最終更新:2026年10月/福岡を拠点に野立て看板の製作・施工を手がける立場から作成
野立て看板は店から離れた場所に出す広告なので、原則として面積にかかわらず屋外広告物の許可が必要です。申請の前に土地の持ち主の承諾も要ります。
福岡市は地域ごとに高さと面積の上限があり、許可は1年ごとに更新。高さ4m超は確認申請、田畑なら農地転用も確かめます。
郊外の幹線道路沿いや田んぼの脇に立っている、店の名前と「この先2km」のような看板。これが野立て看板です。店の前を通らない人にも、車で来るお客さまを誘導できるのが強みです。
一方で、自分の店の看板とは違って許可の扱いが厳しく、土地を借りる契約や、台風に耐える構造も必要になります。調べても、全国の一般論や費用の話が中心で、福岡・九州で何を確かめればいいかまで書かれた情報は多くありません。
この記事では、福岡市・福岡県・北九州市・久留米市の公開資料をもとに、許可、地域ごとの規格、土地の借り方、農地や高速道路の近く、構造、費用の内訳、立てたあとの管理までを順番に整理します。
候補の場所が決まっていれば、そこから確認します
立てたい場所の住所(地図のリンクでも可)と、看板の大きさの希望をお知らせください。その場所に立てられるか、高さと面積の上限、確認申請や農地の手続きが関わるかを確認し、基準に合う看板を設計します。デザインから基礎工事、設置まで一貫して対応します。
この記事の内容

結論|立てる前に確認する5つのこと
野立て看板は、場所を決める前に確かめることがほとんどです。上から順に確認すると、立てられるかどうかと、必要な手続きが決まります。
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その場所は、看板を出せない地域ではないか
福岡市では、九州自動車道の両側500mの範囲(見えない場所を除く)や4つの風致地区などが禁止地域で、福岡高速道路と西九州自動車道の縁から50m以内(路面の高さ以上)にも野立て看板は立てられません。福岡県の条例の地域では、高速道路と新幹線から見える両側500m未満が禁止地域です。
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地域ごとの高さと面積の上限に収まるか
福岡市では、市街化調整区域(空港を除く)なら原則として高さ6m以下・面積10㎡以内、住居系の地域なら10m以下・20㎡以内など、地域区分で上限が変わります(4章)。
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土地の持ち主の承諾と、地目を確かめたか
他人の土地に出すなら、許可の申請前に所有者の承諾が必要です。土地が田畑なら、農地転用の手続きが要ることがあります(6章)。
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高さ4mを超えるか
超えると、建築基準法の工作物の確認申請と、資格のある管理者が必要になります(7章)。
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毎年の更新と点検まで見込んでいるか
福岡市の許可は1年以内です。更新の手続きと地代が毎年かかり、設置から5年を過ぎると更新のときに安全点検確認書を求められます(10章)。
野立て看板とは|自立看板・貸看板との違い
野立て看板は、店舗や事務所から離れた道路沿いの土地に、支柱と基礎で自立させる看板です。「野立看板」とも書きます。店の場所を知らせる誘導と、名前を覚えてもらう広告の役割があります。
| 呼び方 | 立てる場所 | 特徴 |
|---|---|---|
| 野立て看板 | 店から離れた道路沿いの土地 | 誘導と広告。他人の土地を借りることが多い |
| 自立看板(ポール看板・タワーサイン) | 店の敷地内 | 店の目印。自分の店の看板なので、面積によっては許可が要らない |
| 貸看板(広告板の賃貸) | 広告会社が立てた看板の面 | 面だけを借りる。看板の許可は原則として看板の持ち主が受ける |
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形は、2本の支柱で横長の面を支えるもの、1本の支柱の上に面を載せるもの、道路の両方向から見えるように、2枚の面に角度をつけて組み合わせたものなどがあります。夜も見せたい場合は、上から照らす照明(外照式)を付けます。
許可は原則必要|自家用にならない理由
自分の店に出す店名の看板は、一定の面積以下なら許可が要りません(福岡市は合計10㎡以内)。ところが野立て看板は、この「自家用広告物」に当たりません。自家用広告物は、自分の住所や店舗、事業所、営業所、作業場に表示するものに限られるからです。
野立て看板の許可で押さえること(福岡市屋外広告物Q&A)
- 店から離れた場所に出す看板は、面積にかかわらず許可が必要(問3-1・3-2から)
- 他人の土地や物件に出すときは、許可の申請前に所有者又は管理者等の承諾を得る(問3-19)
- 広告会社が立てた看板(貸看板)は、原則として看板の所有者が許可を受ける(問3-16)
- 許可書の交付までは受理から概ね2週間。工事の前に申請する(問3-18)
自分の土地でも、そこが自宅や店舗・事業所・営業所・作業場でなければ自家用には当たりません(「関係者以外立入禁止」のような管理用の小さな表示は別の扱いです)。なお、福岡県の条例が適用される町村には、許可の要らない地域が一部あります。立てる場所の市町村に確認してください。許可の基本は福岡市の屋外広告物許可申請のやり方、申請書類を誰が作るかは許可申請の代行と行政書士法で解説しています。当社では、許可が取れるかの確認と、基準に合う看板の設計を行います。
福岡市の規格|地域ごとの高さと面積
福岡市は市内を地域区分に分け、地上に設置する広告物の高さと面積の上限を決めています。郊外の野立て看板が多い市街化調整区域は、いちばん厳しい区分に入ります。
| 地域区分 | 高さ | 面積 | 主な対象 |
|---|---|---|---|
| 自然・低層住居系地域 | 6m以下 | 10㎡以内 | 市街化調整区域(空港を除く。沿道サービス施設の指定路線などは別の区分)、第一種低層住居専用地域など |
| 住居系地域 | 10m以下 | 20㎡以内 | 第二種低層住居専用地域、第一種・第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域など |
| 商業・沿道系地域 | 20m以下 | 50㎡以内 | 第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域など |
| 都心部・空港周辺地域 | 30m以下 | 広告板50㎡以内 高さ10m以下。広告塔は面積の規格なし |
都心部の範囲、福岡空港周辺 |
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このほか、看板の下を人が通れる場合は下端を地面から2.5m以上にします。また、福岡高速道路と西九州自動車道の道路の縁から50m以内で、路面の高さ以上の範囲(道路から見えないものを除く)には、自家用で許可を受けたもの以外の広告物は設置できません。野立て看板はこの範囲に立てられず、屋外ビジョンは自家用でも設置できません。
| 手続き | 福岡市の決まり |
|---|---|
| 禁止地域 | 西公園・福岡城跡・南公園・東公園の各風致地区とその周辺、九州縦貫自動車道の両側500mの範囲(見えないものを除く)、古墳と墓地(問8-1) |
| 都市高速の近く | 福岡高速道路・西九州自動車道の縁から50m以内・路面の高さ以上は、自家用で許可を受けたもの以外は設置できない |
| 許可期間 | 広告板・広告塔は1年以内(問5-1) |
| 更新 | 満了日の7日前までに申請。満了月の概ね2か月前に案内が届く(問3-20・3-22) |
| 安全点検確認書 | 設置から5年が過ぎた看板で市長が必要と認めるものは、更新時に添付(施行規則第2条第2項第4号、問3-14) |
| 手数料 | 同じ広告主の面は面積を合計して計算。照明付きの面は2倍(問4-3) |
候補地がどの地域区分かは、福岡市の都市計画の地図で用途地域や市街化調整区域を調べると分かります。更新と点検の段取りは福岡市の屋外広告物の更新と安全点検で詳しく解説しています。
福岡県・北九州市・久留米市との違い
野立て看板は郊外に立てることが多いため、福岡市以外のルールで判断する場面がよくあります。福岡県内でも、条例ごとに許可期間や禁止地域が違います。
| 条例 | 許可期間 | 野立て看板に関わる主な決まり |
|---|---|---|
| 福岡県の条例 独自条例のない市町村 |
3年以内 | 九州縦貫・九州横断・東九州自動車道と山陽・九州新幹線から見える両側500m未満は禁止地域(人口集中地区などを除く)。鉄道・国道・主要地方道から見せる野立広告板は高さ10m以下・面積100㎡以内で、看板どうしを50m以上、鉄道や道路から100m以上離す(商工業地域は高さの基準だけ) |
| 北九州市 | 1年以内 | 市独自の条例で、申請先は区役所。第一種低層住居専用地域、風致地区、高速道路の両側500m、北九州都市高速の両側50m(見える区間)なども禁止地域。継続申請に安全点検報告書が要る |
| 久留米市 | 3年以内 | 九州自動車道・九州新幹線の両側500m未満は禁止地域(人口集中地区などを除く)。高さ4m超などは有資格の管理者が必要 |
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どの条例でも、信号機や道路標識に似ていたり、その働きを妨げたりする看板は出せません。赤・黄・緑を並べた配色や、矢印だけの標識のようなデザインは避けます。
市町村ごとの申請先は福岡県の屋外広告物の申請先、北九州市は北九州市の許可申請、久留米市は久留米市の許可申請で詳しく解説しています。
土地を借りる|契約で決めることと農地の注意
野立て看板の多くは、道路沿いの土地を持ち主から借りて立てます。申請の前に持ち主の承諾が必要で、承諾書や契約書の写しの提出を求める自治体もあります(福岡県の条例では新規と更新のたびに承諾書)。
| 契約で決めること | 決めておく理由 |
|---|---|
| 場所と範囲 | 基礎を置く位置と、看板が占める範囲を図で示す。隣地や道路にはみ出さない |
| 期間と更新 | 許可期間(1年や3年)と契約期間をそろえると、承諾書の手配がしやすい |
| 地代と支払い | 金額と支払いの時期。許可が下りなかった場合の扱い |
| 工事と点検の立ち入り | 重機が入る経路、点検や張り替えで立ち入ること |
| 草刈りなどの管理 | 看板の前の草木が伸びて見えなくなるのを防ぐ |
| 終わるときの撤去 | 基礎まで撤去して元に戻すか、どこまで戻すか |
看板のための土地の賃貸借は、建物を建てるための借地ではないため、借地借家法の借地権には当たらず、民法の賃貸借のルールによると考えられます。契約の内容に迷うときは、弁護士などの専門家に確認してください。

田畑に立てるなら、農地転用の確認が先です
農地を農地以外のものにするには、農地法の許可や届出が必要です。他人の農地を借りて看板を立てる場合も同じです。新潟県三条市が公開した事例では、看板業者が農用地区域の農地に立てた看板について、県が「規模が大きく簡易な構造ではない」「耕作の継続性が見受けられない」として、農地転用と農用地区域からの除外が必要と判断し、市が業者に撤去を依頼しました。
どの大きさから手続きが要るかは、自治体の判断によります。候補地の地目が田や畑なら、看板の計画を固める前に、その市町村の農業委員会に相談してください(福岡市は農業委員会事務局)。
構造と工事|支柱・基礎、高さ4m超の確認申請
野立て看板は、面に受ける風の力を、支柱と基礎で地面に伝える構造です。九州は台風が通る地域なので、見た目より構造の設計が大切になります。

| 部分 | 主な仕様 | 見るところ |
|---|---|---|
| 面板 | アルミ複合板に屋外用の印刷シートとUVカットのラミネート | 色あせとはがれ。張り替えで長く使える |
| 支柱・フレーム | 鋼管などの金属。さび止めの塗装 | 根元のさび。面の大きさに合った太さ |
| 基礎 | 地中に埋めるコンクリート | 土の固さと高さに合った大きさ。ひび割れ |
| 照明 | 上から照らす外照式 | 器具の傾きと配線。電源の引き込み |
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高さ4mを超える野立て看板
高さが4mを超える広告塔・広告板は、建築基準法の工作物の確認申請が必要です(第88条、施行令第138条)。風の力などの構造の基準に合わせた設計が求められます。福岡市では、確認申請が必要な広告物の管理者に屋外広告士や建築士などの資格が求められます(Q&A 問7-4)。
高さは地盤面から看板の最上部までで測ります。照明器具を含めてどこが最上部になるか、地盤面をどう取るかは、事前に建築確認の窓口に確認してください。4mを少し超える計画なら、面の形や支柱の高さを調整して4m以下に収めると、手続きと費用を抑えられる場合があります。詳しくは看板の確認申請と4mの基準をご覧ください。
費用の内訳|見積もりで確認する項目
野立て看板の費用は、場所、大きさ、高さ、地盤、照明の有無で大きく変わるため、一律の相場では判断できません。見積もりを比べるときは、次の項目が入っているかを確認します。
| 費用の項目 | かかる時期 | 確認すること |
|---|---|---|
| デザイン | 最初 | 修正の回数、データの受け渡し |
| 面板の製作 | 最初・張り替え時 | 屋外用のシートとラミネートか |
| 支柱・金物 | 最初 | 面の大きさに合った設計か |
| 基礎工事 | 最初 | 掘削と残土の処分、地盤の状態による追加 |
| 設置工事 | 最初 | 重機と交通誘導の要否 |
| 許可の手数料 | 新規・更新のたび | 面の合計面積と照明の有無で変わる |
| 確認申請 | 4m超のとき | 構造の計算と図面 |
| 地代 | 毎月・毎年 | 契約期間と支払い方法 |
| 点検・電気代 | 毎年 | 照明付きなら電気の契約も |
| 撤去・原状回復 | 終わるとき | 基礎まで撤去するか |
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一度で終わる費用と、毎年かかる費用(地代・更新・点検・電気代)を分けて考えると、何年使えば元が取れるかを判断しやすくなります。見積もりの読み方は看板の見積もりの内訳で解説しています。
効果を出す場所とデザイン
「野立て看板は意味がない」と言われることがあります。原因として多いのは、場所と書く内容が、車から見る看板に合っていないことです。運転中の人が読める情報は限られます。
| 効果が出やすい | 効果が出にくい |
|---|---|
| 店に向かう道の曲がる場所の手前、インターや交差点から店までの道沿い | 店と関係のない方向へ向かう道、カーブの直後で見えにくい場所 |
| 遠くから正面に見える、道路に対して角度をつけた配置 | 道路と平行で、近づくまで面が見えない配置 |
| 店名・業種・方向と距離だけに絞った面 | 電話番号、営業時間、メニューまで詰め込んだ面 |
| 背景と区別できる配色、太い書体 | 周りの看板や景色に溶ける配色、細い書体 |

候補地は、実際に車で走り、どこから面が見え始めるかを確かめてから決めます。季節で伸びる草木や、のちに建つ建物で見えなくなることもあるため、地主との契約で草刈りの扱いも決めておきます。
現場から一言
野立て看板のご相談で多いのが、伝えたいことを全部入れたいというご要望です。ただ、走っている車から読み取れるのは、店名と「この先○km 左折」程度です。
迷ったら、ドライバーがハンドルを切るのに必要な情報だけを残してください。電話番号やメニューは、店の前の看板やホームページに任せたほうが、結果的にお客さまが来てくれます。
立てたあと|点検・更新・撤去
野立て看板は、立ててからの管理が長く続く看板です。福岡市のサイトで公開されている「オーナーさんのための看板の安全管理ガイドブック」では、次のような点検が挙げられています。
野立て看板の点検で見るところ
- 支柱の根元からさびが出ていないか。根元が腐ると倒壊のおそれがある
- 基礎にひび割れがないか
- 面(パネル)ががたついていないか、ボルトがゆるんでいないか
- 照明が消えていないか、器具が傾いたり外れかけたりしていないか
- 震度5強以上の地震や大型の台風のあとは、専門業者に臨時の点検を頼む

看板が倒れたり面が飛んだりして他人にけがをさせた場合、看板の占有者や所有者が損害賠償の責任を負うことがあります(民法第717条)。台風の前の備えは看板の台風対策をご覧ください。
やめるときは、許可を受けた自治体への届出と、契約どおりの撤去が必要です。基礎まで撤去するかどうかで工事の内容が変わるため、契約の段階で決めておきます。
自分で建てるか、借りるか
野立て看板には、自分で土地を借りて建てる方法と、広告会社が立てた看板の面を借りる方法があります。使う期間と、出したい場所で選びます。
| こんなとき | 向く方法 | 理由 |
|---|---|---|
| 店に曲がる交差点の手前など、出したい場所が決まっている | 自分で建てる | 場所と大きさ、向きを自由に決められる |
| 何年も使う、店名を覚えてもらいたい | 自分で建てる | 張り替えで面を更新しながら長く使える |
| 開店や催しの告知など、使う期間が短い | 面を借りる | 基礎工事が要らず、看板の許可は原則として看板の所有者が受ける |
| 希望の場所に空いている貸看板がある | 面を借りる | 空いている面を借りれば、自分で土地を探さずに済む |
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野立て看板の基本や耐用年数は、グループの野立て看板とは(キュービックデザイン)、照明の種類は野立て看板特集(キュービック)でも紹介しています。
よくある質問
野立て看板とは何ですか?
店舗や事務所から離れた道路沿いの土地に、支柱と基礎で自立させる看板です。「野立看板」とも書きます。車で来るお客さまを店へ誘導する役割と、名前を覚えてもらう広告の役割があります。店の敷地内に立てる自立看板とは、許可の扱いが違います。
野立て看板に許可は必要ですか?
原則として必要です。野立て看板は自家用広告物に当たらないため、福岡市など市の区域では面積にかかわらず許可が必要です。福岡県の条例が適用される町村には許可の要らない地域が一部あるため、立てる場所の市町村に確認してください。他人の土地に出す場合は、申請の前に所有者の承諾を得ます。福岡市では許可書の交付まで受理から概ね2週間かかり、許可期間は1年以内です。
野立て看板のサイズに決まりはありますか?
地域ごとに上限があります。福岡市では、市街化調整区域などは原則として高さ6m以下・面積10㎡以内、住居系の地域は10m以下・20㎡以内、商業・沿道系の地域は20m以下・50㎡以内です。福岡県の条例の地域では、鉄道・国道・主要地方道から見せる野立広告板は高さ10m以下・面積100㎡以内で、商工業地域以外では鉄道や道路から100m以上離します。高さが4mを超えると確認申請も必要です。
野立て看板の設置費用はいくらですか?
場所、大きさ、高さ、地盤、照明の有無で大きく変わるため、一律の金額は示せません。最初にかかる費用(デザイン、面板、支柱、基礎工事、設置、許可の手数料)と、毎年かかる費用(地代、更新の手数料、点検、照明の電気代)、終わるときの撤去費用に分けて見積もりを比べてください。
野立て看板の地代(月額)はどう決まりますか?
土地の持ち主との契約で決まり、交通量や見え方、地域によって差があります。契約では、金額のほかに、期間、許可が下りなかったときの扱い、工事や点検での立ち入り、草刈り、終わるときの撤去と原状回復も決めておきます。許可の申請の前に、持ち主の承諾が必要です。
野立て看板は田んぼや畑に立てられますか?
農地に立てる場合は、農地法の転用の手続きが必要になることがあります。農用地区域の農地に立てた看板が、規模が大きく簡易な構造ではないとして、転用と農用地区域からの除外が必要とされた自治体の事例もあります。計画を固める前に、その市町村の農業委員会に相談してください。
野立て看板は意味ないって本当ですか?
場所と書く内容が合っていないと、効果は出にくくなります。店に曲がる場所の手前など、運転中の人が判断に使える位置に立て、面は店名・業種・方向と距離に絞るのが基本です。候補地は実際に車で走って、どこから見え始めるかを確かめてから決めます。
野立て看板は自作できますか?
面のデザインや表示は自分で用意できますが、支柱と基礎の工事は専門業者に任せることをおすすめします。風を受ける面積が大きく、倒れたときの危険と責任が大きいためです。高さ4mを超える場合は確認申請と構造の設計が必要で、許可の申請にも形状・寸法・構造の図面が要ります。
まとめ
- 野立て看板は自家用広告物に当たらず、原則として面積にかかわらず許可が必要(福岡市など市の区域)
- 他人の土地に出すなら、申請前に所有者の承諾を得る
- 福岡市は地域区分で上限が変わる。市街化調整区域は原則として高さ6m以下・10㎡以内
- 福岡市の禁止地域は、九州縦貫自動車道の両側500m、4つの風致地区とその周辺、古墳と墓地。都市高速の縁から50m以内も不可
- 福岡市の許可は1年以内で、満了の7日前までに更新。5年を過ぎたら安全点検確認書
- 福岡県の条例の地域は許可期間3年。高速道路と新幹線から見える両側500m未満は禁止地域
- 田畑に立てるなら、先に農業委員会へ農地転用の相談
- 高さ4mを超えると確認申請と、資格のある管理者が必要
- 費用は、最初の費用と毎年の費用(地代・更新・点検)に分けて比べる
- 面は店名・業種・方向と距離に絞り、曲がる場所の手前に立てる
野立て看板は、立てる前の確認で結果の大半が決まる看板です。候補地の住所が分かれば、立てられる見込みと大きさの目安を先にお伝えします。土地探しの段階からご相談ください。
野立て看板の場所の確認から、設計・基礎工事・点検まで
福岡市に本社を置く安全用品のグリーンクロスグループとして、福岡の看板製作・施工を行っています。屋外広告士が在籍し、規格に合う看板の設計から基礎工事、設置、点検まで対応します。製作だけのご依頼や、他社との比較見積もりも歓迎します。九州各地をはじめ全国どこでも施工に伺います。お電話は0120-944-599(平日9時〜17時)。
出典・参考
- 福岡市「福岡市屋外広告物Q&A」(令和8年10月改訂)問3-1・3-2・3-14・3-16・3-18・3-19・3-20・3-22・4-3・5-1・7-4・8-1
- 福岡市「新たな地域別規格基準表」
- 福岡市「屋外広告物の許可申請について」
- 屋外広告物適正化推進委員会「オーナーさんのための看板の安全管理ガイドブック」(2019年10月 第3版、福岡市サイト掲載)
- 福岡県「福岡県屋外広告物のしおり」、福岡県屋外広告物条例施行規則 別表(第5条関係)
- 福岡市「規格基準等変更概要」(福岡高速道路等における広告物の設置制限)、福岡市屋外広告物条例施行規則
- 新潟県三条市「農地内の看板設置について」(令和6年5月20日回答)
- e-Gov法令検索「建築基準法」第88条、「建築基準法施行令」第138条
- e-Gov法令検索「農地法」第4条・第5条
- e-Gov法令検索「民法」第604条・第717条、「借地借家法」第2条
※本記事は2026年10月時点で公開されている法令と、福岡市・福岡県などの資料をもとに作成しています。規格や手続きは改正されることがあり、地域区分や禁止地域の判断は場所ごとに異なります。北九州市・久留米市の内容は、各市の手引きを確認した当社の別記事の内容によります。許可の可否は、看板を出す場所の自治体の窓口に、農地の手続きは農業委員会に、土地の契約は弁護士などの専門家に必ずご確認ください。




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