看板豆知識

看板の確認申請は高さ4mから|工作物の確認申請が必要な看板と高さの測り方、手続きの順番(2026年)

最終更新:2026年10月/看板の製作・施工・点検を手がける立場から作成

この記事の結論

高さが4mを超える広告塔・広告板は、建築基準法第88条により工作物の確認申請が必要です。着工前に確認済証を受け、完成後は完了検査で検査済証を受けます。高さの測り方は付け方で変わり、表示面だけの張り替えなら申請を不要とする自治体もあります。

2026年3月5日、栃木県那須町で屋外広告物が転倒し、複数の負傷者が出ました。建築確認が必要な看板だったのに、確認の手続きも屋外広告物の許可の申請もされていなかったことが分かっています。国は3月30日、全国の自治体に手続きの徹底と是正の指導を求めました。

大阪市の道頓堀川沿いの調査でも、調査票に回答のあった149件のうち確認申請の対象になった86件で、検査済証があったのは9件でした(2026年6月30日時点)。この記事では、看板会社の立場から、確認申請が要る看板の見分け方、高さの測り方、手続きの順番、申請していない看板への対応を整理します。

確認申請が要る看板か、図面か写真で確認します

計画中の看板なら大きさと設置場所、今ある看板なら全体と高さが分かる写真をお送りください。4mを超えるか、どの手続きがどの順番で要るかをご案内します。大型の自立看板・野立て看板の製作と施工は全国で対応し、相見積もりも歓迎です。

図面や写真を送って相談する今ある看板を点検する

お電話は 0120-944-599(平日9時〜17時)

道路沿いの敷地で、大型の自立看板の支柱をクレーンで立てる施工スタッフ
高さ4mを超える自立看板は、工作物として確認申請の対象になります

確認申請が必要な看板|高さ4mの条件

建築基準法第88条は、広告塔などの工作物に、建物と同じ確認や検査の規定を当てはめています(準用工作物)。対象は施行令第138条で決まっていて、看板にかかわるのは次の号です。

建築基準法施行令第138条第1項第3号

高さが四メートルを超える広告塔、広告板、装飾塔、記念塔その他これらに類するもの

看板の種類 4mを超えやすい例
自立看板・ポールサイン 店舗や駐車場の入口に立てる、支柱の高い看板
野立て看板 道路沿いの敷地に鉄骨で立てる大型の看板
屋上の広告塔・広告板 ビルや店舗の屋上に鉄骨で組む看板
突き出し看板(袖看板) ビルの外壁に縦に長く付ける看板
壁面看板 縦方向に4mを超える大型の看板

← 横にスクロールできます

判断の基準は面積ではなく高さです。横に長い壁面看板が、面積が大きいという理由だけで確認申請の対象になるわけではありません(高さの測り方は3章。屋外広告物の許可は別に必要になることがあります)。

2026年に手続きの徹底が求められている理由

時期 出来事
2025年8月18日 大阪市中央区のビル火災。その後の大阪市の調査で、法令に合わない準用工作物や、屋外広告物の許可を受けていない看板が見つかる
2026年1月30日 国が看板の防火安全対策を通知(看板の不燃材料と防火地域)
2026年3月5日 栃木県那須町で屋外広告物が転倒し、複数の負傷者。確認の手続きも、屋外広告物の許可申請もされていなかった
2026年3月30日 国土交通省が、準用工作物に当たる屋外広告物の法令適合と手続きの徹底を求める事務連絡を出す

← 横にスクロールできます

3月30日の事務連絡は、建築の部局と屋外広告物の部局に、次のことを求めています。許可申請で疑問があれば建築の部局に情報が共有され、建築パトロールでも実態が把握されるということです。

  • 設置する事業者などに、法令への適合と確認の手続きの重要性を周知・指導する
  • 屋外広告物の許可申請で疑問があれば事業者に確かめ、建築の部局と情報を共有する
  • 建築パトロールや防災査察で、消防部局とも連携して実態を把握し、手続きの漏れや基準に合わないものを是正指導する

大阪市の調査結果(第88条・2026年6月30日時点)

確認申請の対象 件数
調査票の回答 149件
うち第88条の対象 86件
検査済証を取得 9件
検査済証の未取得など 77件

大阪市は、検査済証のない看板の設置者に、準用される規定への適合と安全性を確かめるよう指導するとしています。

高さ4mの測り方|屋上・壁面・地上

「高さ4m」は、看板の付け方によって測る場所が変わります。確認申請での高さは特定行政庁や指定確認検査機関が判断するため、福岡市では建築審査課などに確認してください。考え方の参考になるのが、長野県が屋外広告物条例の安全点検(点検する人の資格を決める高さ4m)のために示している算定方法です。確認申請の判定基準そのものではありませんが、付け方ごとの考え方が分かります。

付け方 長野県の算定方法(屋外広告物の点検用)
屋上 看板の上端の高さから、建物の高さ(地盤面から)を引いた高さ
壁面・突き出し 取り付け位置に関係なく、ブラケットなどの支持部を含めた看板の上端から下端までの長さ
地上(自立) 地盤面からの高さ

← 横にスクロールできます

屋上の広告塔、壁面の突き出し看板、地上の自立看板それぞれの高さの測り方を示した図
付け方ごとの高さの測り方の一例(長野県の屋外広告物の算定方法)

同じ看板でも見方が分かれることがあります。大阪市は火災のあったビルの看板の一つについて、建物の外壁に付いたものと見れば看板部分の高さは3.30mで申請不要、看板を支える木製の工作物ごと自立した工作物と見れば4m超で申請の対象と、2通りの捉え方を示しています。

現場から一言

袖看板やポールサインは、看板の面だけで測ると4m以下でも、取り付け金具や支柱を含めると高くなります。屋上の看板も、鉄骨の架台を含めるかどうかで数字が変わります。

4mに近い計画は、デザインを固める前に、図面を持って測り方を確認するようにしています。あとから「4mを超えていた」と分かると、構造の検討から計画をやり直すことになるからです。

確認申請で確かめられる構造の基準

確認申請の中心は、風や地震で倒れたり落ちたりしない構造かです。施行令第141条は、広告塔などの主要な部分を、補強した場合を除いて組積造や無筋コンクリート造以外にすることを求め、基礎などの構造の規定も当てはめています。

確かめる内容 中身
風圧力 施行令第87条で検討(平成12年建設省告示第1449号)
地震力 水平震度0.5以上、または実況に応じた地震力で検討(同告示)
構造の種類 組積造・無筋コンクリート造以外(補強した場合を除く)
基礎・材料 基礎や、鉄骨造・鉄筋コンクリート造の規定などを準用

← 横にスクロールできます

設計担当者が、自立看板の構造図と風の力の向きを示した図面を確認している机
看板は面が大きく、風の力を受けます。支柱と基礎の大きさは計算で決めます

看板は面が大きいぶん、風の力をまともに受けます。台風の多い九州では、4m以下で確認申請が要らない看板でも、同じ考え方で支柱や固定を決めておくのが安全です(看板の台風対策)。福岡市の屋外広告物条例も、看板を設置・管理する人に、補修などを行って適切な状態に保つことを求めています。

手続きの流れと順番

  1. 計画と現地の確認

    大きさ、設置場所、地盤、防火地域かどうか、屋外広告物の許可が要るかを確かめます。

  2. 設計(図面と構造の検討)

    配置図、立面図、構造図と、風圧力・地震力に対する安全の確認をまとめます。

  3. 工作物の確認申請

    申請するのは看板を設ける建築主・築造主で、工事に着手する前に行います。代理を頼む場合は委任状を付けます。

  4. 屋外広告物の許可申請

    福岡市は、確認申請などの手続きを必ず事前に行い、許可申請書にその受付番号などを書くよう求めています。

  5. 確認済証と許可書を受けてから工事

    基礎、支柱、看板の取り付け。高所作業や道路の使用が要る場合は、その手続きも行います。

  6. 完了検査と検査済証

    工事が終わったら完了検査を受け、検査済証を受け取ります。

  7. 屋外広告物の工事完了届

    福岡市では、設置が終わったら写真を付けて工事完了届を出します。

確認申請と屋外広告物の許可の順番は、自治体で違います

福岡市は確認申請などの手続きを先に行い、その受付番号を許可申請書に書くよう求めていますが、横浜市は確認申請の前に屋外広告物の許可申請が必要としています。福岡市以外で看板を出す場合は、最初に順番を確認してください。

福岡市の窓口

手続き 窓口
工作物の確認申請(高さ4m超) 住宅都市みどり局 建築指導部 建築審査課(092-711-4577)、または指定確認検査機関
屋外広告物の許可 住宅都市みどり局 都市景観室(092-711-4395)
防火地域の看板の防火措置 建築審査課、指定確認検査機関(記事39)
道路の上に出る看板 区役所の維持管理課など(突き出し看板の道路占用許可)

← 横にスクロールできます

建築審査課の受付は、平日の9時〜12時と13時〜16時です。福岡県内の他の市町村は、確認申請の窓口と屋外広告物の窓口がそれぞれ違うことがあります(福岡県の屋外広告物の申請先)。

4m超の看板は、管理者に資格が要ります

福岡市では、確認申請が必要な高さ4m超の広告塔・広告板の管理者に、屋外広告士、一級・二級建築士、特種電気工事資格者(ネオン工事)、電気主任技術者、市の屋外広告業者登録簿に登録された事業所に勤める講習会修了者などの資格が必要です(屋外広告物Q&A 問7-4)。

久留米市では、すべての広告物に管理者が必要で、高さ4mを超える独立広告などは、屋外広告士か一級・二級建築士を管理者に選びます。確認申請とは別の決まりなので、あわせて確認してください。

申請が要らない場合・要る場合

ケース 確認申請 補足
高さ4m以下の看板 不要 屋外広告物の許可や防火地域の決まりは別に確認
今ある看板の表示面だけを張り替える 不要とする自治体あり 神奈川県や戸田市は表面材のみの更新は申請不要と案内
新しく4m超の看板を設ける 必要 着工前に申請
今ある看板を作り替えて4m超になる 必要 岡山市は、変更して条件に当たる場合は規定に適合させる必要があると案内
支柱や架台を変える 要確認 構造が変わるため、特定行政庁などに相談

← 横にスクロールできます

屋外広告物の許可も、福岡市では張り替えの中身で変わります。規格・意匠・構造を変えずに表示面を交換するだけなら軽微な変更で、変更等の許可は不要です(屋外広告物Q&A 問6-6)。大きさ・高さ・表示面の材質・構造などを変える場合は、事前に変更等の許可の申請が必要です(問6-1・6-2)。防火地域の看板なら、張り替えた表示面も不燃の構成にします。

確認申請をしていない看板があったら

古い看板の中には、確認申請が必要だったのに手続きの記録がないものがあります。大事なのは、まず今の安全を確かめることです。戸田市は、工作物確認を受けていない4m超の広告物について、建築士などの専門家に相談して適合を確かめるよう案内しています。

  1. 記録を探す

    確認済証、検査済証、図面を、建物の管理会社や看板を作った会社に問い合わせます。

  2. 高さを測る

    付け方に合わせて、4mを超えるかを確かめます。

  3. 現地で点検する

    支柱や基礎のさび・ぐらつき、取り付け部の傷みを確認します。

  4. 専門家と方針を決める

    構造の確認、補強、作り直し、撤去から選び、必要な手続きを行います。

点検の作業員が、自立看板の支柱の根元と基礎のボルトのさびを確認している様子
支柱の根元や基礎のボルトは、さびや傷みが出やすい場所です

現場から一言

建物の持ち主が変わったり、看板を作った会社がなくなったりして、確認済証や図面の行方が分からない看板のご相談は珍しくありません。

記録がなくても、現地で高さと構造を確かめれば、補強で済むのか作り直すべきかの判断はできます。まずは今の状態を知るところから始めてください。

福岡市では、設置から5年以上たった看板は、更新の申請の前に安全点検を行います。点検の機会に、確認申請の記録もあわせて確かめておくと効率的です(福岡市の屋外広告物の更新と安全点検)。

看板の点検(看板クリニック)

支柱、基礎、取り付け部、照明まで現地で確認し、報告します。全国に対応し、複数の店舗をまとめた点検も承ります。

使っていない看板の撤去

閉店後に残った看板や、使わなくなった野立て看板の撤去と処分も、全国で承ります。

期間と費用が変わる要素

確認申請が要る看板は、手続きと構造の検討のぶん、要らない看板より期間と費用がかかります。金額は看板ごとに大きく違うため目安は出していませんが、変わる要素は次のとおりです。

要素 変わる理由
構造の検討 看板の大きさ・高さ・形で、計算の範囲と支柱・基礎の大きさが変わる
基礎工事 地盤や敷地の条件、掘削の大きさ
申請と検査 確認申請と完了検査の手数料、審査の日数
屋外広告物の許可 許可申請の手数料と、許可が出るまでの日数
施工の条件 クレーンや高所作業車、道路の使用の手続き

← 横にスクロールできます

自立看板の基礎工事で、型枠の中に並んだアンカーボルトと鉄筋
自立看板は、基礎の大きさと掘削の条件で工期と費用が大きく変わります

開店日などの期限がある場合は、確認済証が出るまでの期間から逆算して計画を始めるのが確実です。見積もりの見方は看板の見積もりの内訳で解説しています。

確認申請の手間を減らせる考え方

  • 目的が「遠くから見えること」なら、高さを上げる代わりに、表示面の配置や照明で見え方を工夫できないか検討する
  • 4mを少し超えるだけの計画は、4m以下に収める案と比べてみる
  • ただし、見え方や安全を犠牲にしてまで高さを削る必要はありません。必要な高さなら手続きをして設けます

当社がお手伝いできること

CUVIC福岡は、福岡市に本社を置く安全対策・保安用品のグリーンクロスグループの看板会社です。屋外広告士が在籍し、デザインから製作、施工まで自社で行っています。

ご依頼 内容
計画中の看板 確認申請が要るかの確認、手続きの順番のご案内、設計・製作・施工(全国)
今ある看板 点検、補強や作り直し、撤去(全国)
手続き 確認申請は建築主・築造主が行い、構造の確認には建築士などの専門家の知識が要ります。屋外広告物の許可の申請書類はご本人か行政書士が作成します(許可申請を誰に頼めるか)

← 横にスクロールできます

大型の看板を計画中の方

自立看板の製作・施工

店舗の入口のポールサインから、道路沿いの大型の野立て看板まで。デザインから基礎工事、取り付けまで一貫して対応します。

よくある質問

看板の確認申請は高さ何mから必要ですか?

高さが4mを超える広告塔・広告板などが対象です(建築基準法第88条、施行令第138条第1項第3号)。4m以下なら確認申請は要りませんが、屋外広告物の許可や、防火地域の不燃材料の決まりは別に確認が必要です。

看板の高さ4mはどこから測りますか?

付け方で変わります。確認申請での判断は特定行政庁や指定確認検査機関が行うため、4m前後の計画は事前に確認してください。参考として、長野県が屋外広告物の点検のために示している算定方法では、屋上は看板の上端から建物の高さを引いた高さ、壁面や突き出しは支持部を含めた看板の上端から下端まで、地上は地盤面からの高さです。

壁面看板や袖看板も確認申請が必要ですか?

高さが4mを超えれば対象になり得ます。戸田市は、屋上・壁面・突き出し・建物から独立した広告のいずれも、4mを超えれば確認が必要としています。長野県が屋外広告物の点検のために示している算定方法では、壁面や突き出しは取り付け位置の高さではなく、支持部を含めた看板の上端から下端までの長さで見ます。確認申請での判断は特定行政庁などに確認してください。

表示面を張り替えるだけでも確認申請は必要ですか?

神奈川県や戸田市は、今ある看板の表面材だけを更新する場合は確認申請は不要と案内しています。ただし、大きさや支柱を変える場合は確認が必要になることがあります。福岡市の屋外広告物の許可は、規格・意匠・構造を変えない表示面の交換なら軽微な変更で不要、表示面の材質や大きさを変えるなら事前に変更等の許可の申請が必要です。

確認申請と屋外広告物の許可は何が違いますか?

確認申請は建築基準法の手続きで、看板の構造の安全などを確かめます。屋外広告物の許可は条例の手続きで、場所・大きさ・デザインなどを確かめます。4mを超える看板は両方が必要になることが多く、福岡市は確認申請などの手続きを必ず事前に行い、許可申請書にその受付番号などを書くよう求めています。

看板の確認申請は誰が行いますか?

申請するのは看板を設ける建築主・築造主で、工事に着手する前に行います。代理で手続きを頼む場合は委任状を付けます。図面や構造の資料の作成には専門知識が要るため、建築士などの専門家と進めるのが安全です。

確認申請をしていない看板はどうなりますか?

国は2026年3月、自治体に、手続きが行われていない看板や基準に合わない看板の是正指導を求めました。大阪市は検査済証のない看板の設置者に、適合と安全性を確かめるよう指導しています。記録を探し、点検したうえで、専門家と補強・作り直し・撤去の方針を決めてください。

福岡市で看板の確認申請はどこに出しますか?

住宅都市みどり局 建築指導部 建築審査課(092-711-4577)か、指定確認検査機関です。屋外広告物の許可は住宅都市みどり局 都市景観室(092-711-4395)が窓口です。

まとめ

  • 高さ4mを超える広告塔・広告板は工作物の確認申請が必要(法第88条・令第138条)
  • 判断の基準は面積ではなく高さ
  • 測り方は付け方で変わる。判断は特定行政庁などが行うため、4m前後は事前に確認
  • 構造は、風圧力と地震力(水平震度0.5以上など)に対して確かめる
  • 着工前に確認済証、完成後に検査済証
  • 福岡市は確認申請などを先に行い、その受付番号を許可申請書に書く
  • 4m超の看板は、管理者に資格が要る(福岡市・久留米市)
  • 大阪市の調査では、対象86件のうち検査済証があったのは9件
  • 申請していない看板は、記録・高さ・点検の順に確かめ、専門家と方針を決める

確認申請は、看板が倒れたり落ちたりしないことを確かめるための手続きです。4mに近い計画や、記録のない大きな看板があれば、早めにご相談ください。

無料相談・お見積り

大型看板の計画から、今ある看板の点検まで

確認申請が要るかの確認と手続きの順番のご案内から、設計・製作・施工、点検、撤去まで、福岡県内はもちろん全国で対応します。相見積もりも歓迎です。

図面や写真を送って相談する施工事例を見る

お電話 0120-944-599(平日9時〜17時)

出典・注記

※2026年10月時点の情報です。確認申請の要否や高さの算定は、看板の形態や設置状況によって個別に判断されます。具体的な判断は特定行政庁または指定確認検査機関にご確認ください。本記事は法的な助言ではありません。

関連記事

コメント

この記事へのコメントはありません。

看板デザインから看板製作 設置工事まで福岡県ない全てご対応します!

お電話・メール・LINEにて随時ご対応しております。
ぜひお気軽にお問い合わせくださいませ!

0120-944-599 FAX:052-350-2662
営業時間:9:00-17:00 定休日:土日祝

TOP