最終更新:2026年10月/看板・標識の製作を手がける立場から作成
危険物の標識は幅0.3m以上・長さ0.6m以上、白地に黒文字が基本です(危険物の規制に関する規則第17条)。掲示板には類・品名・最大数量・指定数量の倍数を書き、火気厳禁は赤地、禁水は青地に白文字で掲げます。福岡市の少量危険物の標識・掲示板も同じ大きさです。
ガソリンや灯油、塗料のシンナーなどを一定量以上置く場所には、消防法にもとづく標識と掲示板が必要です。大きさ、色、書く内容まで決まっているため、「何を買えばいいか」「何を書けばいいか」で迷う人も多い看板です。
この記事では、標識の製作を行う立場から、危険物施設の標識と掲示板の決まり、注意事項の色、少量危険物を置く場合の福岡市のルール、既製品と文字入れの選び方をまとめます。
危険物の標識は、グループの通販サイトでそろいます
グリーンクロスの現場用品の通販「GREEN CROSS-select」と看板通販の「サインシティ」で、火気厳禁・少量危険物貯蔵取扱・品名と最大数量の欄付きの掲示板などを扱っています。品名や数量まで入れたオーダーの掲示板も作れます。
この記事の内容

危険物の「標識」と「掲示板」
消防法の危険物を扱う場所に掲げるものは、大きく2種類あります。
| 種類 | 何を示すか | 例 |
|---|---|---|
| 標識 | そこが危険物を貯蔵・取り扱う施設であること | 「危険物屋内貯蔵所」「少量危険物貯蔵取扱所」 |
| 掲示板 | 置いている危険物の中身と、防火の注意 | 類・品名・最大数量・指定数量の倍数、「火気厳禁」など |
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どちらも大きさと色が決まっています。標識だけ、火気厳禁だけでは足りず、原則として標識・掲示板・注意事項の掲示板をそろえて掲げます。まず自分の場所に何が必要かを確かめます。
指定数量で決まる|危険物施設か少量危険物か
必要な手続きと標識は、置く量が指定数量の何倍かで決まります。主な指定数量は次のとおりです。
| 品名(第4類) | 指定数量 | 例 |
|---|---|---|
| 第1石油類(非水溶性) | 200L | ガソリン、ラッカーシンナー |
| 第2石油類(非水溶性) | 1,000L | 灯油、軽油 |
| 第3石油類(非水溶性) | 2,000L | 重油 |
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| 置く量(指定数量の倍数) | 扱い | 主な手続き |
|---|---|---|
| 1以上 | 危険物施設(製造所等) | 市町村長などの許可 |
| 5分の1以上1未満 | 少量危険物 | 市町村の火災予防条例による届出 |
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倍数は、品名ごとに「置く量÷指定数量」を出して足します。たとえば灯油400Lだけなら0.4で少量危険物、ガソリン180Lと灯油800Lなら0.9+0.8=1.7で許可が必要な危険物施設です。
危険物施設の標識の決まり
| 項目 | 決まり(政令・規則第17条第1項) |
|---|---|
| 大きさ | 幅0.3m以上、長さ0.6m以上の板 |
| 色 | 地は白、文字は黒 |
| 書く内容 | 「危険物屋内貯蔵所」「危険物一般取扱所」など、製造所等の区分(政令で「〜である旨」を表示すると定めています) |
製造所等の区分
| 区分 | 施設の例 |
|---|---|
| 製造所 | 危険物を製造する施設 |
| 貯蔵所 | 屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所、地下タンク貯蔵所、簡易タンク貯蔵所、移動タンク貯蔵所、屋外貯蔵所 |
| 取扱所 | 給油取扱所、販売取扱所、移送取扱所、一般取扱所 |
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「0.3m以上、0.6m以上」は最低の大きさです。市販の標識には300×600mmのものがあり、横向きと縦向きがあります。施設の区分の名前は、許可の内容と合わせる必要があるので、許可書で確かめてから注文してください。
危険物の掲示板の書き方
掲示板は、標識と同じく幅0.3m以上・長さ0.6m以上、白地に黒文字です(規則第18条第1項)。書く内容は次のとおりです。
| 書く項目 | 書き方の例 |
|---|---|
| 危険物の類 | 第4類 |
| 品名 | 第2石油類(灯油) |
| 貯蔵(取扱)最大数量 | 1,800L |
| 指定数量の倍数 | 1.8倍 |
| 危険物保安監督者の氏名または職名 | 例:工場長(保安監督者を選ぶ必要がある施設のみ) |
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品名や数量は施設ごとに違うため、欄だけ印刷された掲示板に書き入れるか、文字まで入れたものを作ることになります。置く量を変えたときは、掲示板の数字も直します。
注意事項の掲示板|火気厳禁・火気注意・禁水
| 危険物 | 注意事項 | 色 |
|---|---|---|
| 第4類(ガソリン・灯油など)・第5類、第2類の引火性固体、第3類の自然発火性物品 | 火気厳禁 | 赤地に白文字 |
| 第2類(引火性固体を除く) | 火気注意 | 赤地に白文字 |
| 第1類のアルカリ金属の過酸化物(含有するものを含む)、第3類の禁水性物品 | 禁水 | 青地に白文字 |
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ガソリンや灯油などの第4類なら、赤地に白文字の「火気厳禁」です。大きさは、ほかの掲示板と同じく幅0.3m以上・長さ0.6m以上です。第1類(上記以外)と第6類は、注意事項の掲示板は要りません。
給油所・タンクの注入口・タンクローリー
| 場所 | 追加の表示 |
|---|---|
| 給油取扱所(ガソリンスタンド) | 黄赤の地に黒文字で「給油中エンジン停止」 |
| 引火点21℃未満の危険物(ガソリンなど)のタンクの注入口・ポンプ設備 | 「屋外貯蔵タンク注入口」「地下貯蔵タンクポンプ設備」など設備の名前と、危険物の類・品名、注意事項を書いた掲示板(白地に黒文字、注意事項は赤文字) |
| 移動タンク貯蔵所(タンクローリー) | 一辺0.3m以上0.4m以下の正方形の黒地の板に、黄色の反射塗料などで「危」。車の前後に掲げる |
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少量危険物・指定可燃物の標識(福岡市)
指定数量の5分の1以上1未満の少量危険物や、指定可燃物を置く場所の標識は、市町村の火災予防条例で決まります。福岡市では、福岡市火災予防規則の別表で次のように定めています。
| 表示 | 大きさ | 色 |
|---|---|---|
| 少量危険物(指定可燃物等)を貯蔵・取り扱っている旨の標識と、類・品名・最大数量の掲示板 | 長辺60cm・短辺30cm以上 | 白地に黒文字 |
| 防火に関し必要な事項の掲示板(火気厳禁など) | 長辺60cm・短辺30cm以上 | 赤地に白文字 |
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付ける場所は、貯蔵し、または取り扱う場所の入口か、そのすぐ近くの見やすい位置です。規則は、この2つの表示について記載内容を表示例から変えることを認めていないため、文言は所轄の消防署で確かめると安心です。少量危険物を貯蔵・取り扱うときは、福岡市火災予防条例第46条と同規則第14条にもとづき、始める日の7日前までに届出書を2部出します(設備の工事を伴う場合は工事に着手する日の7日前まで)。

届出の窓口
福岡市の少量危険物・指定可燃物の届出先と方法は、所轄の消防署(予防課)か、福岡市消防局 予防部 指導課(092-725-6621)に確かめてください。福岡市以外は、その市町村の火災予防条例と消防本部の案内に従います。
素材と付ける場所
標識・掲示板のチェック
- 大きさは幅(短辺)0.3m以上、長さ(長辺)0.6m以上
- 色は決まりどおり(標識・掲示板は白地に黒、火気厳禁・火気注意は赤地に白、禁水は青地に白)
- 雨や日差しで文字が消えにくい素材(屋外は金属板や樹脂板など)
- 施設の出入口付近など、見やすい位置に付けている
- 品名・最大数量・倍数が、今置いている量と合っている
福岡市火災予防規則は、少量危険物の標識などの材料を、木板、金属板、難燃合成樹脂板か、これらと同等以上の強度のものとしています。屋外の置き場なら、アルミや鉄の板など雨に強いものを選ぶと、文字が消えて付け直す手間を減らせます。
現場から一言
危険物の掲示板は、最初に付けたときの数字のまま、置く量が変わっても直されていないことがあります。マジックで書いた数字が日焼けで読めなくなっている例も見かけます。
置く量がほぼ決まっているなら、数字まで入れて作っておくと、きれいに長く使えます。
既製品と文字入れの選び方
| 選び方 | 向いている場合 | 注意点 |
|---|---|---|
| 既製の標識・注意事項の掲示板 | 「少量危険物貯蔵取扱所」「火気厳禁」など、文字が決まっているもの | 施設の区分の名前が許可と合うか確かめる |
| 欄付きの掲示板に書き入れる | 品名や数量が変わることがある | 屋外では文字が薄れやすい。耐候性のあるペンや文字シールを使う |
| 文字まで入れたオーダー | 品名・数量が決まっている、複数の置き場をそろえたい | 数量が変わったら作り直しになる |
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既製品は、鉄板・樹脂板・マグネット・シールと素材が分かれます。屋外には鉄板などの板を選んでください。危険物施設(製造所等)の掲示板は、指定数量の倍数や保安監督者の欄まであるものを選びます。
工場や倉庫で置き場がいくつもある場合は、すべての置き場の品名・最大数量を一覧にしてから注文すると、付け間違いや注文のもれを防げます。
グループの通販でそろうもの
工場や物流倉庫など、置き場が多く、標識の取り付けまでまとめて頼みたい場合は、CUVIC福岡にご相談ください。福岡県内はもちろん全国で製作と取り付けに対応します。ほかの掲示義務のある標識は業者票・登録票の掲示義務一覧でもまとめています。
よくある質問
危険物の標識の大きさは決まっていますか?
決まっています。幅0.3m以上、長さ0.6m以上の板で、白地に黒文字です(危険物の規制に関する規則第17条)。掲示板も同じ大きさです。市販品には300×600mmのものがあります。
危険物の掲示板には何を書きますか?
危険物の類、品名、貯蔵または取扱いの最大数量、指定数量の倍数です。危険物保安監督者を選ぶ施設では、その氏名か職名も書きます(規則第18条)。
火気厳禁の掲示板の色は何色ですか?
赤地に白文字です。火気注意も赤地に白文字、禁水は青地に白文字です。ガソリンや灯油などの第4類は「火気厳禁」を掲げます。
少量危険物の標識は何と書けばいいですか?
少量危険物を貯蔵し、または取り扱っている旨の標識と、類・品名・最大数量の掲示板、火気厳禁などの掲示板(赤地に白文字)を付けます。福岡市では長辺60cm・短辺30cm以上で、標識・掲示板は白地に黒文字です。文言は規則の表示例どおりにする必要があるので、市販の「少量危険物貯蔵取扱所」の標識を使う場合も、所轄の消防署で確かめると安心です。
灯油はどれくらい置くと標識が必要ですか?
灯油の指定数量は1,000Lです。事業所なら200L以上1,000L未満で少量危険物となり、火災予防条例にもとづく届出と標識・掲示板が必要です(一般住宅は500L以上を届出の対象とする市町村もあります)。1,000L以上なら危険物施設として許可が必要です。ガソリンなどほかの危険物も置くときは、倍数を合算して判断します。
指定数量の倍数はどう計算しますか?
品名ごとに「置く量÷指定数量」を出して足します。ガソリン180Lと灯油800Lなら、180÷200+800÷1,000で1.7倍です。
危険物の標識に文字入れはできますか?
できます。欄付きの掲示板に品名や数量を書き入れる方法と、文字まで入れたオーダーの掲示板を作る方法があります。屋外では文字が薄れにくい方法を選んでください。
タンクローリーの「危」の標識の決まりは?
一辺0.3m以上0.4m以下の正方形の黒地の板に、黄色の反射塗料などで「危」と書き、車の前後の見やすい場所に掲げます(規則第17条第2項)。
まとめ
- 危険物の場所には標識と掲示板を掲げる
- 置く量が指定数量以上なら危険物施設(許可)、5分の1以上1未満なら少量危険物(届出)
- 標識・掲示板は幅0.3m以上・長さ0.6m以上、白地に黒文字
- 掲示板には類・品名・最大数量・指定数量の倍数(保安監督者が必要な施設はその氏名か職名)
- 火気厳禁・火気注意は赤地に白文字、禁水は青地に白文字
- 給油所は「給油中エンジン停止」、タンクローリーは黒地に黄色の「危」
- 福岡市の少量危険物は長辺60cm・短辺30cm以上、入口かすぐ近くの見やすい位置に
- 屋外は雨や日差しで文字が消えにくい素材。数量が決まっていれば文字まで入れて作る
危険物の標識は、大きさと色、書く内容まで決まっている看板です。置く量と品名を確かめてから、必要な標識と掲示板をそろえてください。
既製の標識から、文字入りの掲示板の製作・取り付けまで
標識はグループの通販サイトですぐにそろいます。置き場の多い工場や倉庫で、品名・数量まで入れた掲示板の製作や取り付けをまとめて頼みたい場合は、CUVIC福岡が対応します。
CUVIC福岡へのお電話 0120-944-599(平日9時〜17時)
出典・注記
- e-Gov法令検索「危険物の規制に関する規則」(第17条 標識、第18条 掲示板)
- 福岡市火災予防規則(第7条、第14条、別表9・10)
- 福岡市消防局「危険物関係オンライン申請ページ」
- 横浜市「許可や届出が必要な危険物の量」(指定数量と倍数の計算の例)
- さいたま市「危険物規制事務に関する審査基準」標識・掲示板(標識に表示する区分の名称)
- 奈良県広域消防組合「標識・掲示板」(注意事項の掲示板の一覧)
※2026年10月時点の情報です。必要な標識と掲示板は、施設の区分や危険物の種類、市町村の条例で変わります。具体的な判断は、所轄の消防本部・消防署にご確認ください。




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