最終更新:2026年10月/看板の製作・施工・点検を手がける立場から作成
防火地域にある看板のうち、建物の屋上に設けるものと、高さ3mを超えるものは、主要な部分を不燃材料で造るか覆う必要があります(建築基準法第64条)。主要な部分には一般に表示面も含まれると解され、防炎や難燃の材料では足りません。
2025年8月18日の大阪・道頓堀のビル火災では、急速な延焼拡大が事故の要因の一つと分析され、外壁の看板(高さ3m超)が不燃材料でなかったことが指摘されました。その後の大阪市の調査では、道頓堀川沿いで第64条の対象になった看板128件のうち、78件が不適合でした(2026年6月30日時点)。
国は2026年1月、自治体に実態の把握と是正の指導を求める通知を出しています。福岡にも、天神の明治通り沿いなど防火地域に指定された商業地があります。この記事では、看板会社の立場から、対象になる条件、素材ごとの判断、今ある看板の確かめ方を整理します。
その看板が対象か、住所と写真で確認します
設置場所の住所と、看板の全体と大きさが分かる写真をお送りください。防火地域か、屋上や高さ3m超に当たるか、素材は何かを確認し、表示面の交換や改修の方法をご提案します。点検だけのご依頼、相見積もりも歓迎です。
お電話は 0120-944-599(平日9時〜17時)
この記事の内容

第64条が求めていること
建築基準法第64条(看板等の防火措置)
防火地域内にある看板、広告塔、装飾塔その他これらに類する工作物で、建築物の屋上に設けるもの又は高さ3メートルを超えるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。
条文は短いのですが、看板に当てはめると確認することが5つあります。
| 要件 | 中身 | 見落としやすい点 |
|---|---|---|
| 場所 | 都市計画で指定された防火地域 | 準防火地域は対象外 |
| 屋上 | 建物の屋上に設ける看板 | 大きさに関係なく対象 |
| 高さ | 3mを超える看板 | 壁面・突き出し・自立看板。測り方は3章 |
| 範囲 | 主要な部分 | 一般に表示面の材料も含むと解される |
| 方法 | 不燃材料で造るか覆う | 防炎・難燃・準不燃では足りない |
← 横にスクロールできます
「主要な部分」について、国土交通省のQ&Aは「一般的には不燃材料とすべき『その主要な部分』は、看板の場合、枠組みのみではなく、看板表面の構成材料も含むと解されます」とし、具体的には特定行政庁か指定確認検査機関に相談するよう案内しています。屋外に置くデジタルサイネージも、第64条の看板に当たるとされています。
2026年に何が起きているか
第64条は以前からある規定です。それが2026年に改めて注目されているのは、次の流れがあるからです。
| 時期 | 出来事 |
|---|---|
| 2025年8月18日 | 大阪市中央区宗右衛門町でビル火災。急速な延焼拡大が要因の一つと分析され、外壁の看板(高さ3m超)が第64条に適合せず、不燃材料でなかったことが指摘される |
| 2026年1月30日 | 国土交通省が「屋外広告物に係る防火安全対策について」を通知。自治体が消防部局と連携し、第64条への適合の実態把握と是正指導を行う |
| 2026年3月30日 | 栃木県那須町の屋外広告物の転倒事故を受け、国が確認申請などの手続きの徹底を求める事務連絡を出す |
| 2026年4月14日 | 大阪市が道頓堀川沿いの調査結果を発表。許可申請のときに、防火地域の広告物の建築基準法への適合を確認していると公表 |
← 横にスクロールできます
大阪市の調査結果(2026年6月30日時点)
| 第64条の対象 | 件数 |
|---|---|
| 対象の看板 | 128件 |
| 適合 | 42件 |
| 不適合 | 78件 |
| うち是正計画書を提出 | 25件 |
| うち是正済み | 6件 |
| 再確認中 | 8件 |
是正計画書には、不燃材料への取り替えや撤去などの内容と、その時期を書くことになっています。同じ調査では、高さ4mを超えて確認申請の対象になる86件のうち、検査済証を取得していたのは9件でした。大阪市は2026年度から、調査をミナミの他の地域にも広げるとしています。
現場から一言
繁華街のビルの外壁に並ぶ縦長の突き出し看板には、看板そのものの高さが3mを超えるものがあります。内照式なら表示面はアクリルや樹脂のシートであることが多く、そのままでは不燃材料に当たりません。
「何年も前から付いていて、何も言われたことがない」という看板こそ、一度確かめておく価値があります。
対象かどうかの判定|高さの測り方
-
設置場所は防火地域ですか
いいえなら第64条の対象外です(準防火地域も対象外)。屋外広告物の許可や確認申請は別に確認します。
-
建物の屋上に設けますか
はいなら、大きさに関係なく対象です。
-
看板の高さは3mを超えますか
超えるなら対象、3m以下なら対象外です。
-
対象なら、枠組みと表示面を不燃にします
新しく設ける、または作り直す看板の高さが4mを超える場合は、工作物の確認申請も必要です。

「高さ3m」はどこを測るのか
高さの捉え方は、看板の付き方で変わります。参考になるのが、大阪市が火災のあったビルの看板について示した資料です。外壁の看板を「看板部分の高さ」で見て、3.30m・3.90m・8.62mの看板を第64条の対象、2.91mの看板を対象外としています。
同じ資料では、1つの看板について、建物の外壁に付いたものと見れば看板部分の高さは3.30m、自立した工作物と見れば4m超と、捉え方が2通りあることも示されています。
3m前後の看板と、鉄骨で支える看板は事前に確認を
高さの算定は、最終的に特定行政庁や指定確認検査機関が判断します。3m前後の看板や、外壁から離して鉄骨で支える看板は、作る前・改修する前に確認してください。
福岡市の防火地域と確認先
福岡市の防火地域は160ヘクタール、準防火地域は2,516ヘクタールです(2026年4月現在)。防火地域は市街化区域(16,388ヘクタール)の1%ほどです。たとえば天神一丁目の一部や、天神明治通り地区(天神二丁目北ブロック)は、市の地区計画の資料で「商業地域、防火地域」と記載されています。

| 確認すること | 確認先(福岡市) |
|---|---|
| 防火地域かどうか | 「福岡市Webまっぷ(都市計画情報マップ)」で住所を検索 |
| 看板等の防火措置(第64条) | 住宅都市みどり局 建築審査課、指定確認検査機関(市の屋外広告物Q&A 問3-19) |
| 高さ4m超の工作物確認申請 | 住宅都市みどり局 建築審査課、指定確認検査機関 |
| 屋外広告物の許可 | 住宅都市みどり局 都市景観室 |
← 横にスクロールできます
天神と博多駅前の看板のルールは天神の看板規制と博多駅前の看板設置、許可申請の流れは福岡市の屋外広告物の許可申請で解説しています。北九州市や久留米市なども、防火地域は各市の都市計画の情報で確認できます。
不燃材料とは|防炎・難燃との違い
「燃えにくい」材料にはいくつかの区分があり、第64条で使えるのは不燃材料だけです。
| 区分 | 第64条に使えるか | 根拠と基準 |
|---|---|---|
| 不燃材料 | 使える | 建築基準法。加熱開始後20分間、燃焼しないなどの性能 |
| 準不燃材料 | 使えない | 建築基準法。同じく10分間 |
| 難燃材料 | 使えない | 建築基準法。同じく5分間 |
| 防炎物品・防炎製品 | 使えない | 消防法など。燃え広がりにくい性能で、不燃とは別の制度 |
← 横にスクロールできます
不燃材料は、告示(平成12年建設省告示第1400号)で定めた材料と、国土交通大臣の認定を受けた材料の2種類です。告示の材料には、コンクリート、れんが、瓦、陶磁器質タイル、鉄鋼、アルミニウム、金属板、ガラス、モルタル、しっくい、石などがあります。大臣認定の不燃材料には「NM」で始まる認定番号が付きます。
現場から一言
いちばん多い誤解が「防炎ラベルの付いたターポリンだから大丈夫」です。東京消防庁は、防炎は「不燃と異なりあくまでも燃えにくいという性能」と説明しています。防炎は消防法の制度で、建築基準法の不燃材料の代わりにはなりません。
看板の素材ごとの判断
よく使われる看板の素材を、第64条の目線で整理します。
| 素材 | そのままで不燃材料か | 対象の看板での扱い |
|---|---|---|
| 一般的なアルミ複合板 | いいえ(芯材が樹脂) | 不燃の大臣認定を受けた不燃アルミ複合板に替える |
| 不燃アルミ複合板 | 板は認定品 | 貼るシートとの組み合わせを確認(7章) |
| 金属板(アルミ板・鋼板など) | 告示の不燃材料 | 貼るシートとの組み合わせを確認(7章) |
| アクリル板・ポリカーボネート板 | いいえ | 内照式の表示面は構成から見直す |
| FFシート・ターポリン | 一般品はいいえ(防炎品も同じ) | 不燃の認定品を選ぶか、別の構成にする |
| 印刷シート・カッティングシート | 単体では決まらない | 下地と組み合わせた認定があるか確認 |
| 木材 | いいえ | 金属など不燃材料に替える |
| デジタルサイネージ | 機器全体は評価の対象外 | 表面の材料や覆う材料で不燃の評価を受ける |
← 横にスクロールできます

内照式(電飾)の看板は、照明の改修とあわせて考える
中から光らせる看板は、光を通す表示面が必要です。アクリル板やFFシートの一般品は不燃材料ではなく、光を通す表示面で不燃の認定を受けた製品は限られます。対象の看板では、表示面の材料を替えるか、外からスポットライトで照らす方式に変えるかを検討します。
内照式の看板は、一般照明用の蛍光ランプの製造と輸出入が2027年末までに終わるため、LEDへの交換を考える時期でもあります。表示面の見直しと照明の交換を一度に行えば、足場や作業の手間を1回で済ませられます。詳しくは看板の蛍光灯からLEDへの交換と、看板照明のLED交換をご覧ください。
ふだんの看板に使うアルミ複合板の詳しい選び方は、アルミ複合板看板のオーダーガイドでまとめています。
表示面まで不燃にする方法|認定は組み合わせ
印刷した看板の表示面は、下地の板の上に、印刷シート、インク、ラミネートが重なった構成です。シートのメーカーは、この重なりを「どの下地に貼るか」とセットで不燃材料の認定を受けています。
| メーカーの説明の例 | 中身 |
|---|---|
| 3M | 金属板の上で認定を受けたフィルムの例では、金属板に貼れば不燃、告示の不燃材料である石膏ボードや、告示外のアクリル板に貼れば不燃にならない。準不燃・難燃の下地に貼っても不燃にはならない。どの下地で認定を受けているかの確認が「大変重要」 |
| セルカム | 金属板、アルミ合金板、不燃アルミ複合板、ガラスなど下地ごとに認定を取得。認定書の写しを申し込む前に、下地の種類と厚み、メディア、ラミネート、インクの組み合わせが合っているかを確認するよう求めている |
← 横にスクロールできます
もう一つ知っておきたいのが、認定の中身は変わることがあるという点です。3Mは2021年に、一部の製品が不燃材料の認定の適合範囲から外れていたと公表し、2022年に認定の取り直しを終えています。看板を作るときは、そのとき有効な認定書で確かめる必要があります。

対象の看板を作るときにそろえるもの
- 下地の板の不燃材料の認定書(大臣認定品の場合)
- シート・インク・ラミネートと下地の組み合わせの認定書の写し
- 使った製品の品番(求められる場合はロット番号や出荷の証明)
- 枠組みの材料が不燃材料であることが分かる図面や仕様書
今ある看板を確かめる手順
ビルのオーナー・管理会社の方や、ビルに入るテナントの方向けの手順です。テナントの看板でも、ビルの外壁や屋上に付いていれば対象になり得ます。
-
建物にある看板を一覧にする
屋上、外壁、突き出し、敷地内の自立看板。テナントの看板も含めます。
-
住所が防火地域かを確かめる
準防火地域なら第64条の対象外です。
-
屋上か、高さ3m超かを確かめる
図面か、メジャーを当てた写真で確認します。
-
素材と認定書を確かめる
製作時の仕様書や、作った看板会社への問い合わせで確認します。分からなければ現地で点検します。
-
改修の方法を決める
下の表から選び、必要な手続きと時期を決めます。
| 改修の方法 | 向いている場合 |
|---|---|
| 表示面を不燃の構成に替える | 枠組みが金属で健全、表示面だけが樹脂やシート |
| 枠ごと作り直す | 枠組みも木や樹脂、または傷みが進んでいる |
| 大きさや付け方を見直す | 看板の役割を保ちながら作り直す機会にしたい |
| 撤去する | 使っていない看板、テナント退去後に残った看板 |
← 横にスクロールできます

福岡市では、設置から5年以上たった看板は、更新の申請の前に安全点検を行います。素材の確認をこの点検とあわせて行うと、足場や作業の手間を一度で済ませられます。詳しくは福岡市の屋外広告物の更新と安全点検、テナントの看板の扱いはテナントの看板とオーナーの承諾をご覧ください。
新しく看板を作るときの注意
計画の段階で確認すること
- デザインより先に、住所で防火地域かを確かめる
- 対象なら、認定のある組み合わせから素材を決める(選べる板やシートが限られる)
- 高さ4m超なら、工作物の確認申請を予定に入れる
- 屋外広告物の許可が要るかを確かめる(許可がいらない看板)
- 将来、表示面を張り替えるときも不燃の構成を守る
- 窓をふさぐ看板は、採光・排煙・非常用進入口の規定にも注意する
堺市は、広告面を改修する場合にも建築基準関係規定に適合させる必要があること、窓をふさぐ広告物には採光・排煙・非常用進入口の規定が関わることを案内しています。また、規定の対象にならない小さな看板でも、状況に応じて不燃材料を使うなどの配慮を求めています。
材料だけ欲しい方
不燃アルミ複合板の通販
看板用の不燃アルミ複合板を、1枚から買える商品も含めて扱っています。印刷シートを貼る場合は、シートとの組み合わせの認定を確認してください。
費用と工期が変わる要素
改修の費用は看板ごとに大きく違うため、金額の目安は出していません。見積もりを左右するのは次の項目です。
| 要素 | 変わる理由 |
|---|---|
| 交換の範囲 | 表示面だけか、枠組みまでか |
| 素材 | 認定のある組み合わせは選べる製品が限られる |
| 高さと足場 | 高所作業車や足場、道路の使用の手続き |
| 照明 | 内照式は表示面の構成ごと見直すことがある |
| 手続き | 確認申請、屋外広告物の変更の許可 |
| 撤去・処分 | 古い看板の取り外しと処分 |
← 横にスクロールできます
福岡市では、すでに出している看板を変更・改造する場合も許可の申請が必要です。見積もりの見方は看板の見積もりの内訳、部分的な直し方は看板の修理ガイドで解説しています。
当社がお手伝いできること
CUVIC福岡は、福岡市に本社を置く安全対策・保安用品のグリーンクロスグループの看板会社です。屋外広告士が在籍し、デザインから製作、施工まで自社で行っています。
| ご依頼 | 内容 |
|---|---|
| 今ある看板の確認 | 住所と写真から対象かを確認。必要なら現地で点検(全国) |
| 改修・交換・撤去 | 表示面の交換から枠ごとの作り直し、撤去まで施工(全国) |
| 新しい看板の計画 | 防火地域を確認し、認定のある組み合わせで設計・製作 |
| 材料の購入 | 不燃アルミ複合板をグループの通販サイト(サインシティ)で販売 |
← 横にスクロールできます
工作物の確認申請はご本人か代理の建築士が、屋外広告物の許可の申請書類はご本人か行政書士が作成します。当社は、基準に合う看板の設計と、手続きの進め方のご案内を担います(許可申請を誰に頼めるか)。
よくある質問
看板に不燃材料が必要なのはどんな場合ですか?
防火地域にあって、建物の屋上に設ける看板か、高さ3mを超える看板です(建築基準法第64条)。この場合、看板の主要な部分を不燃材料で造るか覆う必要があり、国土交通省は、主要な部分は一般的に枠組みだけでなく看板表面の材料も含むと解されるとしています。
準防火地域の看板も不燃にする必要がありますか?
第64条の対象は防火地域で、準防火地域は対象外です。ただし、屋外広告物条例や確認申請の決まりは別にあります。延焼を防ぐ観点から、対象外の看板でも不燃材料を使うなどの配慮を求める自治体もあります。
防炎のターポリンやFFシートは不燃材料になりますか?
なりません。防炎は消防法の制度で、燃え広がりにくい性能を示すものです。建築基準法の不燃材料とは別で、準不燃材料や難燃材料も第64条の不燃材料には当たりません。不燃の認定を受けた製品を選ぶか、別の構成にします。
アルミ複合板は不燃材料ですか?
一般的な看板用のアルミ複合板は芯材が樹脂で、不燃材料ではありません。不燃材料の大臣認定を受けた不燃アルミ複合板があり、対象の看板ではこちらを使います。印刷シートを貼る場合は、そのシートと板の組み合わせで認定があるかを確認します。
看板の高さ3mはどこからどこまでを測りますか?
付き方によって捉え方が変わり、最終的には特定行政庁や指定確認検査機関が判断します。大阪市の資料では、外壁の看板を看板部分の高さで見て、3.30m〜8.62mの看板を対象、2.91mの看板を対象外としています。3m前後の看板や鉄骨で支える看板は、事前に確認してください。
今の看板が不燃材料でない場合はどうなりますか?
国は2026年1月、自治体に実態把握と是正指導を求めています。大阪市では、不適合の看板の設置者に、不燃材料への取り替えや撤去などの内容と時期を書いた是正計画書の提出を求めています。指摘を受ける前に、素材を確認して改修を計画しておくのが安全です。
表示面だけ張り替える場合も不燃にする必要がありますか?
表示面は一般に主要な部分に含まれると解されるため、対象の看板なら張り替え後も不燃の構成にするのが原則です。広告面を改修する場合も建築基準関係規定に適合させるよう案内している自治体があります。福岡市では、出している看板の変更に許可の申請も必要です。
福岡市で看板の防火措置はどこに確認すればいいですか?
福岡市の屋外広告物Q&Aは、防火地域内に設置するときの手続きとして看板等の防火措置を挙げ、窓口に住宅都市みどり局の建築審査課と指定確認検査機関を記載しています。防火地域かどうかは福岡市Webまっぷ、屋外広告物の許可は住宅都市みどり局の都市景観室で確認できます。
まとめ
- 防火地域で、屋上の看板と高さ3m超の看板は主要な部分を不燃材料に(第64条)
- 主要な部分には、一般に表示面の材料も含む。準防火地域は対象外
- 防炎・難燃・準不燃は、第64条の不燃材料にならない
- 大阪市の調査では、対象128件のうち78件が不適合(2026年6月30日時点)
- 国は2026年1月、自治体に実態把握と是正指導を求めた
- 一般的なアルミ複合板・アクリル・FFシートは、そのままでは不燃材料ではない
- 印刷した表示面は、下地とシートの組み合わせの認定で確かめる
- 認定は変わることがある。作るときに有効な認定書で確認
- 今ある看板は、一覧・防火地域・高さ・素材の順に確認し、改修の方法を決める
第64条は昔からある規定ですが、2026年は自治体の確認が進む年です。対象かどうかは、住所と写真があれば早い段階で見通しが立ちます。気になる看板があれば、お気軽にご相談ください。
防火地域の看板の確認から、改修・交換まで
住所と写真から対象かを確認し、表示面の交換、枠ごとの作り直し、撤去まで、福岡県内はもちろん全国で対応します。点検だけのご依頼、相見積もりも歓迎です。
お電話 0120-944-599(平日9時〜17時)
出典・注記
- 神奈川県「屋外広告物の安全管理について」
- 国土交通省「建築基準法第64条で求められる看板等の防火措置についてのQ&A」
- 消防庁 事務連絡(2026年1月30日)
- 国土交通省 事務連絡(2026年3月30日)
- 大阪市「道頓堀川沿いの屋外広告物調査及び是正指導状況について」
- 大阪市 調査及び是正指導状況(2026年6月30日時点)
- 大阪市「主な看板等にかかる建築基準法への適合性について」
- 福岡市「都市計画決定内容一覧」
- 福岡市「天神一丁目地区地区計画の決定について」
- 福岡市「天神明治通り地区(天神二丁目北ブロック)地区計画の変更について」
- 福岡市「屋外広告物Q&A」(令和8年10月改訂)
- 福岡市「福岡市屋外広告物条例のご紹介」
- 東京消防庁「防炎規制の概要」
- 堺市「屋外広告物と建築基準法」
- 3M「防火認定書 不燃対象製品について」
- 3M「不燃材料大臣認定についてのご連絡」(2021年10月)、同 続報(2022年2月)
- セルカム「防火認定」
※2026年10月時点の情報です。建築基準法の適用や高さの算定は、看板の形態や設置状況によって個別に判断されます。具体的な判断は特定行政庁または指定確認検査機関にご確認ください。本記事は法的な助言ではありません。




コメント