最終更新:2026年9月/福岡で看板の製作・施工を手がける立場から、福岡市・国土交通省・福岡県警察の公開情報を確認して作成
道路の上に出る突き出し看板(袖看板)は、屋外広告物の許可に加えて道路占用許可が必要です。福岡市では各区役所が窓口です。
基準は、看板の下端が車道上4.5m以上・歩道上2.5m以上、道路境界線からの出幅が0.8m以内(歩道上は1.0m以内)です。
「袖看板を付けたいけれど、道路にはみ出しても大丈夫?」。ビルや店舗の壁は道路との境界ぎりぎりに建っていることが多く、突き出し看板はほとんどの場合、道路の上に出ます。
この記事では、福岡市で突き出し看板を出すときの道路占用許可の要否、高さと出幅の基準、区ごとの窓口、申請の流れ、占用料を、公開されている一次情報をもとに整理します。
突き出し看板のご相談
基準に合う寸法の設計から、2つの許可申請、取り付けまでワンストップ
住所と取り付けたい壁の写真をお送りいただければ、道路の上に出るか、どの寸法なら基準に合うかから確認します。デザイン・製作・施工まで一貫して対応します。ご相談とお見積りは無料、相見積もりも歓迎です。お電話でも、お問い合わせフォームからでもお気軽にどうぞ。
お電話:0120-944-599(平日9時〜18時)
この記事の内容

結論|突き出し看板に関わる3つの手続き
道路の上に出る突き出し看板には、目的の違う手続きが最大3つ関わります。
| 手続き | 内容と窓口 |
|---|---|
| 1. 屋外広告物の許可 | 看板そのものの大きさ・位置・色などの審査。福岡市 都市景観室(屋外広告物条例) |
| 2. 道路占用許可 | 道路の上の空間を使い続けるための許可。各区役所の維持管理課・管理調整課(道路法第32条) |
| 3. 道路使用許可 | 取り付け工事で道路を使うときの許可。管轄の警察署(道路交通法) |
「屋外広告物の許可を取ったから大丈夫」ではありません
屋外広告物の許可と道路占用許可は、別の法律にもとづく別の許可で、窓口も違います。片方だけでは足りません。屋外広告物の許可が要らない小さな看板でも、道路の上に出るなら道路占用許可は必要です。
道路占用許可が要るのはどんなときか
福岡市は、敷地境界線を越えて道路(歩道・車道)の上に突出看板や日よけなどを設置するときは道路占用許可が必要だと案内しています。道路には、地面だけでなく上の空間も含まれます。
道路占用許可が必要になるもの(福岡市の案内より)
- 道路の上に出る突出看板(突き出し看板・袖看板)
- 道路の上に張り出す日よけ(テント・オーニング)
- 電柱などの物件
一方、のぼり旗や立看板を歩道・車道にはみ出して置くことはできません(福岡市のチラシより)。置き看板の扱いは歩道の置き看板と福岡市のルールで詳しく解説しています。
自分の敷地かどうかは「建物の壁」では決まりません
建物の壁の外側に、数十センチの自分の敷地が残っていることもあれば、壁のすぐ外が道路のこともあります。看板の先端が敷地境界線を越えるかどうかで、道路占用許可の要否が決まります。境界の位置は、敷地の測量図や、区役所で道路の境界を確認して調べます。
福岡市の突き出し看板の基準
福岡市の屋外広告物の規格(告示)では、突出広告物についてすべての地域に共通する基準を次のように定めています。
| 項目 | 基準 |
|---|---|
| 看板の下端の高さ | 道路上は地上から4.5m以上 歩道上は2.5m以上 |
| 壁面からの出幅 | 取付壁面から1.5m以内 |
| 道路境界線からの出幅 | 0.8m以内 歩道上は1.0m以内 |
| 面積 | 都心部・空港周辺地域、商業・沿道系地域は20㎡以内 住居系地域、自然・低層住居系地域は10㎡以内 |
「歩道上」の基準が使えるのは、看板の下が歩道のときです。歩道のない道路では、下端4.5m以上・道路境界線から0.8m以内の基準になります。歩道のない道路で下端を4.5m以上にすると、看板はおおむね2階から上の高さになります。平屋や軒の低い建物では、突き出し看板そのものが難しいこともあります。

地区によっては、さらに厳しい基準があります
福岡市の都市景観形成地区などでは、取り付ける高さや出幅に、共通の基準より厳しい規格があります。また、天神の明治通り・渡辺通りに面する区画では、道路の上に広告物を出せません。詳しくは天神の看板規制と博多駅前の看板をご覧ください。
道路の管理者は誰か|市道と国道
道路占用許可は、その道路を管理している者(道路管理者)に申請します。看板を出す前の道路が誰の管理かで、窓口が変わります。
| 看板の前の道路 | 申請先 |
|---|---|
| 市道、福岡市内の県道など | 福岡市(各区役所の維持管理課・管理調整課) |
| 国が管理する国道 | 国土交通省 九州地方整備局 福岡国道事務所(各維持出張所) |
福岡市は政令指定都市なので、市内の県道も多くは市が管理しています。国道でも、国が管理する区間とそうでない区間があります。店の前の道路がどちらか分からなければ、まず区役所に聞くのが確実です。
国が管理する国道には、独自の決まりがあります
福岡国道事務所は、自家用看板が占用許可できる個数は1営業所・事業所等につき最大2個までとしています。また、立て看板・のぼり旗・移動式看板・商品陳列棚などは許可できないとしています。
福岡市の区ごとの窓口
福岡市の道路占用の申請は、看板を出す場所の区役所で受け付けています。博多区・中央区・西区は管理調整課、それ以外の区は維持管理課です。
| 区 | 窓口・電話 |
|---|---|
| 東区 | 維持管理課 092-645-1056 |
| 博多区 | 管理調整課 092-419-1061 |
| 中央区 | 管理調整課 092-718-1082 |
| 南区 | 維持管理課 092-559-5094 |
| 城南区 | 維持管理課 092-833-4077 |
| 早良区 | 維持管理課 092-833-4336 |
| 西区 | 管理調整課 092-895-7042 |
| 制度全般 | 道路下水道局 路政課 092-711-4458 |
福岡市以外の県内では、道路占用は道路管理者(県道なら県の県土整備事務所、ただし北九州市内は北九州市。市町村道なら市町村)に、屋外広告物は各市または県に申請します。屋外広告物の申請先は福岡県の屋外広告物の申請先でまとめています。
申請の流れと必要な書類
突き出し看板は、2つの許可を並行して進め、両方がそろってから取り付けるのが基本です。
1. 現地調査と境界の確認
取り付ける壁、道路境界線の位置、歩道の有無、路面から取付位置までの高さを確認します。
2. 基準に合う寸法で設計
下端の高さ、壁面と道路境界線からの出幅、面積が基準に収まるように看板と金具を設計します。
3. 区役所に事前相談
図面を持って区役所に相談します。メールで申請する場合も、事前の相談・連絡が必要です。
4. 屋外広告物の許可申請と道路占用許可申請
都市景観室と区役所に、それぞれ申請します。道路占用許可は2〜3週間程度かかるとされています。
5. 道路使用許可(工事で道路を使う場合)
高所作業車を道路に止めるなど、工事で道路を使うときは管轄の警察署に申請します。手数料は1申請2,400円です。
6. 取り付けと届出
許可書を受け取ってから取り付けます。道路占用には工事の着手届・完了届の様式があります。

道路占用許可の申請でそろえるもの(例)
- 道路占用許可申請書(福岡市の様式第1号)
- 場所が分かる位置図
- 道路境界線と看板の位置を示した平面図
- 路面からの高さと出幅が分かる断面図・立面図
- 看板と取付金具の構造図
- 取り付ける場所の現況写真
添付する図面の種類は、区役所の事前相談で確認してください。福岡市では、道路占用許可申請書と添付資料をメールで送る方法もあります(許可書は窓口で交付)。
現場から一言
突き出し看板で図面の差し戻しが多いのは、出幅の測り方です。看板の面板だけでなく、取付金具や照明の器具まで含めた先端が道路境界線から何メートル出るかを見ます。
高さも、歩道は車道側に向かって傾いていたり段差があったりします。一番低くなる位置で下端の高さを測ると、あとで基準を割ることがありません。当社では、現地で測った寸法から図面を起こし、余裕を持たせて設計しています。
道路占用料
道路占用許可を受けると、占用料がかかります。福岡市の占用料は「福岡市道路占用料徴収条例」で決まっています。
| 看板(アーチを除く) | 占用料 |
|---|---|
| 一時的に設けるもの | 表示面積1㎡につき1か月1,700円 |
| その他のもの | 表示面積1㎡につき1年17,000円 |
年額で決まっているものは、占用の期間が1年未満なら月割で計算します。表示面積の数え方(両面の扱いなど)は、申請の際に区役所で確認してください。占用料は、屋外広告物の許可の手数料とは別にかかる費用です。
見積もりでは「申請の手間」と「毎年の占用料」を分けて考えます
看板屋の見積もりに入るのは、図面の作成や申請の代行にかかる費用です。占用料は看板を出している間、毎年かかる費用なので、開店の予算とは別に見込んでおきます。見積書の項目の見方は看板の見積もりの内訳で解説しています。
許可を取っていない・前の店の看板を使うとき
福岡市は、道路占用許可を受けずに道路を占用した場合、刑事罰を受けることがあると案内しています。道路法では、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金が定められています。
居抜きの店舗で、前の店の袖看板を使うとき
前の店が取っていた許可は、そのまま新しい店の許可にはなりません。道路占用には、地位の承継や氏名等の変更の届出の様式があります。屋外広告物の許可も、表示の内容や管理者が変わります。面板を替える前に、区役所と都市景観室に手続きを確認してください。そもそも前の店が許可を取っていなかった、というケースもあります。
また、古い突き出し看板は、取付金具のさびや腐食が進んでいることがあります。道路の上に落ちれば、通行人を巻き込む事故になります。台風の前後の確認は看板の台風対策、内照式の照明の交換は蛍光灯からLEDへの交換でまとめています。
道路に出せない場所での選択肢
基準の高さを確保できない、地区の規格で道路の上に出せない、国道で個数の上限に達している。そんなときは、道路の上に出さない看板で目立たせる方法があります。

突き出し看板を当社にご相談いただく場合
CUVIC福岡は、安全対策用品のグリーンクロスグループで看板の製作・施工を手がけています。突き出し看板は、現地の寸法を測るところから、基準に合う設計、2つの許可申請、取り付け、その後の点検までまとめてご相談いただけます。
| ご相談の内容 | 当社の対応 |
|---|---|
| 許可の要否 | 住所と写真から、道路の上に出るか、どの許可が要るかを確認 |
| 設計 | 高さと出幅の基準に余裕を持たせた寸法で、看板と金具を設計 |
| 申請 | 屋外広告物の許可と道路占用許可の図面づくりと申請のご相談 |
| 施工 | 高所作業車での取り付け、道路使用許可の手配 |
| 設置後 | 点検・補修・LED交換・撤去まで。点検は全国対応 |
屋外広告物の許可の手続きは福岡市の屋外広告物の許可申請、借りている店舗での承諾はテナントの看板とオーナーの承諾でまとめています。
よくある質問
突き出し看板に道路占用許可は必要ですか?
看板が敷地境界線を越えて道路(歩道・車道)の上に出るなら必要です。道路には地面だけでなく上の空間も含まれます。福岡市は、突出看板や日よけを道路の上に設置するときは道路法第32条にもとづく道路占用許可が必要だと案内しています。看板が自分の敷地の上に収まるなら、道路占用許可は要りません。
福岡市の突き出し看板の高さと出幅の基準は?
福岡市の屋外広告物の規格では、看板の下端は道路上で地上から4.5m以上(歩道上は2.5m以上)、出幅は取付壁面から1.5m以内で、かつ道路境界線から0.8m以内(歩道上は1.0m以内)です。面積は都心部・商業系などで20㎡以内、住居系などで10㎡以内です。都市景観形成地区などでは、さらに厳しい規格があります。
道路占用許可はどこに申請しますか?
福岡市が管理する道路なら、看板を出す場所の区役所です。博多区・中央区・西区は管理調整課、東区・南区・城南区・早良区は維持管理課が受け付けています。国が管理する国道の場合は、国土交通省 九州地方整備局 福岡国道事務所の維持出張所です。どちらか分からなければ、まず区役所に確認してください。
屋外広告物の許可と道路占用許可はどう違いますか?
屋外広告物の許可は、看板の大きさや位置、色などを景観や安全の面から審査するもので、福岡市では都市景観室が窓口です。道路占用許可は、道路の上の空間を使い続けるための許可で、区役所が窓口です。別の法律にもとづく別の許可なので、道路の上に出る突き出し看板には両方が必要です。
道路占用料はいくらですか?
福岡市道路占用料徴収条例では、看板(アーチを除く)は表示面積1平方メートルにつき1年17,000円、一時的に設けるものは1か月1,700円です。期間が1年未満なら月割で計算します。表示面積の数え方は申請の際に区役所で確認してください。国が管理する国道では、国の基準によります。
申請から許可まで、どのくらいかかりますか?
福岡市の道路占用許可は、2〜3週間程度かかるとされています。屋外広告物の許可と並行して進め、両方がそろってから取り付けます。取り付け工事で道路を使う場合は、管轄の警察署で道路使用許可(手数料1申請2,400円)も必要です。開店日が決まっているなら、1か月以上前から準備してください。
前の店の突き出し看板をそのまま使えますか?
看板の枠は使えることがありますが、前の店の許可がそのまま新しい店の許可になるわけではありません。道路占用には地位の承継や氏名等の変更の届出があり、屋外広告物の許可も表示の内容や管理者が変わります。面板を替える前に区役所と都市景観室に確認してください。金具のさびや腐食の点検もあわせて行うと安心です。
道路の上に出せない場合、どんな看板がありますか?
建物の正面の壁を使うファサード看板、敷地内に立てる自立看板、窓ガラスを使うウィンドウサイン、入口の横に付けるプレート看板などがあります。天神の明治通り・渡辺通りに面する区画のように、道路の上に広告物を出せない地区もあります。通りからの見え方と建物の条件から選んでください。
まとめ
- 道路の上に出る突き出し看板は屋外広告物の許可+道路占用許可が必要
- 工事で道路を使うなら道路使用許可(警察署)も
- 基準は下端車道上4.5m以上・歩道上2.5m以上
- 出幅は壁面から1.5m以内、道路境界線から0.8m以内(歩道上1.0m以内)
- 福岡市の窓口は各区役所。国が管理する国道は福岡国道事務所
- 道路占用許可は2〜3週間程度。メールでの申請もできる
- 占用料は看板1㎡につき年17,000円(福岡市)
- 前の店の看板を使うときは手続きと金具の点検を
突き出し看板は、寸法を決める前に道路境界線と高さを測ることが一番の近道です。図面ができれば、2つの許可は並行して進められます。
基準に合う寸法の設計から、お任せください
住所と取り付けたい壁の写真をお送りいただければ、道路の上に出るか、どの許可が要るか、どの寸法なら基準に合うかまでまとめてお答えします。デザイン・製作・施工・許可申請のご相談、設置後の点検と撤去まで一貫して対応します。相見積もり歓迎、製作のみのご依頼も可能です。福岡・九州はもちろん、全国に施工に伺います。ご相談とお見積りは無料です。お電話でも、お問い合わせフォームからでもお気軽にどうぞ。
お電話:0120-944-599(平日9時〜18時)
出典・参考
- 福岡市「道路占用許可制度」のご紹介(チラシ)
- 福岡市「道路の占用と占用手続き」
- 福岡市「道路上に物件を設置する場合、何か手続きが必要ですか。」
- 福岡市「電子メールを使用した道路占用手続きについて」
- 福岡市「屋外広告物又は屋外広告物を掲出する物件の規格」
- 福岡市道路占用料徴収条例
- 国土交通省 九州地方整備局 福岡国道事務所「道路の使用・占用」
- 福岡県警察「道路使用許可申請手続き」
※本記事は2026年9月時点の公開情報をもとに作成しています。基準・占用料・窓口は改正や組織の変更で変わることがあります。申請の前に、各区役所・都市景観室・道路管理者で最新の内容をご確認ください。法令の解釈が必要な場合は専門家にご相談ください。




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