最終更新:2026年10月/福岡を拠点に自立看板の製作・施工を手がける立場から作成
自立看板は支柱と基礎で自立させる看板で、ここでは店や施設の敷地内に立てるものを扱います。福岡市では、壁の看板なども合わせた合計10㎡以内なら原則として許可は要りません。
高さは地域ごとの上限と、4m超の確認申請で決まります。照明の後付けや、前の店の看板を使うときは手続きが変わります。
駐車場の入口に立つクリニックの看板、工場の前のタワー型のサイン、ロードサイド店の高いポール看板。これらはまとめて「自立看板」と呼ばれます。建物の壁に付ける看板と違い、遠くから、車からでも見つけてもらえるのが強みです。
一方で、自立看板の多くは基礎工事を伴い、高さ4mを超えると建築基準法の「工作物」として確認申請の対象になります。種類の選び方だけでなく、許可が要る面積、地域ごとの高さの上限、台風に耐える基礎、照明の手続きまで、決める前に確かめることがあります。
この記事では、福岡市の公開資料と、看板の製作・施工の実務をもとに、種類、許可がいらない範囲、高さと置き場所、基礎、照明、前の店の看板を使うときの注意、費用の内訳を順番に整理します。
敷地の写真があれば、大きさと位置をご提案します
立てたい場所の写真と住所をお送りください。許可が要らない大きさに収まるか、地域の高さの上限、4mを超えるかどうかを確認したうえで、見え方と予算に合う自立看板を設計します。基礎工事、照明、設置まで一貫して対応します。
この記事の内容

結論|自立看板を決める5つの順番
自立看板は、デザインより先に「どこに・どの高さで・どの大きさまで」を決めると、手戻りが少なくなります。
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置く場所を決める
敷地の内側で、車や人の出入りの邪魔にならず、道路から見える場所。看板や照明が道路の上に出ると道路占用の許可が必要になるため、境界から内側に収めます。
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許可が要るかを確かめる
福岡市では、壁面看板など敷地内のほかの看板も含めた合計が10㎡以内(禁止地域は5㎡以内)なら原則として許可は不要です(4章)。
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高さを決める
地域区分ごとの上限(市街化調整区域は原則6m以下など)と、4mを超えると工作物の確認申請が必要になる点を見て決めます(5章)。
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種類と基礎を選ぶ
長く使うシンボルならコンクリート基礎のタワーサインやポール看板、仮設や案内なら打込み杭の看板(3章・6章)。
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照明と管理を決める
夜も見せるなら照明付きで最初から計画します。あとから照明を付けると変更の許可が要ることがあります(7章)。
自立看板とは|野立て看板・スタンド看板との違い
自立看板は、建物に頼らず支柱で自立する看板の総称です。ポール看板、タワーサイン、シンボルサイン、建植看板などと呼ばれるものが含まれ、一般には野立て看板も自立看板に含めて呼びます。この記事では、店や施設の敷地内に立てるものを扱います。
| 看板 | 立てる場所 | 許可と手続きの違い |
|---|---|---|
| 自立看板 | 店や施設の敷地内 | 自分の店の看板なら、合計面積によっては許可が要らない。基礎工事が必要なものが多い |
| 野立て看板 | 店から離れた道路沿いの土地 | 自家用に当たらず、原則として面積にかかわらず許可が必要 |
| スタンド看板(置き看板) | 店先に置く | 基礎がなく、毎日出し入れする。条件を満たせば簡易広告物の扱い |
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店から離れた場所に立てる看板は野立て看板の立て方、店先に置く看板はスタンド看板の風対策で解説しています。
種類|タワーサイン・ポール看板・打込み杭
自立看板は、形と基礎の方式で選びます。グループの通販サイト「サインシティ」の分類に、一般的なポール看板を加えて整理します。
| 種類 | 基礎 | 向く場所・特徴 |
|---|---|---|
| タワーサイン | 鉄骨を地中に埋めてコンクリートで固める | 会社・工場・病院の入口。縦長で施設の顔になる |
| 内照タワーサイン | 同上(電源が要る) | 夜も営業する店や施設。面の内側から光る |
| ポール看板 | 支柱を地中に埋める | ロードサイド店。高い位置に面を上げて遠くから見せる |
| 三面体・四面体サイン | 同上 | 交差点の角など、いろいろな方向から見せたい場所 |
| 打込み杭・仮設サイン | 杭を打ち込むだけで、基礎工事がない | 注意喚起・案内・不動産の仮設看板。片面と両面がある |
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ほかに、ステンレスやガラスを使った高級感のあるもの、和風・木目調のもの、アパート・マンションの名前を出すもの、EV充電スポットを示すものなどがあります。EV充電の案内はEV看板の種類もご覧ください。
許可がいらない範囲|福岡市は合計10㎡
自分の店や事業所に、自分の名前や業種を出す看板は「自家用広告物」です。福岡市では、自家用を含むすべての看板の面積の合計が10㎡以内(禁止地域は5㎡以内)なら許可は要りません(福岡市屋外広告物Q&A 問3-2)。
ポイントは、自立看板だけでなく、壁面看板や突き出し看板なども合計することです。自立看板を足したことで10㎡を超え、すべての看板に許可が必要になることがあります。
| 看板の組み合わせ(片面) | 合計 | 福岡市での判定 |
|---|---|---|
| 壁面看板 4㎡+自立看板 3㎡ | 7㎡ | 許可は不要(禁止地域でなければ) |
| 壁面看板 6㎡+自立看板 5㎡ | 11㎡ | 10㎡を超えるので、すべての看板に許可が必要 |
| 自立看板 4㎡(禁止地域) | 4㎡ | ほかの看板と合わせて5㎡以内なら表示できる(問8-2) |
| 屋外ビジョン付きの自立看板 | ― | 面積にかかわらず許可が必要 |
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両面の自立看板と、ほかの地域
福岡市のQ&Aでは、表示面が複数ある地上設置の看板はすべての表示面の面積を合計するとしています(問10-16)。両面の看板は両面分を数える前提で計画し、三面体・四面体のような立体の看板は見える面の合計で数えます(問4-6)。形が特殊な場合は都市景観室に確認すると確実です。のぼり旗などの簡易広告物は合計に入れませんが、ほかの看板が10㎡を超えると簡易広告物も許可が必要になります(問3-6)。許可が要らない看板でも、良い状態に管理する義務があります(条例第13条)。
福岡県の条例の地域(独自条例を持つ市を除く)は15㎡以内(禁止地域は5㎡以内)、北九州市は5㎡以下で名称などが1/5以上、久留米市は15㎡以内(禁止地域は5㎡以内)が目安です。詳しくは許可がいらない看板と福岡県の申請先をご覧ください。
高さと置き場所|地域の上限・4m・敷地の境界
福岡市は、地上に設置する看板の高さと面積の上限を地域区分ごとに決めています。福岡市の手びきでは、許可が要らない看板も含め、すべての広告物が規格基準に合う必要があるとしています。
| 地域区分 | 高さ | 面積 | 主な対象 |
|---|---|---|---|
| 自然・低層住居系地域 | 6m以下 | 10㎡以内 | 市街化調整区域(原則)、第一種低層住居専用地域など |
| 住居系地域 | 10m以下 | 20㎡以内 | 第二種低層・中高層住居専用地域、第一種住居地域など |
| 商業・沿道系地域 | 20m以下 | 50㎡以内 | 第二種住居・準住居・近隣商業・商業・準工業・工業地域など |
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都心部(天神・博多など)と空港周辺は別の基準で、地上設置の看板は高さ30m以下です(高さ10m以下の広告板は50㎡以内)。
高さと置き場所で確かめること
- 照明器具も高さに含める(福岡市Q&A 問10-18)。看板の上に付けるスポットライトの先までが高さ
- 看板の下を人が通れる形なら、下端を地面から2.5m以上にする
- 高さ4mを超えると工作物の確認申請が必要。許可を受ける看板の場合は、管理者に屋外広告士や建築士などの資格が求められる(問7-4)
- 看板の面や照明が道路の上に出ない位置にする。出る場合は道路占用の許可が必要
- 駐車場の出入口では、出ていく車から歩道や道路が見えにくくならない位置にする
4mの判断と確認申請の流れは看板の確認申請と4mの基準、地域区分の詳しい表は野立て看板の立て方の4章にまとめています。
基礎と台風|倒れない自立看板にするために
自立看板は、面に受けた風の力を支柱と基礎で地面に伝えて立っています。面が大きく、高い位置にあるほど、基礎は大きくなります。九州は台風が通る地域なので、ここを削らないことが大切です。
| 基礎の方式 | 向く看板 | 注意すること |
|---|---|---|
| コンクリート基礎(建植) | タワーサイン、ポール看板など長く使う看板 | 地盤と面の大きさに合った設計。地中の配管や埋設物を事前に確認 |
| 打込み杭 | 案内・注意喚起・仮設の看板 | 基礎工事がない分、大きな面には向かない。地盤によっては打てない |
| 既存の基礎・ポールを使う | 建て替え・リニューアル | 根元のさび、基礎のひび、設置時の確認申請の記録を確認 |
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立てたあとは、支柱の根元のさび、基礎のひび割れ、面のがたつき、ボルトのゆるみを見ます。根元が腐ると、根元から倒れるおそれがあります。大きな台風や地震のあとは専門業者に点検を頼みます。台風の前の備えは看板の台風対策をご覧ください。
現場から一言
自立看板の見積もりで価格の差が出やすいのが、基礎の大きさです。同じ面の大きさでも、基礎を小さくすれば安く見えます。
比較するときは、基礎の寸法と、どんな条件で決めたかを聞いてみてください。説明できる業者のほうが、台風の多い九州では安心です。
照明|内照式・外照式と後付けの手続き
夜も見せたい自立看板には照明を付けます。方式は2つで、最初から計画するほうが手続きも工事も少なく済みます。
| 方式 | しくみ | 向く看板 |
|---|---|---|
| 内照式 | 看板の中のLEDで、面を内側から光らせる | 夜に営業する店、遠くから光って見せたい看板 |
| 外照式 | スポットライトなどで、面を外から照らす | 今ある看板に後から付ける、落ち着いた見え方にしたい看板 |

照明の後付けは「改造」に当たります
福岡市では、許可を受けた看板にあとから照明を付けるのは改造に当たり、変更の許可が必要です(Q&A 問6-3)。許可の手数料は照明付きの面は2倍になり(問4-3)、照明器具も高さに含めます。
照明の配線工事は、電気工事士の資格が必要な作業があります。電源をどこから取るか、地中に配管をするかも、基礎工事と同時に決めておくと工事が一度で済みます。
今ある看板の蛍光灯をLEDに替えるときは看板の蛍光灯からLEDへの交換をご覧ください。
前の店の自立看板を使うとき
居抜きの物件では、前の店の自立看板が残っていることがあります。支柱と基礎を活かして面だけ替えれば、工事は小さく済みます。ただし、手続きと安全の確認が要ります。
| 確かめること | 理由・福岡市の扱い |
|---|---|
| 許可を受けているのは誰か | 許可は前の店(広告主)が受けたもの。許可を受けた人と違う人が更新するときは新規の申請になる(Q&A 問3-21) |
| 面だけを替えるか | 店名など表示内容を新しい店のものに替えると意匠が変わるため、軽微な変更(問6-6:退色した面を同じ規格・意匠・構造で張り替える場合)には当たらない。許可が要る看板なら、新しい店として許可を受ける(問3-21)。大きさ・材質・構造も変えるなら、その内容も含めて申請する(問6-1) |
| 4mを超える看板か | 設置したときに確認申請と完了検査を受けているかを確認する |
| 安全な状態か | 支柱の根元のさび、基礎のひび、ボルトのゆるみ。点検してから使う |
| 建物・土地の持ち主の承諾 | 借りている物件なら、看板の使い方を貸主と取り決める |
入居時の看板の取り決めはテナント看板のオーナー承諾、点検と更新の段取りは福岡市の更新と安全点検で解説しています。

費用の内訳|見積もりで確認する項目
自立看板の費用は、高さ、面の大きさ、基礎の大きさ、照明、地盤で大きく変わるため、一律の金額では比べられません。見積もりに次の項目が入っているかを確認します。
| 項目 | 確認すること |
|---|---|
| 本体(支柱・フレーム・面) | 面の素材と、屋外用のシート・ラミネートか |
| 基礎工事 | 基礎の寸法、掘削と残土の処分、舗装の撤去と復旧 |
| 設置工事 | 重機、交通誘導の要否 |
| 照明と電気工事 | 電源の引き込みと配管、タイマー |
| 許可・確認申請にかかる費用 | 市に納める申請手数料。4m超なら構造の計算書と図面(建築士が作成)。申請書類の作成と提出は、広告主ご本人か行政書士(確認申請は建築士)が行う |
| 既存の看板の撤去 | 建て替えなら、古い基礎まで撤去するか |
見積もりの読み方は看板の見積もりの内訳で詳しく解説しています。比較見積もりも歓迎しています。
用途別の選び方
自立看板は、誰に、どこから見せるかで形が決まります。
| 用途 | 向く形 | ポイント |
|---|---|---|
| クリニック・病院 | タワーサイン | 駐車場の入口に。診療科目と駐車場の案内を大きく |
| ロードサイドの店 | ポール看板、内照タワーサイン | 手前で曲がれるよう、高い位置に店名とマーク |
| 会社・工場・物流施設 | ステンレスのタワーサイン | 施設の顔として社名とロゴ。来客の受付の案内も |
| アパート・マンション | 建物名のサイン | 建物名と入居者募集の連絡先 |
| 工事・分譲地・催し | 打込み杭の看板 | 基礎工事なしで立て、終わったら撤去 |
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頼み方|既製品・製作のみ・施工まで
自立看板は、既製品を買って施工だけ頼む、オーダーで作る、設計から施工まで任せるの3通りで頼めます。
よくある質問
自立看板とは何ですか?
建物に取り付けず、支柱と基礎で自立させる看板の総称です。ポール看板、タワーサイン、シンボルサイン、建植看板などが含まれます。店や施設の敷地内の駐車場の入口や道路沿いに立て、遠くや車から見つけてもらうために使います。
野立て看板と自立看板の違いは?
どちらも支柱で自立する看板ですが、立てる場所が違います。自立看板は店や施設の敷地内に、野立て看板は店から離れた道路沿いの土地に立てます。野立て看板は自家用広告物に当たらないため、原則として面積にかかわらず許可が必要です。
自立看板に許可は必要ですか?
福岡市では、自分の店に出す看板で、壁面看板なども含めたすべての看板の合計が10㎡以内(禁止地域は5㎡以内)なら、原則として許可は不要です。超える場合は、すべての看板に許可が必要です。屋外ビジョンやネオンサインは面積にかかわらず許可が必要です。高さが4mを超えると、工作物の確認申請も要ります。
自立看板の高さに決まりはありますか?
福岡市では地域区分ごとに上限があり、市街化調整区域などは原則6m以下、住居系の地域は10m以下、商業・沿道系の地域は20m以下です。照明器具も高さに含めます。高さが4mを超えると、建築基準法の工作物の確認申請が必要になります。
自立看板の基礎はどうなっていますか?
長く使うタワーサインやポール看板は、鉄骨の支柱を地中に埋めてコンクリートで固める基礎で立てます。面が大きく高いほど基礎も大きくなります。案内や仮設の看板には、杭を打ち込むだけで基礎工事のいらない種類もあります。
自立看板の費用はどのくらいかかりますか?
高さ、面の大きさ、基礎の大きさ、照明、地盤で大きく変わるため、一律の金額は示せません。本体、基礎工事、設置工事、照明と電気工事、許可や確認申請、既存の看板の撤去に分けて見積もりを比べてください。基礎の寸法と、その決め方も確認すると安心です。
自立看板の耐用年数は?
表示面は日差しで色があせるため、張り替えながら使います。支柱と基礎は、根元のさびや基礎のひびを点検し、補修しながら長く使います。福岡市では、許可を受けている看板のうち設置から5年以上たったものは、更新の申請時に安全点検確認書の添付が必要です(福岡市屋外広告物条例施行規則第2条第2項第4号)。税務上の耐用年数は壁面看板の耐用年数で解説しています。
前の店の自立看板はそのまま使えますか?
支柱と基礎を活かして面だけ替えることはできますが、手続きと安全の確認が必要です。福岡市では、許可は広告物を表示する人に対して出るもので、許可を受けた人と違う人が更新するときは新規の申請になります。店名を替えると表示内容が変わるため、退色した面を同じ内容で張り替える「軽微な変更」には当たりません。許可が要らない大きさ(合計10㎡以内など)に収まるかを確かめ、使う前に根元のさびや基礎のひびを点検してください。
まとめ
- 自立看板は、敷地内に支柱と基礎で立てる看板の総称(ポール看板・タワーサインなど)
- 福岡市は、壁の看板も含めた合計10㎡以内(禁止地域は5㎡以内)なら原則として許可不要
- 高さの上限は地域区分ごと。照明器具も高さに含める
- 4mを超えると工作物の確認申請が必要。許可を受ける看板なら、管理者に資格も必要
- 面や照明を道路の上に出さない。駐車場の出口の見通しも確保する
- 長く使う看板はコンクリート基礎、仮設や案内は打込み杭
- 許可を受けた看板への照明の後付けは改造に当たり、変更の許可が必要。最初から計画する
- 前の店の看板を使うなら、許可の名義と点検を確認。店名を替える面の交換は軽微な変更に当たらない
- 見積もりは基礎の寸法と決め方まで比べる
自立看板は、一度立てると何年も店の顔になる看板です。敷地の写真と住所があれば、許可や高さの条件を確かめたうえで、大きさと位置をご提案します。
自立看板の設計・基礎工事・照明・点検まで
福岡市に本社を置く安全用品のグリーンクロスグループとして、福岡の看板製作・施工を行っています。屋外広告士が在籍し、許可が要らない範囲や地域の上限を確かめたうえで、自立看板の設計から基礎工事、照明、設置まで対応します。製作だけのご依頼や、他社との比較見積もりも歓迎します。九州各地をはじめ、全国で施工に対応します。お電話は0120-944-599(平日9時〜17時)。
出典・参考
- 福岡市「福岡市屋外広告物Q&A」(令和8年10月改訂)問3-2・3-6・3-14・3-21・4-3・4-6・6-1・6-3・6-6・7-4・8-2・10-16・10-18
- 福岡市「屋外広告物の手びき」(令和8年10月)、福岡市屋外広告物条例(第13条)、同施行規則(第2条・第7条)
- 福岡市「新たな地域別規格基準表」
- 福岡市「屋外広告物の許可申請について」
- 屋外広告物適正化推進委員会「オーナーさんのための看板の安全管理ガイドブック」(2019年10月 第3版、福岡市サイト掲載)
- e-Gov法令検索「建築基準法」第88条、「建築基準法施行令」第138条
- e-Gov法令検索「電気工事士法」第3条
- サインシティ「自立看板・建植看板」(タワーサイン、打込み杭・仮設サインほか)
※本記事は2026年10月時点で公開されている法令と福岡市の資料をもとに作成しています。許可の要否、面積の数え方、地域区分は場所や看板の形によって異なります。設置の前に、看板を出す場所の自治体の担当窓口(福岡市は住宅都市みどり局都市景観室)に、4mを超える場合は建築確認の窓口にご確認ください。構造や基礎の判断が必要な場合は、建築士などの専門家にご相談ください。




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