最終更新:2026年9月/業者票・登録票の製作を手がける立場から、各法令と所管官庁の資料をもとに作成
事務所に掲げる業者票・登録票は、業種ごとの法律で寸法と記載事項が決まっています。
2024〜2025年に宅建・マンション管理・電気工事で寸法の縮小や記載事項の変更がありました。寸法が「以上」で決まっている主な標識は、横45cm×縦35cmで作ればすべて満たせます。
不動産会社の宅建業者票、工務店の建設業の許可票、電気工事店の登録票。事務所の入口に掲げる標識は、看板のなかでも数少ない「法律で掲示が義務付けられている看板」です。
ところが、サイズや記載事項を調べると、業種ごとに別の法律、別の省庁の資料を見ることになります。しかもここ数年で寸法の縮小や記載事項の変更が相次ぎ、ネット上には改正前の情報が多く残っています。
この記事では、業者票を製作する立場から、18種類の標識の根拠法・掲示場所・寸法を1つの表にまとめ、最近の改正、ウェブ掲載の義務、作るときの注意まで整理します。
この記事の内容

結論|標識は4つの項目で確認します
業種が違っても、確認する項目は同じです。次の4つを押さえれば、どの標識でも作り間違いを防げます。
-
どこに掲げるか(掲示場所)
「事務所ごと」「営業所ごと」「現場ごと」など、法律によって違います。支店や営業所が複数あれば、その数だけ必要です。
-
大きさの決まりはあるか(寸法)
多くは「縦◯cm以上×横◯cm以上」と最小寸法で決まっています。古物商の標識のように寸法そのものが決まっているものや、定めがないものもあります。
-
何を書くか(記載事項)
登録番号、有効期間、代表者名など、様式で項目が決まっています。改正で項目が変わることがあるため、最新の様式で確認します。
-
ホームページにも載せるか(ウェブ掲載)
2024年4月以降、古物商や貸金業などで標識の内容をウェブサイトで公開する義務が加わりました。
業種別|掲示義務のある標識の一覧表
主な標識を、根拠となる法律ごとにまとめました。寸法は法令の様式や所管官庁の資料による最小寸法です。
| 標識の名称 | 寸法 | 掲示場所 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 宅地建物取引業者票 | 縦25cm以上 ×横35cm以上 |
事務所等 | 宅地建物取引業法 第50条 |
| 報酬額の掲示(報酬額表) | 定めなし | 事務所ごと | 宅地建物取引業法 第46条 |
| 建設業の許可票(店舗) | 縦35cm以上 ×横40cm以上 |
店舗 | 建設業法 第40条 |
| 建設業の許可票(現場) | 縦25cm以上 ×横35cm以上 |
元請の工事現場 | 建設業法 第40条 |
| 解体工事業者登録票 | 縦25cm以上 ×横35cm以上 |
営業所・解体工事の現場 | 建設リサイクル法 第33条 |
| 登録電気工事業者登録票・届出済票 | 縦25cm以上 ×横35cm以上 |
営業所・施工場所 | 電気工事業法 第25条 |
| 建築士事務所の標識 | 縦25cm以上 ×横40cm以上 |
建築士事務所 | 建築士法 第24条の5 |
| マンション管理業者票 | 縦25cm以上 ×横35cm以上 |
事務所ごと | マンション管理適正化法 第71条 |
| 賃貸住宅管理業者登録票 | 25cm以上 ×35cm以上 |
営業所・事務所ごと | 賃貸住宅管理業法 第19条 |
| 測量業者の標識 | 施行規則の様式による | 店舗ごと | 測量法 第56条の5 |
| 液化石油ガス販売事業者の標識 | 30cm×40cm 業界団体の資料による |
販売所ごと | 液化石油ガス法 第7条 |
| 金融商品仲介業者の標識 | 内閣府令の様式による | 営業所・事務所ごと | 金融商品取引法 第66条の8 |
| 不動産投資顧問業者の標識 | 規程の様式による | 営業所ごと | 不動産投資顧問業登録規程 第12条 |
| 古物商の標識 | 縦8cm×横16cm | 営業所・仮設店舗ごと | 古物営業法 第12条 |
| 酒類販売管理者標識 | 定めなし | 販売場ごと | 酒類業組合法 第86条の9 |
| 貸金業者の標識 | 内閣府令の様式による | 営業所・事務所ごと | 貸金業法 第23条 |
| 旅行業登録票 | 施行規則の様式による | 営業所 | 旅行業法 第12条の9 |
| 第一種動物取扱業者の標識 | A4以上 | 事業所ごと | 動物愛護管理法 第18条 |
← 横にスクロールできます
「縦25cm以上×横35cm以上」がそろってきています
国土交通省が所管する業者票は、改正によって縦25cm以上×横35cm以上にそろう流れにあります。建設業の許可票(店舗)は縦35cm以上×横40cm以上、建築士事務所の標識は横40cm以上と大きめですが、横45cm×縦35cmで作っておけば、寸法が「以上」で決まっている表の標識はすべて満たせます。
業種と登録内容が分かれば、そのまま作れます
宅建業者票、建設業の許可票、電気工事業者の登録票など17種類を、横45cm×縦35cmの標準サイズで通販しています。ステンレス調とアクリルから選べ、取付穴の加工にも対応します。
業態別|まとめて必要になる標識の組み合わせ
1つの会社で、複数の標識が必要になることは珍しくありません。業態ごとによくある組み合わせです。
| 業態 | 必要になりやすい標識 | 確認するポイント |
|---|---|---|
| 不動産の売買・仲介 | 宅地建物取引業者票、報酬額表 | 支店や営業所ごとに2点セット |
| 不動産の賃貸管理 | 上記に加えて賃貸住宅管理業者登録票 | 管理戸数が200戸以上なら登録が義務。登録していれば標識も必要 |
| 工務店・リフォーム会社 | 建設業の許可票、登録電気工事業者届出済票 | 建設業許可を持つ会社が電気工事業を営むときは「みなし登録」の届出と届出済票 |
| 解体工事を請け負う会社 | 建設業の許可票、または解体工事業者登録票 | 土木工事業・建築工事業・解体工事業の建設業許可があれば、解体工事業の登録は不要 |
| 設計と施工を行う会社 | 建築士事務所の標識、建設業の許可票 | 2つの寸法が違うため、横45cm×縦35cmでそろえると並べたときに整う |
| リユースショップ | 古物商の標識、酒類販売管理者標識 | お酒を扱う場合のみ酒類の標識も。古物商の標識は大きさが別規格 |
← 横にスクロールできます
現場から一言
入口に標識を2枚、3枚と並べる会社では、大きさと素材がばらばらだと、それだけで雑然とした印象になります。法定寸法が違う標識でも、いちばん大きい寸法に合わせて同じサイズ・同じ素材でそろえると、入口がすっきり見えます。
並べる順番は、来客に最も関係のある標識を目線の高さに。不動産会社なら宅建業者票と報酬額表を横に並べるのが定番です。
2024〜2025年の改正で変わったこと
ここ2年ほどで、業者票に関わる改正が続きました。ネットで見つかる解説やテンプレートが改正前のままになっていることがあるので、施行日と見比べてください。
| 標識 | 変わった内容 | 施行日 |
|---|---|---|
| 古物商・貸金業者・金融商品仲介業者など | 標識の内容をウェブサイトで公開する義務が加わった(小規模事業者などの除外あり) | 2024年4月1日 |
| マンション管理業者票 | 「専任の管理業務主任者の氏名」を削除。縦30cm以上→縦25cm以上に縮小 | 2024年6月30日 |
| 報酬額表 | 宅建業者の報酬額を定める告示が改正 | 2024年7月1日 |
| 宅地建物取引業者票 | 「専任の宅地建物取引士の氏名」を「数」に変更し、「この事務所の代表者氏名」欄を追加 | 2025年4月1日 |
| 登録電気工事業者登録票・届出済票 | 縦35cm以上×横40cm以上→縦25cm以上×横35cm以上に縮小 | 2025年7月31日 |
| 宅地建物取引業者票 | 縦30cm以上→縦25cm以上に縮小 | 2025年12月1日 |
← 横にスクロールできます
作り直しが必要なのは「記載事項が変わったとき」です
寸法の縮小は「小さくしてもよくなった」という改正です。寸法は「以上」で決まっているので、今掲げている大きめの標識をそのまま使っても寸法の面では問題ありません。
一方、記載事項が変わった宅建業者票やマンション管理業者票は、様式が合っているかの確認が必要です。マンション管理業者票は、旧様式を使える期間が2024年9月末までとされていました。報酬額表も、2024年7月以前に作ったものは内容を見直してください。
現場から一言
業者票のご注文で、以前作ったときのデータや、ネットで拾ったテンプレートを元にしたいというご相談をいただくことがあります。改正で欄の名前や数が変わっていることがあるので、そのまま使うと様式とずれてしまいます。
作る前に、免許証や登録通知書の現物と、所管官庁が公開している最新の様式を手元に置いて、1項目ずつ照らし合わせるのが確実です。
不動産業|宅建業者票と報酬額表
宅建業者は、事務所に宅地建物取引業者票と報酬額の2つを掲示します。どちらも欠かせません。
宅地建物取引業者票の記載事項
| 項目 | 書く内容 |
|---|---|
| 免許証番号 | 国土交通大臣または都道府県知事の免許番号 |
| 免許有効期間 | 免許証に書かれた期間 |
| 商号又は名称 | 免許上の正式な商号 |
| 代表者氏名 | 会社の代表者 |
| この事務所の代表者氏名 | 2025年4月から追加。支店長など、その事務所の代表者 |
| 専任の宅地建物取引士の数 | 2025年4月から氏名ではなく人数。宅建業に従事する人数もあわせて書く |
| 主たる事務所の所在地 | 本店の所在地と電話番号 |
モデルルームや案内所など、事務所以外の場所には別の様式の標識があります。分譲の現地案内所を設けるときは、事務所用の業者票を流用しないよう注意してください。
報酬額表にサイズの決まりはありません
報酬額の掲示は、宅建業法第46条で「事務所ごとに、公衆の見やすい場所に」と定められていますが、大きさの定めはありません。業者票と並べて同じ大きさでそろえると、見た目が整います。内容は国土交通大臣が定めた告示に沿う必要があり、2024年7月1日に改正されています。
工事業|建設業・解体工事・電気工事
工事業の標識は、営業所だけでなく工事現場にも掲げるものがあるのが特徴です。
| 標識 | 主な記載事項 | ポイント |
|---|---|---|
| 建設業の許可票 | 商号、代表者氏名、一般・特定の別、許可を受けた建設業、許可番号、許可年月日、その店舗で営業している建設業 | 店舗は縦35cm以上×横40cm以上。現場用は元請だけで、主任技術者の氏名なども書く |
| 解体工事業者登録票 | 商号、代表者氏名、登録番号、登録年月日、技術管理者の氏名 | 営業所と現場で同じ様式。現場ではその現場の技術管理者の氏名を書く |
| 登録電気工事業者登録票 | 氏名又は名称、代表者氏名、営業所の名称と電気工事の種類、登録年月日と登録番号、主任電気工事士等の氏名 | 工事が1日で終わる施工場所では不要 |
| 登録電気工事業者届出済票 | 登録票と同じ項目で、登録の代わりに届出の年月日と届出先を書く | 建設業許可を持つ「みなし登録」の事業者向け |
| 通知電気工事業者通知票 | 氏名又は名称、代表者氏名、営業所の名称、通知の年月日と通知先 | 自家用電気工作物だけを扱う事業者向け |
← 横にスクロールできます
電気工事業の標識は、登録か、みなし登録か、通知かで標識の名前も記載事項も変わります。自社がどれに当たるかは、登録通知書や届出の控えで確認してください。通知電気工事業者の標識の寸法は、管轄の産業保安監督部か都道府県に確認すると確実です。
建設業の許可票のサイズや現場での掲示のルールは、建設業許可票のサイズと決まりで詳しく解説しています。
設計・管理業|建築士事務所・マンション管理・賃貸住宅管理ほか
| 標識 | 主な記載事項 | ポイント |
|---|---|---|
| 建築士事務所の標識 | 事務所の名称、登録の種別と番号、開設者、管理建築士の資格と氏名、登録の有効期間 | 縦25cm以上×横40cm以上。建物の外部から見える位置に掲示するよう案内している県もある |
| マンション管理業者票 | 登録番号、登録の有効期間、商号、代表者氏名、主たる事務所の所在地、電話番号 | 2024年6月30日から専任の管理業務主任者の氏名は不要 |
| 賃貸住宅管理業者登録票 | 登録番号、登録年月日、登録の有効期間、商号、主たる営業所の所在地、電話番号 | ウェブサイトに載せても、事務所への掲示の代わりにはならないとされている |
| 測量業者の標識 | 測量法施行規則の様式による | 登録を受けたすべての営業所に掲示 |
| 不動産投資顧問業者の標識 | 登録規程の様式による | 法律ではなく告示にもとづく任意の登録制度 |
← 横にスクロールできます
販売・金融・サービス業の標識
不動産業・工事業以外の業種の標識です。古物商の標識のように、寸法や色まで決まっているものがあるので注意してください。
| 標識 | 主な記載事項 | ポイント |
|---|---|---|
| 古物商の標識 | 許可をした公安委員会の名称、許可証の番号、主に取り扱う古物の区分、氏名又は名称 | 縦8cm×横16cm、紺色の地に白文字。金属やプラスチックなど耐久性のある素材で、紙は不可 |
| 酒類販売管理者標識 | 販売場の名称と所在地、酒類販売管理者の氏名、研修の受講年月日、次回の受講期限、研修実施団体名 | 大きさの決まりはないと国税庁が回答。通信販売はカタログ等にも表示 |
| 液化石油ガス販売事業者の標識 | 登録番号と登録行政庁、登録年月日、氏名又は名称、代表者氏名、販売所の名称と所在地 | 販売所ごとに掲示。販売事業者以外が同じような標識を掲げることは禁止 |
| 第一種動物取扱業者の標識 | 氏名又は名称、事業所の名称と所在地、業の種別、登録番号、登録年月日、有効期間の末日、動物取扱責任者 | 顧客の出入口から見やすい位置に。A4以上とする様式を自治体が公開 |
| 貸金業者・金融商品仲介業者・旅行業者の標識 | それぞれの内閣府令・省令の様式による | 登録を受けた者以外が同じような標識を掲げることは禁止(金融商品仲介業・旅行業) |
← 横にスクロールできます
「業者票」でも掲示の義務が見当たらないもの
業者票として作られているものの中には、法令上の掲示義務が確認できないものもあります。正直にお伝えします。
| 標識 | 法令で決まっていること | 事務所への掲示 |
|---|---|---|
| 産業廃棄物収集運搬業者票 | 収集運搬車の両側面への表示と、許可証の写しなどの書面の携行 | 確認した範囲では義務の規定なし |
| 補償コンサルタント登録票 | 国土交通省告示の登録規程による登録制度 | 規程に掲示の定めなし |
| 地質調査業者登録票 | 国土交通省告示の登録規程による登録制度 | 規程に掲示の定めなし |
義務がなくても、登録を受けていることを来客や取引先に示す目的で掲げることに問題はありません。発注者から掲示を求められる場合もあります。許可を受けた自治体の指導がないかは、念のため確認してください。
産業廃棄物で義務になっている表示
| 表示するもの | 決まり |
|---|---|
| 収集運搬車の表示 | 車体の両側面に、産業廃棄物の収集運搬車である旨(140ポイント以上、約5cm)、氏名又は名称と許可番号(90ポイント以上、約3cm) |
| 保管場所の掲示板 | 縦・横それぞれ60cm以上。保管場所である旨、廃棄物の種類、管理者の氏名又は名称と連絡先、屋外で容器を使わない場合は積み上げ高さの上限 |
← 横にスクロールできます
ホームページにも載せる必要がある業種
2024年4月1日から、事務所に掲示するだけでなく、同じ内容をウェブサイトで公開する義務が加わった業種があります。反対に、公開をすすめているだけで義務ではない業種もあります。
| 業種 | ウェブ掲載 | 主な除外・補足 |
|---|---|---|
| 古物商 | 義務 | 常時使用する従業員が5人以下、または自社で管理するウェブサイトがない場合は対象外。ネットで取引する特定古物商は除外なし |
| 貸金業者 | 義務 | 常時使用する従業員が20人以下は対象外 |
| 金融商品仲介業者 | 義務 | 事業規模が小さい場合などは内閣府令で除外 |
| 液化石油ガス販売事業者 | 義務 | 常時雇用する従業員が5人以下は対象外(業界団体の資料による) |
| 旅行業者 | 必要 | インターネットで取引するサイトに掲示(観光庁の通達) |
| 電気工事業者 | 協力依頼 | 経済産業省が掲載への協力を依頼。義務ではない |
| マンション管理業者・賃貸住宅管理業者 | 推奨 | ウェブ掲載をしても事務所への掲示は必要 |
← 横にスクロールできます
ホームページの会社概要ページに、事務所の標識と同じ項目をテキストで載せておくと、義務がある業種では対応になり、義務がない業種でも信頼の材料になります。
業者票を作るときの注意点
ここからは、標識を製作する立場からの実務的な話です。
1. サイズは横45cm×縦35cmが扱いやすい
法定の最小寸法ぴったりで作ると、業種によっては寸法が足りなくなることがあります。たとえばA3横向き(横42cm×縦29.7cm)は、宅建業者票や建築士事務所の標識の寸法は満たしますが、建設業の許可票(店舗・縦35cm以上)には縦が足りません。
| 作るサイズ | 宅建・マンション管理・解体・電気工事 縦25×横35以上 |
建築士事務所 縦25×横40以上 |
建設業(店舗) 縦35×横40以上 |
|---|---|---|---|
| 横35cm×縦25cm | 満たす | 横が足りない | 縦・横とも足りない |
| A3横(横42cm×縦29.7cm) | 満たす | 満たす | 縦が足りない |
| 横45cm×縦35cm | 満たす | 満たす | 満たす |
← 横にスクロールできます
2. 素材は掲示場所で選ぶ

| 素材 | 向いている場所 | 特徴 |
|---|---|---|
| ステンレス調のアルミ複合板 | 屋内・屋外 | 軽くて費用を抑えやすい。金属の質感で事務所の入口になじむ |
| アクリル | 屋内 | 厚みと透明感で高級感が出る。屋外では紫外線による劣化があるため、庇の下などに |
| 額縁入り | 屋内 | 壁に穴を開けにくい賃貸の事務所でも掲げやすく、記載事項が変わったときに中身を差し替えやすい |
アクリルで作る場合の厚みの選び方は、アクリル看板の厚みの選び方で解説しています。
3. 更新と変更に備える
宅建業の免許、建設業の許可、各種の登録は、5年ごとに更新するものが多く、そのたびに許可年月日や有効期間の欄が変わります。代表者の交代、支店長や管理建築士、主任技術者の変更でも書き換えが必要です。
現場から一言
標識は「一度作ったら終わり」と思われがちですが、実際には更新や人事異動のたびに中身が変わる看板です。変更に気づかず、古い有効期間のまま何年も掲げられているのを見かけることがあります。
屋外に掲げるなら、ビス4点でしっかり固定し、落下しないことを最優先に。屋内なら、額縁タイプにしておくと更新のたびに中身だけ入れ替えられます。複数の営業所がある会社は、全拠点分をまとめて同じ仕様で作ると、更新時の手配も一度で済みます。
業者票を通販で作る
業者票は、施工を頼まずに通販で注文し、自分で取り付けられる看板の代表です。登録内容と素材を選ぶだけで作れます。
よくある質問
業者票のサイズに決まりはありますか?
業種ごとの法令で決まっています。宅地建物取引業者票、マンション管理業者票、解体工事業者登録票、登録電気工事業者登録票は縦25cm以上×横35cm以上、建築士事務所の標識は縦25cm以上×横40cm以上、建設業の許可票(店舗)は縦35cm以上×横40cm以上です。古物商の標識は縦8cm×横16cmと寸法そのものが決まっており、報酬額表や酒類販売管理者標識には大きさの定めがありません。
宅建業者票のサイズは変わりましたか?
変わりました。2025年12月1日から、宅地建物取引業者票(事務所用)の寸法は縦30cm以上×横35cm以上から、縦25cm以上×横35cm以上に縮小されています。「以上」で決まっているため、それより大きい従来の業者票は、寸法の面ではそのまま使えます。
宅建業者票の記載事項は何が変わりましたか?
2025年4月1日から、「専任の宅地建物取引士の氏名」が「専任の宅地建物取引士の数」に変わり、「この事務所の代表者氏名」の欄が加わりました。それより前の様式で作った業者票は、現在の様式と項目が合っているか確認してください。
業者票はA3サイズでもいいですか?
業種によります。A3を横向きにすると横42cm×縦29.7cmなので、宅地建物取引業者票や建築士事務所の標識の寸法は満たします。一方、建設業の許可票(店舗)は縦35cm以上が必要なため、A3では縦が足りません。複数の業種の標識をそろえるなら、横45cm×縦35cmで作ると寸法の不足を避けられます。
業者票はどこに掲示すればいいですか?
各法令では「公衆の見やすい場所」と定められており、事務所ごと、営業所ごとなど、拠点の数だけ掲示が必要です。一般的には、来客が出入りする入口付近や受付の壁です。建築士事務所の標識は、建物の外部から見える位置に掲示するよう案内している県もあります。建設業の許可票や解体工事業者登録票などは、工事現場にも掲示が必要な場合があります。
業者票の内容をホームページに載せる義務はありますか?
業種によってはあります。2024年4月1日から、古物商、貸金業者、金融商品仲介業者などに、標識の内容をウェブサイトで公開する義務が加わりました。いずれも小規模な事業者などの除外があります。電気工事業者、マンション管理業者、賃貸住宅管理業者は、ウェブ掲載が推奨や協力依頼にとどまり、事務所への掲示は引き続き必要です。
産業廃棄物収集運搬業者票の掲示は義務ですか?
廃棄物処理法で義務になっているのは、収集運搬車の両側面への表示と、許可証の写しなどの書面の携行です。確認した範囲では、事務所に業者票を掲示する義務の規定は見当たりません。登録を示すために任意で掲げることはできます。許可を受けた自治体の指導がないかは確認してください。
報酬額表のサイズに決まりはありますか?
大きさの決まりはありません。宅地建物取引業法第46条で、事務所ごとに公衆の見やすい場所に掲示することが定められています。内容は国土交通大臣が定めた報酬額の告示に沿う必要があり、2024年7月1日に改正されているため、それより前に作った報酬額表は内容を見直してください。
業者票は自分で作ってもいいですか?
法令が定めているのは様式と寸法、記載事項で、誰が作るかの決まりはありません。様式どおりの項目を、決められた寸法以上で表示すれば自作でもかまいません。ただし古物商の標識は、金属やプラスチックなど耐久性のある素材と定められており、紙では作れません。長く掲示するものなので、文字がかすれにくい素材で作ることをおすすめします。
まとめ
- 業者票は、掲示場所・寸法・記載事項・ウェブ掲載の4つで確認する
- 宅建・マンション管理・解体・電気工事の登録票は縦25cm以上×横35cm以上
- 建設業の許可票(店舗)は縦35cm以上×横40cm以上、建築士事務所は縦25cm以上×横40cm以上
- 古物商は縦8cm×横16cm・紺地に白文字と寸法そのものが決まっている
- 宅建業者票は2025年4月に記載事項、12月に寸法が変わった
- 寸法の縮小で作り直す必要はない。作り直しが必要なのは記載事項が変わったとき
- 古物商・貸金業などは2024年4月からウェブ公開も義務
- 横45cm×縦35cmで作れば、寸法が「以上」で決まる主な標識をすべて満たせる
業者票は、来客が最初に目にする「きちんと登録している会社」の証明です。改正で様式が変わっていないか、更新で有効期間が古くなっていないか、一度掲示中の標識を見直してみてください。
業者票は通販で。事務所の看板もまとめて
許可票・登録票17種類を、横45cm×縦35cmの標準サイズで製作し、全国へお届けします。社名のプレート看板や切文字など、事務所の入口の看板もあわせてご相談ください。福岡の看板製作・施工を拠点に、デザインから取り付けまで全国対応します。
出典・参考
- 国土交通省 宅地建物取引業法 法令改正・解釈について
- 国土交通省 宅地建物取引業者が受けることができる報酬額
- 国土交通省 マンション管理業者票の様式変更
- 国土交通省 賃貸住宅管理業者の義務
- 国土交通省 建設業・解体工事業の標識の寸法改正(平成23年)
- 経済産業省 電気工事業者の標識に関する改正
- 岐阜県 建築士事務所の標識
- 警視庁 古物営業法の改正(令和6年)/愛知県警察 古物商の標識
- 国税庁 酒類の販売管理
- 金融庁 貸金業法施行規則等の改正/金融商品取引法等の改正の施行
- 観光庁 旅行業法の様式
- 環境省 産業廃棄物の収集運搬車の表示と書面
- 東京都 第一種動物取扱業の登録
※本記事は2026年9月時点の法令と所管官庁・自治体の公開資料をもとに作成しています。一部の寸法・除外条件は業界団体や自治体の資料によるもので、表中に明記しています。様式や記載事項は改正されることがあるため、作成・掲示の前に、免許・許可・登録を受けた行政庁が公開している最新の様式をご確認ください。法令の解釈について判断が必要な場合は、所管の行政庁または行政書士などの専門家にご相談ください。




コメント