最終更新:2026年9月/福岡市屋外広告物条例と規格の条文を確認して作成
天神の明治通り・渡辺通りに面する区画は広告景観誘導地区で、市内の一般ルールより厳しい規格が定められています。
窓面広告物は掲出できません。道路の上空に出る看板も設置できず、広告の内容は自家用広告物に限られます。屋上広告物も原則として設置できません。
天神にお店やオフィスを構えるとき、「ほかの街と同じ感覚で看板を計画すると通らない」という場面があります。天神は福岡市の一般ルールに加えて、地区ごとの規格が上乗せされているエリアです。
この記事では、福岡市屋外広告物条例とその規格の条文をもとに、天神で設置できない看板、面積の上限、申請の窓口を整理します。天神ビッグバンで建て替わったビルに入るときの考え方も加えました。
天神の看板は規制の確認から
店舗の看板は、デザインから製作・施工までワンストップで対応します
天神は地区ごとに規格が違うため、デザインを決める前に「何が設置できるか」を確認するのが近道です。現地を見て、規制に収まる形のご提案から、製作・取り付け・申請のご相談まで一括でお引き受けします。お見積りとご相談は無料です。お電話でもメールでもお気軽にどうぞ。
お電話:0120-944-599(平日9時〜18時)
この記事の内容

結論|天神は広告景観誘導地区
福岡市屋外広告物条例では、良好な景観の形成に特に必要と市長が認めた区域を広告景観誘導地区として指定できると定めています(第9条第2項)。天神はこの指定を受けたエリアです。
規格の表に並んでいる地区は次のとおりです。
福岡市の広告景観誘導地区
- 天神(明治通り・渡辺通り)地区
- はかた駅前通り地区
- シーサイドももち地区
- 御供所地区
- 元岡地区
- 香椎副都心(千早)地区
- アイランドシティ香椎照葉地区
「天神なら派手な看板が出せる」は逆です
繁華街だから自由度が高いと思われがちですが、天神の明治通り・渡辺通りに面する区画は、福岡市の一般ルールよりも制限が多いのが実際です。道路に面した目立つ位置ほど、規格が細かく定められています。
天神で設置できない看板4つ
天神(明治通り・渡辺通り)地区の規格で、はっきり「してはならない」と書かれているものを挙げます。ここを外すと、デザインをやり直すことになります。
| できないこと | 条文の書き方 | 実務での意味 |
|---|---|---|
| 窓面への広告 | 「窓面広告物は、掲出してはならない」 | 窓ガラスに文字や絵柄を貼る手法が使えません。空き店舗の目隠しシートも計画から外します |
| 道路の上空に出る看板 | 「道路の上空に係る広告物は、設置してはならない」 | 突き出し看板・袖看板が実質的に使えません。壁面から前に出す設計は避けます |
| 他社の広告 | 「広告物は、自家用広告物に限る」(明治通り又は渡辺通りに直接面する広告物) | 自分の店名・社名・事業内容の表示だけ。テナント募集広告や広告枠としての貸し出しはできません |
| 屋上広告物 | 「設置してはならない。ただし…屋上設備等の隠ぺいを目的とし、建物の外壁面と連続し、かつ、同等の仕上げであるもの」は除く | 原則不可。例外は社名や建物名称で、屋上設備を隠す壁と一体になっている場合に限られます |
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窓ガラスが使えないことの影響が一番大きいです
ほかのエリアでは、窓ガラスに営業時間やメニューを貼るのが定番の手法です。天神の明治通り・渡辺通り沿いでは、この手が使えません。窓の面積が大きいビルに入る場合、看板を出せる場所が想定より少なくなります。入居を決める前に、看板を付けられる壁がどこにあるかを見ておくことをおすすめします。
現場から一言
天神のご相談で多いのが、「内装業者さんの図面にウィンドウサインと突き出し看板が入っていた」というケースです。全国共通の店舗デザインをそのまま持ち込むと、この2つが引っかかります。
解決策は、低層部の壁面に集約することです。規格でも低層部(1階・2階)は「洗練された広告物の設置と歩行者空間のにぎわい演出に努める」とされており、壁面での表現は想定されています。切文字やカルプ文字で立体感を出す、照明を当てる、素材で質感を出す、といった方向で視認性を確保します。
壁面広告物の面積の上限
壁面と突出広告物について、明治通り又は渡辺通りに直接面する広告物には面積の上限が定められています。
| 項目 | 基準 |
|---|---|
| 表示面積の上限 | 壁面1面につき 合計250㎡以内 |
| 壁面に対する割合 | 壁面面積の 10分の1以下 |
| 広告の内容 | 自家用広告物に限る |
この「10分の1以下」が実務上の制約になります。壁面が100㎡なら、看板は10㎡までです。小規模なテナントほど、使える面積は小さくなります。
面積は「壁面1面ごと」に見ます
合計ではなく、壁面の面ごとに判定する書き方です。角地のビルで2面に看板を出す場合は、それぞれの壁面で計算します。算出方法は規格の備考に定められているため、実際の数字は申請前に市に確認してください。
福岡市全体のルールと5つの地域区分
天神の地区規格は、福岡市全体のルールに上乗せされる形です。まず全体像を押さえます。福岡市は市内を5つの地域に区分し、それぞれに規格を定めています。
| 地域区分 | 対象 | 地上設置の高さ・面積 |
|---|---|---|
| 都心部・空港周辺地域 | 福岡市基本計画に位置付けられている都心部の範囲と福岡空港周辺 | 高さ30m以下 面積50㎡以内 |
| 商業・沿道系地域 | 第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域など | 高さ20m以下 面積50㎡以内 |
| 住居系地域 | 第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域など | 高さ10m以下 面積20㎡以内 |
| 自然・低層住居系地域 | 第一種低層住居専用地域、市街化調整区域など | 高さ6m以下 面積10㎡以内 |
| 空港地域 | 空港敷地内。空港運営上必要な広告物のみ | — |
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天神は都心部・空港周辺地域に入ります。この地域の壁面・屋上の規格は次のとおりです。
| 広告物 | 都心部・空港周辺地域の規格 |
|---|---|
| 屋上設置広告物 | 上端は建物高さの3分の2以下、かつ地上から51m以下 |
| 壁面利用広告物 | 取付壁面が1,000㎡未満なら壁面面積の3分の1以下かつ50㎡以内。1,000㎡以上なら壁面面積の20分の1以下 |
| 突出広告物 | 面積20㎡以内 |
| 地上設置広告物 | 高さ30m以下、面積50㎡以内 |
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天神で明治通り・渡辺通りに面していない区画(裏通りや路地側)は、この都心部の規格が基準になります。同じ天神でも、面する道路で条件が変わるというのがポイントです。
突出看板の一般ルール
明治通り・渡辺通りに面する区画では道路上空の広告物が設置できませんが、それ以外の場所では突出看板が使えます。福岡市の一般ルールは次のとおりです。
| 項目 | 基準 |
|---|---|
| 建物壁面からの出幅 | 1.5m以内 |
| 道路境界からの出幅 | 0.8m以内 (歩道上は1.0m以内) |
| 広告物下端の高さ | 車道上は4.5m以上 歩道上は2.5m以上 |
| 面積(都心部) | 20㎡以内 |
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道路の上に出る場合は、屋外広告物の許可とは別に道路占用許可が必要です。歩道上に置く看板については歩道の置き看板と福岡市のルールで詳しく扱っています。
許可がいらない場合もあります
自分の店舗や事業所に自分の店名・社名・事業内容を表示する自家用広告物は、すべての広告物の面積の合計が10㎡以内(禁止地域は5㎡以内)であれば許可が不要とされています。小さなプレート看板1枚なら申請が要らないケースもあります。ただし天神の地区規格は別に適用されるため、面積が小さくても窓面や道路上空は避ける必要があります。
天神ビッグバンと看板の計画
天神で看板の相談が増えている背景が、天神ビッグバンです。福岡市は天神交差点から半径約500メートル(約80ヘクタール)の区域を対象に、ビルの建て替えを促す取り組みを進めています。
市は天神ビッグバンボーナス認定制度を運用しており、この制度を使った建て替えが実際に進んでいます。新しいビルが増えると、そこに入居するテナントの看板の相談も一斉に発生します。
建て替わったビルに入るときに確認すること
- ビル側のサイン計画。共用部のテナント表示板の位置と書式が決まっている場合があります
- 看板を付けられる壁の位置と面積。ガラス面が多いビルほど、使える壁が限られます
- 低層部の意匠のルール。外壁の仕上げに合わせた取り付け方法を求められることがあります
- 躯体への穴あけの可否。新築ビルでは制限が厳しいことがあります
- 原状回復の条件。退去時の撤去方法まで契約に書かれている場合があります
なお、天神明治通り地区には地区計画も定められていますが、看板そのものの寸法や種類を決めているのは屋外広告物条例の側です。地区計画は建物の壁面の位置や形態意匠を定めるもので、たとえば天神二丁目北ブロックの地区計画では「屋根、外壁等は周辺の環境との調和するよう形態・意匠及び色彩に配慮」とされています。看板の色や仕上げも、この考え方と揃えておくと協議が進みやすくなります。
現場から一言
建て替わったビルは、外壁がガラスとパネルで構成されていて「看板を付ける壁」が少ないことがよくあります。そのぶん、限られた面をどう使うかの設計が効いてきます。
現地を見せていただくと、入居前の図面では分からなかった取り付け可能な面が見つかることが多いです。柱型の側面、庇の立ち上がり、エントランスの袖壁など、規格に収まりつつ通行人の視線に入る場所があります。図面だけで判断せず、一度見に行くのが確実です。
許可申請の窓口と手続き
天神の看板は福岡市中央区にあたるため、申請先は福岡市です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請窓口 | 福岡市住宅都市みどり局 都市景観室(市役所4階)。受付は9時〜16時30分(昼休み12時〜13時) |
| オンライン申請 | 24時間対応。窓口に行かずに申請できます |
| 申請者 | 広告物は表示者、掲出物件は設置者。法人は代表権をもつ取締役の氏名も記載します |
| 許可期間 | はり紙・はり札類、立看板、広告幕、アドバルーンは1月以内。その他の広告物は1年以内 |
| 更新 | 許可期間の満了の日前7日までに申請します |
| 安全点検 | 設置後5年以上経過した物件は、安全を確認した書類(屋外広告物安全点検確認書)の提出が必要です |
| 工作物確認申請 | 高さが4mを超える場合は、建築基準法の工作物確認申請も必要です |
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許可を取らずに設置すると罰則の対象です
福岡市屋外広告物条例では、禁止地域・禁止物件への表示等について100万円以下の罰金が定められています(第47条)。また市は、命令や勧告に従わない者、登録取消処分を受けた者の氏名・住所等を公表できると定めています(第43条の2)。天神は人目につく場所です。指摘を受けてから直すと費用も時間も余計にかかります。
屋外広告業を営むには市への登録が必要です。施工を依頼するときは、登録業者かどうかを確認すると安心です。事務所に掲げる登録票については業者票・登録票の掲示義務一覧で解説しています。
2026年10月の条例改正
直近の動きとして、広告宣伝車のルールが2026年10月1日から変わります。天神は広告宣伝車が走る代表的なエリアなので、あわせて押さえておきます。
| 変わること | 内容 |
|---|---|
| 対象の拡大 | 従来は福岡市に本拠がある車両のみが対象。改正後は市内を走行するすべての車両が対象になります |
| 対象車両 | 車検証の「車体の形状」に放送宣伝と記載されている自動車 |
| 面積の上限 | 自動車の外面を利用して表示する広告物の面積を20㎡以内とする規格が新設されます |
| 禁止される表示 | 発光可変表示式および幻惑効果のある広告は禁止されます |
| 手続き | 屋外広告物許可申請書の提出と許可の取得が必要。違反は許可取消し、行政措置命令、罰則の対象 |
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なお建物に付ける発光可変表示式広告物(映像が切り替わるタイプ)は、地区によって扱いが分かれます。住居系地域・自然低層住居系地域では原則設置できず、シーサイドももち地区・御供所地区・元岡地区では設置できません。都心部・商業沿道系地域では「輝度は周辺環境に配慮」「点滅速度は緩やかに」といった規格が定められています。天神で映像を使った看板を検討する場合は、計画段階で市に確認してください。
天神で選べる看板と進め方
窓面と道路上空が使えない前提で、天神では低層部の壁面をどう使うかが勝負になります。実際に選ばれている看板を挙げます。
ご相談からの流れ
1. 場所と条件をお聞かせください
住所と、面している道路が分かれば、どの規格が当たるかの見通しをお伝えできます。ビルのサイン計画や賃貸借契約の条件があれば、あわせてご共有ください。
2. 現地を確認します
取り付けできる壁の位置と面積、下地の種類、電源の有無、通行人の視線を見ます。図面では分からない取り付け可能な面が見つかることが多い工程です。
3. 規格に収まるデザインをご提案
面積の上限と地区の制限を満たしたうえで、目に留まる形をご提案します。お見積りもこの段階でお出しします。
4. 製作・施工・申請
製作から取り付けまで自社で対応します。屋外広告物の許可申請や道路占用が必要な場合のご相談もお受けします。看板施工事例もご覧ください。
よくある質問
天神の看板に特別な規制はありますか?
あります。天神は福岡市屋外広告物条例の広告景観誘導地区「天神(明治通り・渡辺通り)地区」に指定されており、市内の一般ルールより制限が多いです。窓面広告物は掲出できず、道路の上空に係る広告物は設置できません。明治通り又は渡辺通りに直接面する広告物は自家用広告物に限られ、屋上広告物も原則として設置できません。壁面の表示面積は壁面1面につき合計250㎡以内かつ壁面面積の10分の1以下です。
天神で窓ガラスに店名を貼ることはできませんか?
天神(明治通り・渡辺通り)地区の規格には「窓面広告物は、掲出してはならない」と定められています。明治通り・渡辺通りに面する区画では、窓ガラスを使った表示は計画から外してください。なお福岡市のQ&Aでは、屋内に表示されている広告物は原則として屋外広告物に該当しないものの、屋外に向けて表示するショーウィンドウ等で屋外から出し入れするものは屋外広告物に該当するとされています。判断が微妙な場合は市の都市景観室にご確認ください。
天神で突き出し看板(袖看板)は出せますか?
天神(明治通り・渡辺通り)地区では「道路の上空に係る広告物は、設置してはならない」とされているため、明治通り・渡辺通りに面する区画では実質的に設置できません。それ以外の場所では、建物壁面からの出幅1.5m以内、道路境界から0.8m以内(歩道上は1.0m以内)、下端の高さは車道上4.5m以上・歩道上2.5m以上が基準です。道路の上に出る場合は道路占用許可も必要です。
小さい看板でも許可が必要ですか?
自分の店舗や事業所に自分の店名・社名・事業内容を表示する自家用広告物は、すべての広告物の面積の合計が10㎡以内(禁止地域は5㎡以内)であれば許可が不要とされています。ただし許可が不要でも、天神の地区規格は適用されます。面積が小さくても、窓面や道路の上空は避けてください。
天神の看板はどこに申請しますか?
福岡市住宅都市みどり局の都市景観室(市役所4階)です。受付時間は9時から16時30分(昼休み12時から13時)で、オンライン申請は24時間対応しています。許可期間は、はり紙・はり札類・立看板・広告幕・アドバルーンが1月以内、その他の広告物は1年以内です。更新は許可期間の満了の日前7日までに申請します。
屋上に看板を出したいのですが、例外はありますか?
天神(明治通り・渡辺通り)地区の規格では「設置してはならない」が原則です。ただし、掲出する広告物の内容が社名や建物名称であって、設置する工作物が屋上設備等の隠ぺいを目的とし、建物の外壁面と連続し、かつ同等の仕上げであるものは除くとされています。つまり、屋上の設備を隠す壁と一体になった社名・建物名称の表示に限られます。広告としての屋上看板は想定されていません。
許可を取らずに設置するとどうなりますか?
福岡市屋外広告物条例では、禁止地域・禁止物件への表示等について100万円以下の罰金が定められています(第47条)。また市は、命令や勧告に従わない者などの氏名・住所等を公表できると定めています(第43条の2)。天神は人通りが多く、指摘を受けやすい場所です。設置前に規格を確認してください。
既にある看板の更新や点検はどうすればいいですか?
許可期間の満了の日前7日までに更新申請を行います。設置後5年以上経過した物件については、安全について確認したことを証する書類(屋外広告物安全点検確認書)の提出が必要です。点検を伴う更新は早めに段取りしてください。既設看板の点検や部分的な補修についてもご相談をお受けしています。
まとめ
- 天神は広告景観誘導地区「天神(明治通り・渡辺通り)地区」に指定されている
- 明治通り・渡辺通りに面する区画では窓面広告物が掲出できない
- 道路の上空に係る広告物も設置できないため、突き出し看板は実質使えない
- 表示できるのは自家用広告物に限られる(他社広告・広告枠の貸し出しは不可)
- 屋上広告物は原則不可。屋上設備を隠す壁と一体の社名・建物名称のみ例外
- 壁面の表示面積は壁面1面につき250㎡以内かつ壁面面積の10分の1以下
- 明治通り・渡辺通りに面していない区画は都心部・空港周辺地域の規格が基準
- 申請は福岡市の都市景観室。オンライン申請は24時間対応、設置後5年以上は安全点検の書類が必要
制限が多いエリアですが、条件が分かっていれば、その中で目立つ看板は作れます。低層部の壁面に集約し、立体の文字や照明で見せ方を工夫するのが天神での基本の考え方です。
デザインから製作・施工まで、ワンストップでお任せください
「この場所に何を出せるのか」からご相談いただけます。現地を確認し、規格に収まる形をご提案し、製作から取り付けまで自社で仕上げます。屋外広告物の許可申請や道路占用が必要な場合のご相談もお受けします。天神・博多をはじめ福岡市内はもちろん、九州全域から全国まで施工に伺います。ご相談とお見積りは無料です。お電話でも、メールでも、フォームからでもお気軽にどうぞ。
お電話:0120-944-599(平日9時〜18時)
出典・参考
- 福岡市「屋外広告物又は屋外広告物を掲出する物件の規格」
- 福岡市屋外広告物条例
- 福岡市「屋外広告物Q&A」
- 福岡市「屋外広告物の許可申請について」
- 福岡市「広告宣伝車等に係る屋外広告物条例のルールが変わります」
- 福岡市屋外広告物審議会 資料3「屋外広告物規格基準等の見直し」
- 福岡市「天神ビッグバン」
※本記事は2026年9月時点の福岡市の公開情報をもとに作成しています。地区の区域や規格は改正されることがあり、個別の建物や敷地の条件によって判断が変わります。実際の計画は福岡市住宅都市みどり局都市景観室にご確認ください。道路占用や建築基準法の手続きが関わる場合は、あわせて所管の窓口や専門家にご相談ください。




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