最終更新:2026年10月/看板の製作・施工・点検を手がける立場から作成
久留米市の看板は、市独自の条例にもとづき久留米市都市計画課に申請します。自家用で1敷地の合計15㎡以内(禁止地域は5㎡以内)なら許可は不要です。許可期間は最長3年で、高さ4m超か合計15㎡超の看板は、一級・二級建築士か屋外広告士を管理者に置きます。
久留米市は中核市として独自の屋外広告物条例を持っていて、福岡県や福岡市の条例とは基準や手続きが一部違います。2024年10月に条例が全部改正されて新しい規則が施行され、2025年10月には運用の一部が変わり、2026年4月にはQ&Aが一部改正されました。
この記事では、看板会社の立場から、久留米市で看板を出すときの許可の要否、地域ごとの大きさの基準、許可期間と更新、管理者と安全点検、手数料、申請の流れを、市の手引きとQ&Aにもとづいてまとめます。
久留米市の看板、許可が要るかから一緒に確認します
設置する場所の住所と、看板の大きさ・付け方が分かれば、許可が要るか、どの地域の基準に当たるか、管理者や点検に資格が要るかをご案内します。久留米市内はもちろん、福岡県内・全国の製作と施工に対応し、相見積もりも歓迎です。
お電話は 0120-944-599(平日9時〜17時)
この記事の内容

久留米市・福岡市・福岡県のちがい
福岡県内では、独自の条例を持つ市と、福岡県の条例が使われる市町村があります。久留米市は独自の条例を持つ市の一つです(福岡県の屋外広告物の申請先)。主な違いは次のとおりです。
| 項目 | 久留米市 | 福岡市 | 福岡県条例の市町村 |
|---|---|---|---|
| 許可がいらない自家用の面積 | 15㎡以内 | 10㎡以内 | 15㎡以内 |
| 禁止地域での自家用の面積 | 5㎡以内 | 5㎡以内 | 5㎡以内 |
| 許可期間(一般の看板) | 3年以内 | 1年以内 | 3年以内 |
| 申請先 | 久留米市 都市計画課 | 福岡市 都市景観室 | 設置する市町村 |
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同じ大きさの看板でも、福岡市なら許可が要り、久留米市なら要らない、ということが起こります。複数の市に同じ看板を出すチェーン店は、市ごとに基準を確かめる必要があります。小郡市など周辺の市町村は、それぞれの条例か福岡県の条例によります。
まず地域区分を確かめる
久留米市の基準は、看板を出す場所の地域区分で決まります。地域は市の地図「くるめMAP」と、手引きの別冊「地域区分図」で確かめられます。
| 地域区分 | 主な場所 |
|---|---|
| 禁止地域 | 九州自動車道・九州新幹線の両側500m未満(人口集中地区などを除く)、古墳や墓地など |
| 第1種許可地域 | 市街化調整区域、用途地域の指定がない区域、第1種・第2種低層住居専用地域、風致地区、生産緑地地区、景観重点地区など |
| 第2種許可地域 | 用途地域が定められた区域のうち、第1種許可地域を除く区域 |
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九州自動車道の両側500m未満(人口集中地区などを除く)は禁止地域ですが、市のQ&Aでは、建物などで遮られて道路から見えない看板は表示できるとしています。ただし、まわりの建物が解体されて見えるようになると、除却や移転が必要になります。また、市が指定する26か所の主要交差点(4車線以上の道路が交わり信号機がある交差点)から半径20m以内では、自家用以外の看板の対向面積に上限があります。
許可がいらない看板|自家用15㎡の数え方
| 看板の種類 | 許可がいらない範囲 |
|---|---|
| 自家用広告物(許可地域) | 自分の店名などを自分の敷地に出すもので、1敷地の表示面積の合計が15㎡以内 |
| 自家用広告物(禁止地域) | 1敷地の合計が5㎡以内 |
| 自己管理地の広告物 | 自分が管理する土地や物件に出す管理上必要な表示(「関係者以外立入禁止」など)で、合計5㎡以内かつ1つ2㎡以内。営業目的の内容は許可が必要 |
| 法令で表示が義務の物など | 法令による表示、公共の広告、選挙の広告、冠婚葬祭・祭礼の一時的な表示、講演会などの会場の敷地内の表示など |
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15㎡は、壁面看板・突き出し看板・自立看板・自動販売機の表示などを、敷地の中で全部足した面積です。市のQ&Aでは、敷地内の自動販売機の商品名なども自家用広告物として数え、合計が15㎡を超えると許可が必要になるとしています。窓ガラスの内側に貼る表示は原則として屋外広告物に当たりませんが、屋外から出し入れするショーウィンドウや掲示板は屋外広告物になります。
面積の数え方(市のQ&Aから)
壁面看板は1板面ごと、切り文字は連続した文字の外側を囲んだ面積で数えます(文字の間隔が文字の幅より広いときは1文字ずつの合計)。壁面の基準は1壁面あたりの合計で判断します。独立・屋上・突出広告は、広告主が同じなら1基ごとの合計です。小数点以下は2位まで(3位以下は切り捨て)で、途中の計算では切り捨てません。
許可がいらない看板でも、大きさなどの基準は守る必要があります。たとえば立看板は高さ2m以下です。営業時間中だけ店先に出すスタンド看板も、屋外広告物として扱われます(倒れない置き方はスタンド看板の風対策)。また、電柱・街路樹・ガードレール・道路の路面などは禁止物件で、はり紙や立看板、のぼりを付けることはできません。
看板の種類ごとの大きさの基準
手引きの規格基準のうち、主なものです。自家用以外の広告(ほかの会社の広告など)には、1広告面の大きさなどの上乗せの基準があります。
| 種類 | 第1種許可地域 | 第2種許可地域 |
|---|---|---|
| 独立広告(自立看板) | 高さ10m以下、1基の合計20㎡以下 | 高さ15m以下、1基の合計50㎡以下 |
| 屋上広告 | 建物の高さの1/3以下、地上から50m以下 | 建物の高さの1/2以下、地上から50m以下 |
| 壁面広告 | 1壁面の合計が壁面の1/5以下 | 1壁面の合計が壁面の1/3以下 |
| 突出広告(突き出し看板) | 1壁面の合計5㎡以下 | 1壁面の合計30㎡以下 |
| 立看板 | 縦2.0m以下、横1.0m以下、脚の長さ0.3m以下 | |
| 広告旗(のぼり) | 表示面積1㎡以下 | |
| デジタルサイネージ | 自家用のみ。1敷地の合計5㎡以下 | 1敷地の合計30㎡以下 |
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色にも基準があります。地色(いちばん広く使う色や背景の色)の彩度に上限があり、第1種許可地域ではすべての看板、第2種許可地域では自家用以外の看板に当てはまります。コーポレートカラーの濃い赤や黄色を地色に使う場合は、デザインの前に確かめてください。デジタルサイネージは、1面あたりの大きさや主要交差点の区域での扱いにも決まりがあり、夜間の明るさや音、画面の切り替えにも配慮の目安があります。市のチェックリストを申請に付けるので、計画の段階で市に確かめてください。
許可期間と更新
| 看板の種類 | 許可期間 | 補足 |
|---|---|---|
| 一般の看板(壁面・突出・自立・屋上など) | 3年以内 | 更新できる |
| 簡易広告物(はり紙・立看板・のぼり・広告幕など) | 1か月以内 | 良好な管理が認められれば1年以内。1年にするには管理者(資格は問わない)が必要 |
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市から更新の案内が届く
許可期間3年の看板は満了月のおおむね3か月前、1年の簡易広告物はおおむね1か月前に案内が届きます。
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申請日の前3か月以内に安全点検
資格のある人が点検し、補修が必要なら更新の申請の前に直します。
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満了の10日前までに更新を申請(手引きでは1か月前〜10日前)
申請書、現在のカラー写真、安全点検結果報告書、点検時の写真を出します。
更新を忘れて許可期間が切れた看板は、更新ではなく新規の許可申請になり、申請の前に点検をして安全点検結果報告書を付けます。福岡市は許可期間が1年以内で毎年の更新が必要です(福岡市の屋外広告物の更新と安全点検)。両方の市に看板がある場合は、更新の時期を一覧で管理すると漏れを防げます。
管理者と安全点検|資格が要る看板
久留米市では、許可を受けた看板には原則として屋外広告物管理者を置きます(はり紙や立看板などの簡易広告物、電柱の広告、壁に直接描いた広告、自動車の外面の広告などを除く。1年の許可を受ける簡易広告物は資格不問の管理者が必要)。管理者は補修などの管理を行う人で、管理会社や店長なども管理者になれます。
| 役割 | 資格が要る場合 | 資格 |
|---|---|---|
| 管理者 | 堅固な看板で高さ4m超、または1敷地の表示面積の合計が15㎡超 | 一級建築士、二級建築士、屋外広告士 |
| 安全点検をする人 | 簡易広告物を除く、許可を受けた看板 | 一級建築士、二級建築士、屋外広告士、屋外広告物点検技能講習の修了者 |
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安全点検結果報告書は、提出日の前3か月以内に行った点検にもとづいて作り、点検した人の資格を証明する書類の写しと、全景と点検箇所の写真を付けます。市のQ&Aでは、基礎・支柱・取付部・表示面・照明装置などの点検箇所を、1カット以上ずつ撮るよう案内しています。

現場から一言
3年ごとの更新は間隔が長いぶん、前回だれが点検したか、資格証のコピーがどこにあるかが分からなくなりがちです。店長が替わっていると、更新の案内が届いても誰が対応するのか決まらないこともあります。
許可書と点検の記録、管理者の連絡先は、看板ごとに1つのファイルにまとめておくと、次の更新が楽になります。
手数料
手数料は条例の別表で決まっていて、看板1個(1枚)ごとにかかります。照明付きの看板とデジタルサイネージは2倍です。許可書と一緒に届く納付書で納めます。
| 区分(独立・屋上・壁面・突出広告) | 手数料(照明なし) |
|---|---|
| 1㎡未満 | 200円 |
| 1㎡以上2㎡未満 | 400円 |
| 2㎡以上5㎡未満 | 800円 |
| 5㎡以上10㎡未満 | 1,600円 |
| 10㎡以上20㎡未満 | 3,200円 |
| 20㎡以上30㎡未満 | 5,000円 |
| 30㎡以上50㎡以下 | 8,000円 |
| 50㎡超 | 8,000円+超えた1㎡ごとに200円(上限50,000円) |
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簡易広告物は、はり紙1枚5円、はり札1枚10円、立看板・広告旗1個(1枚)200円、広告幕1枚400円、アドバルーン1個1,000円です。たとえば照明付きの壁面看板3㎡なら、800円の2倍で1,600円になります。
申請の流れと書類・窓口
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地域と基準を確かめる
くるめMAPで地域区分を調べ、手引きとQ&Aで大きさ・色・設置場所の基準を確かめます。
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図面と写真を用意する
位置図、配置図、看板の仕様図(デザイン、色のマンセル値、寸法、面積)、現在のカラー写真(敷地の全景と看板ごと)。
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工事の10日前までに申請する
申請者は施工業者ではなく広告主(看板を出す人)です。審査はおおむね10日かかり、許可が出るまで設置できません。
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許可書を受け取り、手数料を納める
許可書と一緒に届く納付書で納付します。
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設置して工事完了届を出す
設置が終わったら屋外広告物工事完了届を出します。

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 窓口 | 久留米市 都市建設部 都市計画課(市庁舎12階) |
| 電話 | 0942-30-9757 |
| 受付 | 平日8時30分〜17時15分 |
| 出し方 | 窓口、郵送(郵送での返送を希望する場合は返信用封筒と切手を同封)、電子申請 |
| 必要に応じて付ける書類 | 管理者・点検者の資格証の写し、土地や建物の持ち主の承諾書、確認申請書の写し、道路占用許可書の写し、委任状など |
電子申請は、簡易広告物と一般の看板、新規と更新・変更で入力の画面が分かれています。看板の種類と手続きに合うものを選んでください。申請書類は、ご本人が作るか、行政書士に依頼します(許可申請を誰に頼めるか)。
変更・張り替え・許可のない看板
| ケース | 手続き |
|---|---|
| 大きさ・高さ・材質・構造・表示内容・色・面積を変える、照明を付ける | 変更の許可(変更する日の10日前までに申請) |
| 色あせた表示面を、同じ規格・デザイン・構造で交換 | 軽微な変更で、変更の許可は不要 |
| 地色だけを変える(彩度の上限の範囲内、広告主と業務の内容が同じ) | 2025年10月から軽微な変更として扱い、変更の申請を省略できる |
| 看板を一部撤去して、自家用で合計15㎡以下になった | 除却・滅失届と撤去前後の写真を出せば、更新は不要 |
| 許可を受けていない・更新していない看板 | 新規の許可申請。申請前に管理者が点検し、安全点検結果報告書を付ける |
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2024年10月の条例改正の前に許可を受けた看板は、変更や改造をするときに、新しい基準に合わせる必要があります。表示面を同じ仕様のまま交換するだけなら軽微な変更で、今の基準は当てはまりません。ただし、今の基準を超えている看板のデザインを変える場合は、面積や高さも今の基準内にします。照明を足すと変更の許可が必要になり、今の基準が当てはまります。
許可なく出した看板には罰則があります
久留米市の条例では、禁止地域や許可地域の決まりに反して看板を出すと、30万円以下の罰金の対象になります(第60条)。古い看板で許可の記録が分からない場合は、まず点検して、新規の申請で正しい状態に戻してください。
ほかに必要になる手続き
| こんなとき | 必要になる手続き |
|---|---|
| 看板が道路の上に出る | 道路占用の許可(突き出し看板など) |
| 工事で道路を使う | 道路使用の許可 |
| 高さ4mを超える看板 | 工作物の確認申請(看板の確認申請は高さ4mから) |
| 防火地域 | 屋上の看板や高さ3m超の看板は不燃材料で造る。準防火地域は対象外(看板の不燃材料と防火地域) |
| 景観計画・地区計画・風致地区の区域 | それぞれの届出や許可 |
| 借りている建物や土地に出す | 持ち主の承諾書(テナント看板のオーナー承諾) |
看板会社に頼むときの確認と当社の対応
久留米市内で看板の設置工事などを請け負う業者は、久留米市の屋外広告業の登録か、福岡県の登録を受けたうえでの久留米市への特例屋外広告業の届出が必要です。届出をした業者は、市の届出者一覧で確かめられます。
久留米で看板を頼む前のチェック
- 久留米市の登録、または特例屋外広告業の届出がある
- 地域区分と、15㎡・4mの基準を最初に確かめてくれる
- 管理者や点検に資格が要る看板なら、資格者を手配できる
- 3年後の更新の点検まで相談できる
当社グループでは、株式会社グリーンクロスが久留米市の特例屋外広告業の届出者一覧(令和8年3月1日現在)に載っています。CUVIC福岡には屋外広告士が在籍し、デザインから製作、施工まで自社で行い、点検はグループの看板クリニックで対応します。
よくある質問
久留米市で看板を出すのに許可は必要ですか?
原則として必要です。ただし、自分の店名などを自分の敷地に出す自家用の看板で、1敷地の合計が15㎡以内(禁止地域は5㎡以内)なら許可は要りません。許可が要らない看板も、大きさなどの基準は守る必要があります。
久留米市の屋外広告物の申請先はどこですか?
久留米市 都市建設部 都市計画課(市庁舎12階、0942-30-9757)です。窓口、郵送、電子申請で出せます。福岡県の出先機関ではありません。
久留米市の屋外広告物の許可期間は何年ですか?
壁面看板や自立看板などの一般の看板は3年以内です。はり紙・立看板・のぼりなどの簡易広告物は1か月以内で、良好な管理が認められ管理者を置けば1年以内にできます。
久留米市の屋外広告物の更新はいつまでに申請しますか?
規則では満了の10日前までで、手引きは満了の1か月前から10日前までの申請を案内しています。申請日の前3か月以内に資格のある人が安全点検を行い、安全点検結果報告書と点検時の写真を付けます。市から満了月のおおむね3か月前に案内が届きます。
管理者に資格が必要なのはどんな看板ですか?
堅固な看板で高さ4mを超えるもの、または1敷地の表示面積の合計が15㎡を超えるものです。一級建築士、二級建築士、屋外広告士のいずれかを管理者に置きます(木造建築士は除く)。それ以外の看板の管理者は資格を問いません。
久留米市の屋外広告物の手数料はいくらですか?
壁面看板などは面積で決まり、1㎡未満200円、2㎡以上5㎡未満800円、10㎡以上20㎡未満3,200円などです。照明付きとデジタルサイネージは2倍になります。立看板やのぼりは1個(1枚)200円です。
色あせた看板の表示面を張り替えるときも許可が要りますか?
同じ規格・デザイン・構造で交換するだけなら軽微な変更で、変更の許可は要りません。大きさや表示内容、色、構造を変える場合や、照明を付ける場合は変更の許可が必要です。地色だけを彩度の上限の範囲で変える場合は、2025年10月から申請を省略できます。
福岡県の屋外広告業の登録だけで久留米市で工事できますか?
福岡県の登録に加えて、久留米市への特例屋外広告業の届出が必要です(手数料はかかりません)。福岡県に登録しない場合は、久留米市の登録(手数料10,000円)を受けます。
まとめ
- 久留米市は独自の条例。申請先は久留米市 都市計画課(0942-30-9757)
- 自家用で1敷地の合計15㎡以内(禁止地域は5㎡以内)なら許可は不要。福岡市は10㎡
- 基準は地域区分(禁止地域・第1種・第2種許可地域)で決まる。くるめMAPで確認
- 壁面看板は壁面の1/3以下(第2種)・1/5以下(第1種)、自立看板は高さ15m以下(第2種)など
- 許可期間は一般の看板が3年以内、簡易広告物は1か月以内(管理者を置けば1年以内)
- 更新は満了の10日前まで(手引きは1か月前〜10日前)。申請前3か月以内に資格者が点検して報告書を付ける
- 高さ4m超か合計15㎡超の看板は、一級・二級建築士か屋外広告士を管理者に
- 手数料は看板ごと・面積ごと。照明付きとデジタルサイネージは2倍
- 申請は工事の10日前まで。審査はおおむね10日。窓口・郵送・電子申請で出せる
- 工事を頼む業者は、久留米市の登録か特例屋外広告業の届出が必要
久留米市の基準は、福岡市や福岡県の条例と数字が違います。出店や看板の作り替えが決まったら、デザインの前に地域区分と面積を確かめておくと、作り直しを防げます。
久留米市の看板の許可の確認から、製作・施工・点検まで
設置場所の住所と看板の大きさをお知らせください。許可が要るか、どの地域の基準に当たるかをご案内し、基準に合う看板を製作・施工します。福岡県内はもちろん全国で対応し、相見積もりも歓迎です。
お電話 0120-944-599(平日9時〜17時)
出典・注記
- 久留米市「屋外広告物」(2026年4月1日更新)
- 久留米市「屋外広告物の手引き」(令和7年10月版)、「屋外広告物許可申請Q&A」(令和8年4月一部改正)
- 久留米市「簡易広告物の許可期間の延長」、「軽微な変更の対象の拡大」(令和7年10月1日から)
- 久留米市屋外広告物条例、久留米市屋外広告物条例施行規則
- 久留米市「屋外広告物条例改正のお知らせ(令和6年10月施行)」
- 久留米市「屋外広告物許可申請書」、「特例屋外広告業届出書」
- 久留米市「特例屋外広告業届出者一覧」(令和8年3月1日現在)
- 福岡市「屋外広告物Q&A」、福岡県「屋外広告物制度」
※2026年10月時点の情報です。基準の適用は看板の形や設置場所で個別に判断されます。具体的な判断は久留米市 都市計画課にご確認ください。本記事は法的な助言ではありません。




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