容やお願いを分かりやすく伝える掲示があると、問い合わせや苦情が減ります。イラストを使った標識は、子どもや歩行者にも伝わります。
現場の標識を通販でそろえる
法定の標識は名入れ製作、安全標識や立看板は既製品。必要なものを分けて手配すると早く安く済みます。
よくある質問
工事現場に掲示が必要な標識は何種類ありますか?
工事の内容によりますが、国土交通省監修の資料では13項目が整理されています。建設業の許可票、建築基準法による確認表示板、労災保険関係成立票、施工体系図、下請負人に対する通知、建退共の適用事業主標識、緊急時連絡表、作業主任者、有資格者の掲示、石綿の事前調査結果、再生資源利用計画書、確認結果記載書面、建設リサイクル法の届出済シールです。解体工事では解体工事業者登録票、現場内に産業廃棄物を保管する場合は保管場所の掲示板も必要です。
下請でも建設業の許可票を現場に掲示しないといけませんか?
必要ありません。令和2年10月1日の改正で、工事現場の許可票の掲示義務は、発注者から直接工事を請け負った元請業者のみになりました。ただし、店舗や営業所に掲げる許可票(縦35cm以上×横40cm以上)は、元請・下請にかかわらず必要です。
現場用の建設業の許可票のサイズは?
縦25cm以上×横35cm以上です。B4やA3で作れば満たせます。記載事項は、一般・特定の別、許可年月日と許可番号、許可を受けた建設業、商号、代表者氏名、主任技術者または監理技術者の氏名、専任の有無、資格名、資格者証交付番号、許可をした行政庁です。店舗用は縦35cm以上×横40cm以上で、技術者の欄がありません。
石綿の事前調査結果の掲示にサイズの決まりはありますか?
A3以上(縦29.7cm以上×横42cm以上)と決まっています。対象は、令和4年4月1日以降に着工する一定規模以上の解体・改造・補修工事で、建物の解体は80㎡以上、改造・補修は請負金額100万円以上が目安です。ほかの標識より大きいため、同じサイズで作ると作り直しになります。公衆の見やすい場所に掲示します。
施工体系図の大きさに決まりはありますか?
寸法の定めはありません。ただし、工事関係者と公衆が見やすい場所に掲げるものなので、下請の構成が遠目でも読み取れる大きさで作ります。根拠は建設業法第24条の8第4項で、公共工事では入契法第15条第1項でも義務づけられています。対象になるかは工事の規模や公共・民間で変わるため、契約ごとに確認してください。
標識を掲示しないと罰則はありますか?
国土交通省監修の資料では、建設業の許可票と建築基準法による確認表示板について、掲示を怠った場合は各法律により罰則が適用されると注記されています。ほかの掲示物も法令や指針にもとづくものなので、掲示していないと是正を求められます。まずはこの2つを優先し、次に労災保険関係成立票と工事内容に応じた掲示物をそろえるのが実務的です。
労災保険関係成立票は現場ごとに作り直しですか?
記載する労働保険番号や事業の期間、注文者名が現場ごとに変わるため、毎回名入れで作ると費用がかさみます。書き込み式や差し替え式にしておくと、現場をまたいで使えます。屋外に掲げる場合は、雨で文字が流れない書き方かを確認してください。寸法は縦25cm以上×横35cm以上で、白地に黒字です。
2024年の建設業法改正で標識のルールは変わりましたか?
変わっていません。令和6年法律第49号による改正の柱は、処遇改善、資材高騰への対応、働き方改革・生産性向上です。国土交通省の説明に、許可票や施工体系図の掲示に関する変更は挙げられていません。現場の許可票が元請のみになったのは令和2年10月1日の改正です。一方、事務所に掲げる宅地建物取引業者票やマンション管理業者票は寸法が縮小されています。
まとめ
- 現場の掲示物は建設業法・建築基準法・労働関係・環境リサイクル関係の4グループで整理できる
- 寸法が決まっているのは許可票・確認表示板・労災成立票・解体登録票(縦25×横35以上)
- 石綿の事前調査結果はA3以上。ほかより大きいので注意
- 産業廃棄物の保管場所の掲示板は縦横60cm以上
- 現場の許可票は元請のみ(令和2年10月1日から)
- 許可票と確認表示板は、掲示を怠ると罰則の対象と注記されている
- 施工体系図や作業主任者の掲示は寸法の定めなし。見やすい大きさで
- 名入れが必要なものと既製品で済むものを分けて手配すると着工に間に合う
現場の掲示物は、法令ごとに担当が分かれていて全体像が見えにくいものです。一覧を社内で共有しておけば、着工前の確認が短くなります。
法定の標識から安全用品まで、まとめて手配できます
名入れが必要な許可票・登録票は法定寸法を満たすサイズで製作し、標識・表示板やSL立看板、マンガ標識は既製品でお届けします。安全・保安用品のグリーンクロスグループとして、現場で使う用品もあわせてご用意できます。福岡の看板製作・施工を拠点に、仮囲いの装飾や現場の看板設置も全国で対応します。
出典・参考
- 「現場に掲げる標識等について」(国土交通省監修、2024年11月現在/福山市掲載)
- 国土交通省「建設業法・入契法改正(令和6年法律第49号)について」
- 国土交通省「建設業・解体工事業の標識の寸法改正」(平成23年)
- 環境省「産業廃棄物に関する表示・書面」ほか(保管場所の掲示板)
※本記事は2026年9月時点の公開資料をもとに作成しています。掲示物の対象・寸法・記載事項は法令改正で変わることがあります。また、工事の種類、公共工事か民間工事か、契約金額によって必要な掲示物は変わります。実際の現場で必要な掲示物は、発注者の仕様書や監督官庁の案内で確認してください。判断に迷う場合は、許可を受けた行政庁や専門家にご相談ください。




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